【厚労省通知】施術管理者の要件について

この度、厚生労働省HPより、施術管理者の要件について周知のご依頼がありました。

施術管理者の要件について(周知のご依頼)(平成29年6月15日 事務連絡)

上記URLをクリック → 柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について よりご確認ください。

 

今後、新しい情報が分かり次第、こちらでお知らせいたします。

 

(出典:産経新聞2017年5月2日)

千葉県後期高齢者医療広域連合は1日、はり・きゅうの後期高齢者医療療養費のデータ処理手続きにミスがあり、施術所などへの4月の治療費の支給が遅延すると発表した。遅延支給額は計約5350万円に及ぶ。

同連合によると、はり・きゅうの医療療養費は施術所などが患者から一部の負担分を受け取り、残りの治療費を代理受領分として同連合に請求する仕組みで、ミスがあったのは2月に市町村が施術所などから受け付けた代理受領分。
同連合では毎月、支給の確認用に各施術所などのデータを更新しているが、その処理手続きでミスがあったことが3月下旬に判明。データの修正に時間がかかり、4月の支給に間に合わなくなったという。遅延支給額は計約5350万円(216件)で、5月分と合わせて支給される。

 

 

皆さま、こんにちは!
アイワ接骨師会管理部の緒方です。

3月も終わりに近づいてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
新たな気持ちで4月を迎えたいですね😊

 

さて、今回もQ&Aを載せていきたいと思います。

 

Q 患者様からレセプトのコピーが欲しいと言われたのですが、渡しても大丈夫なのでしょうか?

A 請求権は患者様にあるので、コピーを渡しても大丈夫です。ただ、渡すのであればしっかりしたレセプトを作成するようお願い致します。

 

Q 骨折と捻挫の患者様が病院から転院してきたのですが、初回処置料は後療算定でよいのでしょうか?

A 同意を頂いているのならば、後療からで大丈夫です。

 

Q 労災の書類はどこに提出すればいいですか?

A 管轄内の労働基準監督所に提出してください。

 

Q 腹部の打撲がレセコンで選べないのですが、どうすればよいのでしょうか?

A 協定外部位のため保険請求ができないので、胸部打撲もしくは背部打撲で請求をお願い致します。

 

Q 保険証の漢字と本人の署名が違い、保険証が間違えている場合はどうすればよいのでしょうか?

A 保険証が間違えていても、保険証に合わせてください。

 

Q 4/5に来院された患者様で、保険証の交付日が4/7のため4/5時点ではまだ持ってなかったのですが、認定年月日が4/1の場合、来院された時点ではもう保険証は使えるのでしょうか?

A 保険証は認定年月日の日付から使うことができますので、大丈夫です。

寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか?
さて今回は、以前お伝えいたしました内容ではございますが、昨今のレセプトを拝見させていただき、再度周知させていただきたいと思います。
内容としては、管理柔道整復師のお身内に対する施術「自家施術」でございます。
この「自家施術」については保険法での明確な文言が無いものの保険者は一切認めていないと考えるのが妥当です。
・実際に来ていないのでは?
・実際には二部位以降は負傷していないのでは?
・窓口料金を払っていないのでは?
上記等の理由が懸念される為です。
先生方からは、『親のために』『息子の外傷を治してあげたい』との理由をよく聞くのですが、この様な理由は、一切保険者には通用しないのが現状でございます。
ですが、施術する事と、保険請求する事は、別でございますので、お身内への施術に関して、保険請求しなければ可能でございます。
「理不尽な内容ではないか」と思われる先生もいらっしゃると思われますが、ご理解いただきたいと思います。

 

アイワ接骨師会・アイワ鍼灸マッサージ師会
新里 雄祐

この度、アイワ接骨師会では、会員様サービス並びに弊会業務効率化の観点より連絡先を変更する運びとなりました。

今後は、お問い合わせ内容により下記へご連絡いただきますようお願い申し上げます。
レセプト・保険請求に関するお問い合わせ

千葉県市川市南八幡3-6-18 ミーナアサヒビル2F TEL:047-376-5711

入会やその他のお問い合わせ

千葉県市川市南八幡3-6-18 ミーナアサヒビル3F TEL:047-376-1800

 

皆様、こんにちは。
アイワ接骨師会営業部の舟生でございます。

今回は、このBLOGをお読みいただいている先生の中でお困りの方もいるであろう返戻についてお伝えいたします。

保険者の審査で、療養費支給申請書の内容に不備や疑義が生じた場合は、請求した支給申請書が戻されることがあり、これを保険者返戻と言います。
返戻は院の経営に大きな負担を与えます。療養費の支払いが1ヵ月以上遅れ、保険証情報などの返戻が多いと保険者からの信用力が低下しますので、なるべく返戻にならないよう、レセプト作成の際には十分注意していただきたいと思います。

・再提出の期限
レセプトの請求期限は、患者様が費用を支払った日から2年間と定められております。
返戻されたレセプトにつきましてもこの期限が適用されますので、再提出は早めにご対応ください。

・再提出における注意点
レセプトの修正を面倒がって再提出されない方は意外と見受けられます。また雑に修正されるケースや、翌月以降のレセプトと返戻されたレセプトとの一貫性を疑われる修正をなさる事例もわずかながら存在いたします。
こういったことを行うと、次月以降のレセプト支給要件にも影響を及ぼすだけでなく、保険者からの信用も落ち、受診照会や最悪の場合、厚生局からの指導や監査となるケースも考えられますので、金額の多小に関わらず、しっかりとした回答を行うことが大切です。

