震災による被災者が受けたあん摩マッサージ指圧師の施術及び はり、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取扱い

震災の影響に伴い、あん摩マッサージ指圧師の施術及び、はり師、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取り扱いに関して厚生労働省からお知らせです。
医師の同意書の添付を省略できる旨を解説しています。
下記、PDFリンクを参照してください。

厚生労働省(平成23年7月6日)
東日本大震災による被災者が受けたあん摩マッサージ指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110706_02.pdf

「東日本大震災による被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱いについて」(平成23 年6月1日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により、療養費の一部負担金相当額についても保険者から給付することができる。これに関し、今般の震災による被災者の治療用装具に係る療養費については、あらかじめ事前にまとまった費用を準備することが困難な被災者がいることも考えられることを踏まえ、被保険者等の経済的負担の軽減を図る観点から、装具業者による代理受領により、受給することができることになりました。詳しくは下記のリンク先のPDFを参照してください。

厚生労働省(平成23年6月16日)
東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110617_1.pdf

「被保険者記号・番号の記載」、「一部負担金相当額の取扱い」のついて記載されています。

厚生労働省(平成23年6月1日)
東日本大震災による被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110601_1.pdf

「一部負担相当額の取扱いについて」などの項目一部改正されています。
リンク先PDFの内容で下線部分が改正された箇所です。

厚生労働省(平成23年5月31日 事務連絡)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その3)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110601.pdf

請求団体・接骨師会より保険者情報を提供しております。柔道整復師・鍼灸師の方が保険証をご確認される際はご留意下さい。

 

保険者情報更新

以下、名称変更後の基本情報です。

保険者番号

06132773

保険種別

健康保険組合

保険者名

SMBC日興証券グループ健康保険組合

所在地

〒1030016 東京都中央区日本橋小網町9-2

電話番号

03-3660-9161

 

《更新履歴》
H.23/04/01 名称変更 (旧)日興コーディアルグループ健康保険組合

 

請求団体・接骨師会より保険者情報を提供しております。柔道整復師・鍼灸師の方が保険証をご確認される際はご留意下さい。

 

保険者情報更新

以下、保険者後の基本情報です。

保険者番号

06132963

保険種別

健康保険組合

保険者名

明治グループ健康保険組合

所在地

〒1040031 東京都中央区京橋2-4-16

電話番号

03-3273-3950

 

《更新履歴》
H23/04/01 名称変更 (旧)明治乳業健康保険組合