(問7) 脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨は、毎月の支給申請書ごとに記載する必要があるのか。
(答) 毎月の支給申請書ごとに必要となる。
(問8)平成23年1月から 支給申請書に施術日の記載が義務づけられるがそれに伴う支給申請書様式は示されるのか。
(答) 現在の様式の変更も含めて、年内に標準様式をお示しする予定。
(問9) 3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、
すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、
4部位目や5部位目の負傷の原因も書く必要があるのか。
(答) すべて記載する必要がある。
(問10) 3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、
すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を、申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、3部位目が初回の施術で終了し、2回目の施術 後療料の算定 が2部位となった場合は、負傷の原因を書く必要があるのか。
(答) 3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとならないので、負傷の原因を記入する必要ない。ただし、負傷の原因の記載を制限しているものではないので、初回の請求の場合であっても、1、2部位のみの請求等の場合であっても、負傷の原因を記載することが望ましい。