療養費の取扱い(Q&A)について~その⑤~

【施術所の廃止・開設関係】

 

(問14) 新たに施術所を開設した場合、受領委任の取扱いの申し出の受理日(地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理日)が受領委任の取扱いの開始日となるのか。

(答) そのとおり。

 

(問15) 新たに施術所を開設し、保健所への開設の届出はすぐに行ったが、受領委任の取扱いの申し出が遅れてしまった。開設日から受領委任の取扱いはできないか。

(答) 地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理した日が受領委任の取扱いの開始日となるので、 すみやかに提出するよう努められたい。

 

(問16) 今回の改正により、施術所の移転については、保健所への廃止・開設の届出に併せて、改めて確約書(様式第1号)及び受領委任の申し出を行うことになったが、その際、受領委任の登録番号は新たに付されるのか。

(答) 新たに付されることとなる (様式第3号により施術管理者へ通知される)

 

(問17) 施術所の移転(住所変更)については、受領委任の取扱いの届出の受理日(地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理日)が受領委任の取扱いの開始日となるのか。

(答) そのとおり。ただし、移転前の施術所から引き続いて移転後の施術所において施術を行う場合等希望がある場合は、開設日を受領委任の取扱いの開始日として差し支えない。

 

 

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(問7) 脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨は、毎月の支給申請書ごとに記載する必要があるのか。

(答) 毎月の支給申請書ごとに必要となる。

 

(問8)平成23年1月から 支給申請書に施術日の記載が義務づけられるがそれに伴う支給申請書様式は示されるのか。

(答) 現在の様式の変更も含めて、年内に標準様式をお示しする予定。

 

(問9) 3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、
すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、
4部位目や5部位目の負傷の原因も書く必要があるのか。

(答) すべて記載する必要がある。

 

(問10) 3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、
すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を、申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、3部位目が初回の施術で終了し、2回目の施術 後療料の算定 が2部位となった場合は、
負傷の原因を書く必要があるのか。

(答) 3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとならないので、負傷の原因を記入する必要ない。ただし、負傷の原因の記載を制限しているものではないので、初回の請求の場合であっても、1、2部位のみの請求等の場合であっても、負傷の原因を記載することが望ましい。

 

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【部位数等の逓減関係】

(問11) 本年6月から後療料の4部位目以降は 療養費の算定ができないが算定できない分について、自費で請求してもよいか。

(答) 後療料の4部位目以降に係る費用については、3部位までの料金に含まれることとしており、 自費で請求はできない。なお、初回の施術においては、これまでどおり算定可能である。

(参 考)
柔道整復師の施術に係る療養費の算
定基準の一部改正について 通知
(成22年5月24日保発0524第1号)の備考3のなお書き参照

 

【受領委任の取扱いの中止関係】

(問12) 複数の施術所の開設者であって、そのうち1つの施術所において受領委任の取り扱い中止が行われた場合、その他の施術所についても中止措置を行えるか。

(答) 新たな開設はできなくなるが、その他の施術所にかかる分は中止にはできない。

 

(問13) 法人を開設者とする場合の施術所の施術管理者が受領委任の取扱いの中止を受けた場合、その施術所の開設者であった法人が新たな他の施術所の開設者になることができるか。

(答) できない。

 

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【支給申請書関係】

(問5) 新たな申請書様式が示されたが、6月請求分からこの新様式を使用しなければならないか。
(答) 新様式を使用するのが望ましいが、当面は従前の様式を一部修正し使用可とする。
この場合の修正方法(訂正印不要)は次のとおりとする。

1. 後療料の3部位目の逓減率欄の「80」を取消線で抹消し 「70」に修正
2. 1と同じ行の多部位欄の「0.8」を取消線で抹消し 「0.7」に修正
3. なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した場合等、適宜、逓減率欄等を修正して使用できるものとする。

 

