新年セミナーについて
皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の田中でございます。
早いもので年末のご挨拶をさせて頂く時期になりました。
本年も皆様よりのご愛顧に支えられた一年でございました。
また多くのご縁を頂きました。心より感謝申し上げます。
来年も多くのご縁を頂けますよう、精進して参りますので、より一層のご支援を賜りますよう、従業員一同心よりお願い申し上げます。
尚、弊会の年末年始の休業時間は下記の通りです。
【2018年12月30日(日)~2018年1月3日(木)】
期間中、皆様にはご不便お掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
さて2019年1月27日に弊会より保険請求セミナーが緊急開催されます。
いよいよ始まります鍼灸あん摩マッサージの受領委任に関しての内容を含め、柔整の基礎など多くのことをお伝えさせていただくセミナーになります。
通常であれば参加費として¥5,000ほどを頂いて開催しているセミナーになりますが、今回はなんと無料で開催させていただきます!
・受領委任の取り扱いで気をつけることは?
・レセプト項目すべて網羅!
・施術録の整備事項とは?
・気になる業界の行方は?
気になっていることや、お困りになっていることなど、お答えさせていただきます。
柔整・鍼灸・あはき業界だけでなく、市場も日々変化し続けます。
学んだ!ではなく学び続けることが必要になります。
今回の無料セミナーをきっかけに学び続け、強い院を築いていきましょう。
詳しい詳細は下記に記載しています。
※無料セミナーのため定員に限りがございます。お早めに申し込みください。
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【アイワ接骨師会からのお知らせ】
1月27日(日) アイワ保険請求セミナー緊急開催決定!
1月より始まる鍼灸マッサージの受領委任制度。
一から請求方法やルールをおさらいしませんか?
根本から解説します!
柔整と鍼灸の両立経営の先生は必見です!!
その他にも、業界の最新情報等もお話させて頂きますので
気になる方は是非お申し込みください!
~申し込み方法~
①下記URLの申込フォームから必要事項を入力し送信。
申し込みフォームはこちら。
②申し込み用紙に必要事項を記入しアイワ接骨師会宛にFAXを送る。
(会員向け申し込み用紙はこちら)
(一般向け申し込み用紙はこちら)
※ 定員になり次第締め切りとさせていただきます。 ※
弊会のfacebookやHPのセミナー情報に詳しい内容がありますので
是非ご覧ください♬
年末年始の営業日についてご案内いたします。
レセプト受付・発注・電話受付等の対応につきましては、
下記のとおりお休みをさせていただく期間がございます。
本年の最終営業日は12/29(土)となります。
12/30(日)から1/3(木)までは年末年始の休業とさせていただきます。
年始営業開始日は1/4(金)からとなります。
2018/12/29(土) 通常営業
2018/12/30(日) 休業
2018/12/31(月) 休業
2018/01/01(火) 休業
2018/01/02(水) 休業
2018/01/03(木) 休業
2017/01/04(金) 通常営業
※なお、休業期間中のお問い合わせメール等につきましては1/4(木)から順次対応させていただきます。
【カルテ・レセプト発注対応につきまして】
年末年始の休業日は下記の通りでございます。
期間:12月30日(日)~1月3日(木)
上記期間中はレセプト受付やお問い合わせ窓口等、すべて休業となります。お急ぎのお客様はお早めにご対応くださいますようお願いいたします。
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アイワ接骨師会
TEL:047-376-1800 FAX:047-376-5679
電話受付時間
平日 9:00-20:00 / 土日 9:00-18:00(祝日除く)
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公益財団法人 柔道整復研修試験財団より2019年度の施術管理者研修日程が更新されました。
(画像をクリックすると公開ページへ移動します)
H30年度に受領委任の届出を行い、研修がお済みでない先生は優先申込枠が設けられています。
まだ受講がお済みでない先生は申込日等をご確認の上、必ず受講するようにお願いいたします。
(お申込み方法)
公益財団法人 柔道整復研修試験財団HPよりお申込みください。
(必要情報)
お申し込み時には、柔整免許をお手元にご準備ください。
先日の特例通知にもありましたように、研修受講後の修了証の写しを厚生局に提出する義務があります。
タイミングを間違えてしまいますと、【受領委任の中止処分】となってしまいますのでご注意ください。
(新卒者)
■平成30年度卒で5月末日までに施術管理者となった場合
実務研修期間
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
柔道整復実務研修修了証・施術管理者研修修了証の提出期限
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
(既卒者)
■平成30年4月1日~平成30年9月30日までに施術管理者となった場合
施術管理者研修修了証の提出期限
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
※平成30年10月1日以降に施術管理者になった方は従来(受講後1年以内)と同様です。
みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
急激に寒くなる外の空気に身体が追いついていかない今日この頃です。
みなさまはどうでしょうか?
