【名称変更】 06300032 住友金属健康保険組合和歌山・特殊管支部

請求団体・接骨師会より保険者情報を提供しております。柔道整復師・鍼灸師の方が保険証をご確認される際はご留意下さい。

 

保険者情報更新

以下、名称変更後の基本情報です。

保険者番号

06300032

保険種別

健康保険組合

保険者名

住友金属健康保険組合和歌山・特殊管支部

所在地

〒6408555 和歌山県和歌山市湊1850

電話番号

073-454-4108

 

《更新履歴》
H,22/12/01 名称変更 (旧)住友金属健康保険組合和歌山支部

 

開業前の方、開業中の方からのよくある質問をまとめてみました。

「よくある質問」に記載がない質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

●お電話でのお問い合わせ●
フリーダイヤル 0120-10-7041(アイワ接骨師会)
専用ダイヤル 047-370-3105(アイワ鍼灸マッサージ師会)

●直接メールでお問い合わせ●
info@aiwairyo.com

●Webからのお問い合わせ●
↓下記のメールフォームから送信できます。

のついている項目は全て入力必須です。

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アイワ鍼灸マッサージ師会、4月より受付

お問い合わせ

TEL:047-376-1800 FAX:047-376-5679

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入金方法図

◆入会金・入会事務手数料は一切かかりません

※資金状態によって、入金までの期間を選択できます。
余裕ができたら、手数料のよりお得なシステムへの入金方法変更が可能です。

セミナー情報

戦略セミナー告知

7月22日(日)整骨院戦略セミナー「整骨院開業×集患×鍼灸保険導入ノウハウ」

開催日 2012年7月22日(日)
時間 14:00~17:00(13:30受付開始)
会場 ABC貸会議室
名古屋市中村区椿町16-23 名駅ABCビル
名古屋駅 新幹線(西口)より徒歩1分(地図)
内容 第1部講義 14:00~
グループ院経営者が語る“本当は教えたくない”開業・集患実践ノウハウ
講師:アイワ接骨師会会長 小林博文
内容:
・出店エリアと物件選定
・内外装・レイアウト
・スタッフの確保と教育研修
・効果的な集客方法とリピーター作り
・保険診療以外の柱づくり
・売上のつくり方
・分院展開を見据えた店舗展開

第2部講義 15:30~
「鍼灸保険基礎知識と導入のポイント」
内容
・鍼灸保険が経営に与えるインパクト
・平成24年度療養費改訂について
・鍼灸保険を活かした事業戦略について
・鍼灸保険を始めるには・・・
・療養費支給の仕組みと柔整保険との違い
・患者様への説明の仕方
・医師の同意書の取り方
・鍼灸レセプトの返戻事例 他

参加費 お一人様 3,000円
※当日会場にてお支払い下さい
定員 30名
申し込み方法 申し込みフォームからお願い致します。

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現在、被災地の方の一部負担金においては徴収をしないという決まりで運用しています。
しかし、この措置が平成24年2月29日で解消されます。

つきましては、平成24年3月1日より被災地の方については一部負担金(窓口料金)をいただいてくようお願い致します。いただく金額は各患者様の負担割合に準ずる金額となります。

尚、整骨院以外の医療機関においては一部負担金免除の措置が継続されますが、整骨院はこれに該当しませんのでご注意ください。

尚、一部の方には誤った情報をお伝えした事を深く、お詫び申し上げます。

現在、千葉県の子供医療助成については各市町村ごとに請求をされていたと思います。

しかし、平成24年4月施術分より千葉県内に居住する小学校3年生までの子供について、今までの市長村への請求でなく、レセプトを作り市町村へ請求する方法になります。
医療助成のレセプトを作成しアイワ接骨師会へ提出をお願いします。

窓口では各市町村発行の助成受給券に記載されている、窓口負担金をいただいて下さい。
窓口負担金1通院について\0~\300までです。

尚、この対象は柔道整復師の施術に関してのみです。(鍼灸は対象外です。)
また、学校管理下での負傷は独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる療養費請求については、子供医療費助成制度の対象外となりますのでご留意ください。

以上宜しくお願い致します。
これらについてご不明な点はアイワ接骨師会までお問いあわせください。

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(その12)
平成24年3月以降の診療等分の取扱いが書かれています。

「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」(その12)
http://www.aiwairyo.com/pdf/kousei20120223.pdf

「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」が厚生労働省HPにアップされました。
Q&A方式で書かれています。以下、その項目です。

・ 鍼灸に係る療養費関係(療養費の算定関係、同意書関係、往療料関連)

・ マッサージに係る療養費関係(療養費の算定関係、同意書関係、往療料関連)

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに 関する疑義解釈資料の送付について(平成24年2月13日事務連絡)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/04c.pdf