アイワ接骨師会では、返戻の処理方法はもちろん、初歩的な保険請求からイレギュラーなケースまですべて対応いたします!
お悩みご相談ある方、ぜひ一度、アイワ接骨師会までお問い合わせください。

  • 「15日後払い」レセプト必着日
  • 「45日・75日・100日後・入金後払い」レセプト必着日
  • 「15日後払い」入金日
  • 「45日・75日・100日後・入金後払い」入金日
  • 早割り提出日

※祝・休日の場合、入金日は前倒しされます。

2017年カレンダー

1月提出前倒し月

1月カレンダー

2月

2月カレンダー

3月

3月カレンダー

4月

4月カレンダー

5月

5月カレンダー

6月賠償責任保険更新月

6月カレンダー

7月

7月カレンダー

8月

8月カレンダー

9月

9月カレンダー

10月提出前倒し月

10月カレンダー

11月

11月カレンダー

12月

12月カレンダー

(出典元:2017年1月6日静岡新聞)

浜松中央署は6日、詐欺の疑いで浜松市中区文丘町、柔道整復師の男(33)=同罪で起訴=を静岡地検浜松支部に追送致した。
追送致容疑は2014年3月ごろから16年8月ごろまでの間、同市南区で経営する整骨院を利用した女性患者の治療日数を12日間水増しして浜松市に国民健康保険の施術療養費の支給申請をし、市から計約1万1千円をだまし取った疑い。
捜査関係者によると、女性患者のスケジュールや通院記録などを照らし合わせた結果、通院日数に不自然な点が見つかったという。
男は13年9月ごろから14年1月ごろまでの間、交通事故でけがをした患者の治療日数を水増しし、保険会社から施術費をだまし取ったとして同支部に詐欺罪で起訴されている。

 ■厳しさ増す国保財政 市担当者、強い憤り
市町村が運営する国民健康保険(国保)の財政は医療費の増加などで厳しさを増している。療養費の水増し請求について浜松市国保年金課の担当者は「国保は一般加入者が支払う保険料で維持されている。あってはならないこと」と憤る。
市国民健康保険運営協議会は、2017年度の保険料について5年ぶりの引き上げを市に答申する方針。背景には加入者の4割が65歳以上と高齢化が進んでいることがある。医療費の上昇で保険給付費が増大し、「今後収入不足が見込まれる」(担当者)ためだ。
国保の歳入には加入者の保険料に加え、国や県の交付金、市の一般会計からの繰入金なども含まれ、不正受給の影響が国保加入者以外にも及んでいる可能性がある。市は不正を見抜くため、柔道整復師の療養費支給申請に対して独自で二重の審査を設けるなど対策を取ってきた。ただ、担当者は「決定的な証拠がないと指摘するのは難しい」と漏らす。

(出典元:2017年2月3日 読売新聞)

医師の同意書を偽造し、仙台市から国民健康保険の療養費をだまし取ったとして同市のマッサージ師らが詐欺容疑などで逮捕された事件。容疑者は市に対して保険適用分の施術費の請求を、患者に代わって行う「代理受領」という制度を悪用したとみられる。同様の不正は全国的に見られ、市は未然防止に向け、患者に療養記録を確認してもらうなどの仕組み作りを始めた。(安田龍郎)

 詐欺と有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕された同市のマッサージ師の男(58)らは2014年8月、市内の70歳代女性に施術したとして、実在する医師名を書いて偽造した同意書を市に提出し、同10月末、療養費として約12万円をだまし取ったとされる。

 肩こりや疲労回復のためのマッサージや「はり・きゅう」の施術は医療行為ではないが、「関節拘縮」など特定の症状に限り、医師の同意書があれば治療として健康保険が適用される。本来患者は、医療機関での診察後、医師から同意書をもらってマッサージなどの施術を受ける。そこで施術費用を全額支払い、後で保険者の自治体側に自分で請求書類などを送り、7~9割分の返還を受ける。

 ただ、これだと患者の事務作業が煩雑なため、患者がマッサージ師ら施術者に医師からの同意書や委任状などを提出すれば、窓口では安い負担分だけの支払いで済む。その後、施術者が患者に代わって自治体に同意書や申請書を送り、残り分を受け取ることができる。

 今回の事件はこの仕組みが悪用された格好だ。市は提出された書類を確認するものの、偽造されていれば見抜くのは難しく、患者側が損をすることもないので見過ごされやすい。同市ではこれまで同様の不正はなかったといい、今回も匿名の通報で判明した。

 事件を受け、市は提出された同意書の写しを医師に送って確認してもらったり、患者にも施術者や施術内容、回数などを確かめる調査書を発送したりする再発防止策の検討を始めた。患者全員に送付すると事務コストがかかるため、施術回数の多い場合に限る方針だ。今年度中の策定を目指す。

 厚生労働省によると、全国の後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度が発足した08年4月から昨年11月までに、不正に請求された療養費の総額は全体の0・3%にあたる約9億5000万円だった。同省でも昨年3月から制度の見直しについて検討しており、年度内に方向性を示すという。