算定できない可能性のある近接部位の負傷例
算定できない部位の 組み合わせ |
左記の部位の組み合わせを算定可能にするには | 備考 |
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頚部捻挫 左肩関節捻挫 右肩関節捻挫 |
- | |
頸部捻挫 腰部捻挫 背部挫傷又は挫傷 |
— | 「頸部、腰部又は肩関節のうちいずれか2部位の捻挫と同時に生じた背部打撲(肩部を含む)又は挫傷に対する施術料は、捻挫に対する所定料金のみにより算定すること」(療養費支給基準 第5の4(1)アより) |
頸部捻挫 肩関節捻挫 背部挫傷又は挫傷 |
— | 「頸部、腰部又は肩関節のうちいずれか2部位の捻挫と同時に生じた背部打撲(肩部を含む)又は挫傷に対する施術料は、捻挫に対する所定料金のみにより算定すること」(療養費支給基準 第5の4(1)アより) |
肩関節捻挫 腰部捻挫 背部挫傷又は挫傷 |
— | 「頸部、腰部又は肩関節のうちいずれか2部位の捻挫と同時に生じた背部打撲(肩部を含む)又は挫傷に対する施術料は、捻挫に対する所定料金のみにより算定すること」(療養費支給基準 第5の4(1)アより) |
頚部捻挫 背部挫傷 |
背部挫傷(下部)にすれば算定可。 | |
肩関節捻挫 上腕部挫傷 打撲 |
上腕部挫傷(下部)、打撲(下部)にすれば算定可。 | |
上腕部挫傷、打撲 肘関節捻挫 |
上腕部挫傷(上部)、打撲(上部)にすれば算定可。 | |
肘関節捻挫 前腕部挫傷、打撲 |
前腕部挫傷(下部)、打撲(下部)にすれば算定可。 | |
右前腕部挫傷、打撲 手関節捻挫 |
前腕部挫傷(上部)、打撲(上部)にすれば算定可。 | |
手関節捻挫 第1~第5中手部打撲 |
- | |
手部打撲 第1~第5中手指 指関節捻挫 |
- | |
手部打撲 第1~第5指関節捻挫 |
- | |
第1~第5中手指 指関節捻挫 第1~第5指関節捻挫 |
- | 中手指と指の関節についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5指関節捻挫 第1~第5指部捻挫 |
- | 指と指の関節についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5中手指 指関節捻挫 第1~第5指部打撲 |
- | 中手指の関節と指の打撲についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5指関節捻挫 第1~第5指部打撲 |
- | 指の関節と指の打撲についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
背部挫傷 腰部捻挫 |
背部挫傷(上部)にすれば算定可。 | |
腰部捻挫 臀部または打撲 |
腰部捻挫と臀部打撲(下部)にすれば算定可。 | |
股関節捻挫 大腿部挫傷、打撲 |
大腿部挫傷(下部)、打撲(下部)にすれば算定可。 | |
大腿部挫傷、打撲 膝関節捻挫 |
大腿部挫傷(上部)、打撲(上部)にすれば算定可。 | |
膝関節捻挫 下腿部挫傷、打撲 |
下腿部挫傷(下部)、打撲(下部)にすれば算定可。 | |
下腿部挫傷、打撲 足関節捻挫 |
下腿部挫傷(上部)、打撲(上部)にすれば算定可。 | |
足関節捻挫 第1~第5中足部打撲 |
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足部打撲 第1~第5中足趾 趾関節捻挫 |
- | |
足部打撲 第1~第5足 趾関節捻挫 |
- | |
第1~第5中足趾 趾関節捻挫 第1~第5足 趾関節捻挫 |
- | 中足趾・趾と足・趾の関節についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5足 趾関節捻挫 第1~第5足 趾関節捻挫 |
- | 足・趾と足・趾の関節についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5中足趾 趾関節捻挫 第1~第5足 趾部打撲 |
- | 中足趾・趾の関節と足・趾の打撲についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
第1~第5足 趾関節捻挫 第1~第5足 趾部打撲 |
- | 足・趾の関節と足・趾の打撲についてはどの組み合わせであっても算定不可。 |
背部挫傷(上部) 肩関節捻挫 |
- | 左右が違っていても算定不可。(下記例) ・右背部(上部)+ 左肩 ・左背部(上部)+ 右肩 (※一部保険者のみ) |
同側の 背部挫傷又は打撲と 胸部挫傷又は打撲 |
左右反側の組み合わせは算定可 | |
股関節捻挫 臀部挫傷 |
左右が違っていれば算定可。 ・右股関節+左臀部 ・左股関節+右臀部 |
※どの部位にも中部はありません。
東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについての改正版が厚生労働省HPにアップされました。
東日本大震災による被災者の治療用装具に係る
療養費の取扱いについて(その2)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/111018_05.pdf
東日本大震災による被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費と医師の同意書等の取扱いについての改正版が厚生労働省HPにアップされました
厚生労働省(平成23年10月13日)
東日本大震災による被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱いについて(その2)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/111018_03.pdf
東日本大震災による被災者が受けたあん摩マッサージ指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて(その2)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/111018_04.pdf
