震災による被災者が受けたあん摩マッサージ指圧師の施術及び はり、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取扱い
震災の影響に伴い、あん摩マッサージ指圧師の施術及び、はり師、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取り扱いに関して厚生労働省からお知らせです。
医師の同意書の添付を省略できる旨を解説しています。
下記、PDFリンクを参照してください。
厚生労働省(平成23年7月6日)
東日本大震災による被災者が受けたあん摩マッサージ指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110706_02.pdf
「東日本大震災による被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱いについて」(平成23 年6月1日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により、療養費の一部負担金相当額についても保険者から給付することができる。これに関し、今般の震災による被災者の治療用装具に係る療養費については、あらかじめ事前にまとまった費用を準備することが困難な被災者がいることも考えられることを踏まえ、被保険者等の経済的負担の軽減を図る観点から、装具業者による代理受領により、受給することができることになりました。詳しくは下記のリンク先のPDFを参照してください。
厚生労働省(平成23年6月16日)
東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110617_1.pdf
「被保険者記号・番号の記載」、「一部負担金相当額の取扱い」のついて記載されています。
厚生労働省(平成23年6月1日)
東日本大震災による被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110601_1.pdf
「一部負担相当額の取扱いについて」などの項目一部改正されています。
リンク先PDFの内容で下線部分が改正された箇所です。
厚生労働省(平成23年5月31日 事務連絡)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その3)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110601.pdf
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて」(平成23 年4 月1 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)が少し改正されました。
リンク先PDFの内容で下線部分が改正された箇所です。
厚生労働省(平成23年5月12日 事務連絡)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その2)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110513.pdf
中小企業庁が、震災の影響を受けた全国の中小企業者の皆さんからの相談を、電話で受け付けていたり、資金繰り支援策などを、ガイドブックとしてまとめています。詳しくは下記リンクから
中小企業庁「東日本大震災関連情報」
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
被保険者証等の提示を行うことができない場合の取扱いについて
抜粋
被災したことにより被保険者証等を紛失しているなど、被保険者証等の提示を行うことなく柔道整復師の施術を受けた者が、いわゆる受領委任払いによる療養費の支給申請を希望する場合には、問い合わせ等により、後日保険者に対して療養費の支給申請を行うことができるよう、施術録に次の各項目を記載しておくこと。
①被用者保険の被保険者等の場合
- ・患者の氏名、生年月日、連絡先
- ・被保険者の氏名
- ・事業所名、所在地
②国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の場合
- 患者の氏名、生年月日、住所、連絡先
(療養費支給申請書の提出期限についてなどの詳細に関しては下記リンクから)
厚生労働省(平成23年4月6日 事務連絡)
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に伴う柔道整復師の施術に係る療養費の請求について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110406.pdf
被災したことにより被保険者証等を紛失しているなど、提示を行うことができない場合の取扱いについて
抜粋
被保険者証等の提示について
氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより保険施術できる取扱いとすること。
(該当する市区町村などの詳細に関しては下記リンクから)
厚生労働省(平成23年4月1日 事務連絡)
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110404.pdf
請求団体・接骨師会より保険者情報を提供しております。柔道整復師・鍼灸師の方が保険証をご確認される際はご留意下さい。
保険者情報更新
以下、名称変更後の基本情報です。
保険者番号
06132773
保険種別
健康保険組合
保険者名
SMBC日興証券グループ健康保険組合
所在地
〒1030016 東京都中央区日本橋小網町9-2
電話番号
03-3660-9161
- 《更新履歴》
- H.23/04/01 名称変更 (旧)日興コーディアルグループ健康保険組合
請求団体・接骨師会より保険者情報を提供しております。柔道整復師・鍼灸師の方が保険証をご確認される際はご留意下さい。
保険者情報更新
以下、保険者後の基本情報です。
保険者番号
06132963
保険種別
健康保険組合
保険者名
明治グループ健康保険組合
所在地
〒1040031 東京都中央区京橋2-4-16
電話番号
03-3273-3950
- 《更新履歴》
- H23/04/01 名称変更 (旧)明治乳業健康保険組合