【部位数等の逓減関係】
(問11) 本年6月から後療料の4部位目以降は 療養費の算定ができないが算定できない分について、自費で請求してもよいか。
(答) 後療料の4部位目以降に係る費用については、3部位までの料金に含まれることとしており、 自費で請求はできない。なお、初回の施術においては、これまでどおり算定可能である。
(参 考)
柔道整復師の施術に係る療養費の算
定基準の一部改正について 通知
(成22年5月24日保発0524第1号)の備考3のなお書き参照
【受領委任の取扱いの中止関係】
(問12) 複数の施術所の開設者であって、そのうち1つの施術所において受領委任の取り扱い中止が行われた場合、その他の施術所についても中止措置を行えるか。
(答) 新たな開設はできなくなるが、その他の施術所にかかる分は中止にはできない。
(問13) 法人を開設者とする場合の施術所の施術管理者が受領委任の取扱いの中止を受けた場合、その施術所の開設者であった法人が新たな他の施術所の開設者になることができるか。
(答) できない。