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の療養費と、往療の取扱いについての改正版が厚生労働省HPにアップされました
厚生労働省(平成23年10月13日)
保東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その4)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/111018_01.pdf
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて(その2)http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/111018_02.pdf
事例
約2年、同じ症状の治癒と初検の繰り返し来院の患者様の施術に対して。
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元文(途中抜粋)
柔道整復療養費申請書について当健康保険組合で内容審査を行ったところ、継続的に施術が行われおり、又その負傷部位はパターン化され、治癒・初検が繰り返し行われていることが確認できました。
当健康保険組合といたしましては、何らかの原因が伴う外傷の捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼の応急処置(2回目以降は医師の同意書が必要)は保険適用させていただきますが、長期にわたりパターン化された部位への施術であり治癒が見込めないと判断された場合、改めて医師の診断のもと慢性疾患による療養費の新たな適用を検討すべきか考えます。
(途中省略)
尚、医師の診断書又は受診理由等の文章の提出なく、整骨院・接骨院の施術を継続された場合「治癒する見込みのない長期間かつ漫然した施術」と判断により、当該施術への支払は自費でご対応いただく旨、ご了承下さいますようご通知させて頂きます。
ポイント
保険者としては、長くても3ヶ月で治るものという認識が強く、まして2年間、絶えず、同じ箇所を負傷、治癒の繰り返しをしていることに強く疑問を感じています。なぜそのような事になるのか明確な説明をする必要があります。
★パターン化された部位と、治癒が見込めない施術がポイント。
パターン化された部位と治癒が見込めない施術がポイントとなります。この部分をご注意いただきレセプト作成を行っていただきたいと思います。
★摘要欄をこまめに活用し、保険者とコミュニケーションをとる。
具体的には負傷原因についても詳細に記載し、必要であれば、補助説明を適用欄に長期になる旨の必要性と理由を予め保険者へ伝えることが大切です。
レセプトは療養費請求申請書ですが、保険者とのコミュニケーションツールの唯一のツールです。大いに利用しましょう。
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請求団体・接骨師会より保険者情報を提供しております。柔道整復師・鍼灸師の方が保険証をご確認される際はご留意下さい。
保険者情報更新
以下、名称変更後の基本情報です。
保険者番号
31360100
保険種別
共済組合
保険者名
厚生労働省第二共済組合東徳島医療センター所属所
所在地
〒7790105 徳島県板野郡板野町大寺字大向北1
電話番号
0886-72-1171
- 《更新履歴》
- H,22/10/01 名称変更 (旧)厚生労働省第二共済組合東徳島病院所属所
変更 (旧) 088-672-1171
以下、関東信越厚生局からの引用です。
" 柔道整復師は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規定(通知)の内容を遵守しなければなりません。
この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。
また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師についても、同様に公表しております。
今後とも、不正に療養費を請求する行為については、厳正に対処し、行政としての役割を積極的に推進してまいります。"
関東信越厚生局(平成23年8月12日)
保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fuseiseikyu.html
請求団体・接骨師会より保険者情報を提供しております。柔道整復師・鍼灸師の方が保険証をご確認される際はご留意下さい。
保険者情報更新
以下、名称変更後の基本情報です。
保険者番号
06401129
保険種別
健康保険組合
保険者名
ワイジェイカード健康保険組合
所在地
〒8120011 岡県福岡市博多区博多駅前3-4-2
電話番号
092-474-5049
- 《更新履歴》
- H,23/08/01 名称変更 (旧)楽天KC健康保険組合
平成23年7月22日
いつもアイワ接骨師会のHPをご覧いただきありがとうございます。
この度、当会の「レセコン無償貸与」のサービスが平成23年8月末日をもって
終了するはこびとなりました。
現在、入会を検討されている先生方は8月中に入会のお申込を
いただけますようお伝えいたします。
まだまだ、先の開業を検討されている方も8月中に
お申込をいただけますと「レセコン無償貸与」の適用と
させていただきます。
(但し、平成23年度中の開業の方とさせていただきます。)
今がチャンスです!
開業資金はなるべく資金を掛けずに開業するのが
開業成功の条件です!
是非、ご入会ください。
●お問い合わせ
フリーダイヤル:0120-10-7041 TEL:047-376-1800
●メールフォームからもお問い合わせできます。
柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて、厚生労働省からの連絡がありました。
片道16キロメートルを超える場合の往療についてを述べています。
下記PDFリンクから参照してください。
厚生労働省(平成23年7月5日)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110706_01.pdf