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2016/07/29

療養費の取扱い(Q&A)について~その⑦~

【領収証・明細書関係】

(問21)「正当な理由」がある場合、領収証や明細書の発行義務が免除されるとのことだが「正当な理由」とは何か。

(答)患者本人から不要の申し出があった場合である。

 

(問22)一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を発行しなくてよいか。

(答)一部負担金の支払いがない患者については明細書発行の義務はないが明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。

 

(問23)明細書発行に係る実費徴収の費用について、領収証の発行は行うのか。

(答)特に決められていないが、本人の要請があれば当該費用にかかる領収書の発行は必要となる。

 

【算定基準関係】

(問25)「殿部挫傷「足底部挫傷」等、算定基準上に明記されていない負傷について、療養費の算定は可能か。

(答)挫傷の部位として算定基準上に明記されていない負傷であっても、筋が存在する部位については挫傷が発生し得るので、これらについては保険者において算定の対象として差し支えない。なお、負傷名についても「殿部挫傷「足底部挫傷」等とする。」

 

【法人が開設した場合の取扱い】

(問26) 法人が開設者の場合受領委任の取扱いに係る申し出の開設者名はどの様に記載するのか。

(答)保健所への開設届(法人名、法人の代表者及び法人の主たる住所)と同様に記載されたい。

注:算定基準は平成22年当時のものであり、現在の療養費改定後の基準ではございません。示された解釈を参考ください。