(問6) 脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨については、
施術録だけでなく申請書にも記載する(同意年月日、同意した医師の氏名)こととなったところ
医師の同意を受ける際、患者が医師の氏名の確認をせず、治療を受ける場合等があるが、
そういった場合、支給申請書に医師の氏名まで記載する必要があるか。

(答) 医師の氏名までの記載を原則とする。しかし、総合病院等の医師から同意を得た場合等で、
後に確認するも医師の氏名の確認が困難な場合には、同意年月日 医療機関名及び患者より聴取の旨等の記載でも差し支えない。

ー記載例ー
同意年月日 平成○年○月○日
○○総合病院 整形外科担当医 患者より聴取

 

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静岡県後期高齢者医療広域連合は1日、静岡市清水区の治療院が往療料を水増しするなどし約6600万円を不正請求していたと発表した。
同広域連合にかかる不正請求として過去最高額という。経営者に不正受領額の返還を求めるとともに、静岡県警に刑事告訴する方針。

発表によると、同治療院は2011年7月から15年8月にかけ、患者宅を訪問施術した際に距離に応じて加算される往療料について、距離算定が長くなるよう申請書に虚偽の記載をしていた。はり・きゅうのみの有資格者がマッサージ施術も行っていたほか、施術回数の水増し申請もあった。
不正請求は患者550人分、延べ1万1939回で、不正受領額は6678万1540円に上る。

経営者は事実関係を認めているという。
原田英之広域連合長は「誠に遺憾。療養費の支給についてはチェック体制を強化し、不正請求の把握と防止に努めたい」とコメントした。
(出典先:静岡新聞社)



6月12日に上野にて全国統合医療協会様と合同にて、保険請求初心者セミナーを開催致しました。

弊会顧問の西崎斉先生を迎え、現在管理柔整師としてレセプトを作成されている先生をはじめ、日頃保険証を取り扱う機会の多い受付の方など計44名の方にお集まりいただきました。

整骨院での保険請求に必要な定義を学ぶことを主旨とし、受領委任制度の目的や負傷原因や算定基準などレセプト作成知識についてご説明いただきました。

受領委任制度の概要がつかめた、負傷原因の書き方について勉強になった、曖昧な知識で仕事をしていたことに気付かされた等様々なご意見をいただきました。

次回以降開催予定のセミナーも随時ご案内いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。

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近日中に既に賠償責任保険に加入されている方へ返信用の書類を発送いたします。

つきましては、更新手続きを行われる先生、新たにご加入をお考えの先生は弊会より

郵送いたします書類をご確認の上、ご対応頂けますようよろしくお願い致します

タイトルについて、経済産業省のHPより抜粋させて頂きます。

鍼で自費治療の可能性を広げるものだと思います。

以下、平成28年1月13日 経済産業省HPより

 

「鍼灸治療院、接骨院、エステサロン等における非侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」

<本件の概要>

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、以下のとおり回答を行った。

●「グレーゾーン解消制度」の活用結果

今般、事業者より、医師以外の者が、鍼灸治療院、接骨院、エステサロン等において、患者・顧客に対し、非侵襲式家庭向け鍼用器具を施術する行為は、医師法上の「医業」に該当するか否かについて照会がありました。
関係省庁で検討を行った結果、今般照会のあったサービスにおいて、医師でない者が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第7項に定める一般医療機器(非侵襲式家庭向け鍼用器具を含む。)に分類されるものを、利用者に対して貼付する行為は、医師法に規定する「医業」に該当するものではない無い旨の回答を行いました。
今回の整理により、当該業界にて非侵襲式家庭向け鍼用器具を活用した新たな施術サービスを拡げ、国民の健康向上に資するとともに、市場全体の活性化にも寄与することが見込まれます。

<担当>

商務情報政策局 医療・福祉機器産業室

 

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賃料削減サービス問合せ窓口

アイワ接骨師会 管理部 荒木

電話番号 047-376-1800

FAX 047-376-5679