体調を崩していませんでしょうか。
年末に向けて仕事が忙しくなってきているとは思いますが、
お身体にお気をつけてお過ごしください。
そして、みなさまが楽しい年末年始を迎えられることを願っております!!
私も楽しい年末年始に向けてラストスパートかけていきます!!!
さて、本題に入らせていただきます。
本日は、施術録についてお話させていただきます。
施術録に記載しなければならないのは以下の項目です。
⑴ 受給資格の確認
ⅰ 保険証の種類(国保・協会けんぽ・組合・共済など)
ⅱ 記号・番号
ⅲ 氏名(患者氏名)・被保険者氏名
ⅳ 住所・電話番号
ⅴ 資格取得年月日・有効期限
ⅵ 保険者・事業所及び所在地
ⅶ 保険者番号等
⑵ 施術を受ける者の情報
ⅰ 氏名
ⅱ 性別
ⅲ 生年月日
ⅳ 続柄
ⅴ 住所
ⅵ 負担割合
※以上のことは被保険者証等から転記するほか、
必要な事柄は患者さんから直接聞いて記載するようにして下さい。
⑶ 負傷年月日・時間・原因
ⅰ いつ
ⅱ どこで
ⅲ どうして
※正しく聴取し、必ず記載してください。
⑷ 負傷部位について
ⅰ 負傷の状況
ⅱ 程度、症状(近接部位の場合、その旨を図示する)
ⅲ 負傷名(第1から第5までにおいて算定対象となる負傷名を記載する)
ⅳ 初検年月日・施術終了年月日
ⅴ 転帰(治癒・中止・転医)
ⅵ 施術回数
ⅶ 施術の内容・経過等
ⅷ 施術明細
ⅸ 施術料金請求等
ⅹ 傷病手当金請求等
施術録にはこれらの記載が必要となります。(療養費の支給基準より一部抜粋)
詳しくは療養費の支給基準をご確認ください。(H30年度版p121~122参照)
みなさまもご存知の通り、平成29年10月1日付で、施術録の記載のルールが
少し変更されております。
ルール改正前は、
“施術録は、療養費請求の根拠となるものなので、正確に記入し、
保険以外の施術録とは区別して整理し、施術完結の日から 5年間保存すること。”
となっておりました。
ルール改正後は、
“施術録は、療養費請求の根拠となるものなので
患者に施術を行った場合には、遅滞なく必要事項を正確に記入し、
保険以外の施術録とは区別して整理し、施術完結の日から5年間保存すること。”
となりました。
具体的にどこが変わったかといいますと、記載をするタイミングが明確に決められました。
今までは、記載するタイミングが決められておりませんでしたので、
例えば、一週間に一回まとめて記載していても、
施術内容が正確に記載されていれば問題はありませんでした。
しかし、平成29年10月1日より、“遅滞なく”という文言が加わりましたので、
施術が終わったタイミングで記載をしなければいけなくなりました。
審査会の権限強化により、保険者等からの問い合わせに速やかに応じられるよう
貴院の施術録を一度見直されてみてはいかがでしょうか?
気になる点などがあった際には、もう一度療養費の支給基準などをご確認いただければと思います。
お読みいただきありがとうございました。
【アイワ接骨師会からのお知らせ】
1月27日(日) アイワ保険請求セミナー緊急開催決定!
1月より始まる鍼灸マッサージの受領委任制度。
一から請求方法やルールをおさらいしませんか?
根本から解説します!
柔整と鍼灸の両立経営の先生は必見です!!
その他にも、業界の最新情報等もお話させて頂きますので
気になる方は是非お申し込みください!
~申し込み方法~
①下記URLの申込フォームから必要事項を入力し送信。
申し込みフォームはこちら。
②申し込み用紙に必要事項を記入しアイワ接骨師会宛にFAXを送る。
(会員向け申し込み用紙はこちら)
(一般向け申し込み用紙はこちら)
※ 定員になり次第締め切りとさせていただきます。 ※
弊会のfacebookやHPのセミナー情報に詳しい内容がありますので
是非ご覧ください♬
皆さま、こんにちは。
アイワ接骨師会の永澤と申します。
12月も中盤に差し掛かり、2018年も終わりに近づいていますね!
ニュースで今年の漢字が「災」に決定したと知りました。
今年は各地方で水害、地震などと様々な自然災害があり皆さまにとっても
大変な1年だったと思います。
平成も終わりますし、来年こそは災いもなく新たな元号と共に
気持ち良いスタートがきれたら良いなあと思っております。
新しい元号がどんなものなのか今からわくわくしてしまいます(笑)
さて、本日は保険者返戻と傾向についてお話させて頂きます。
保険者返戻は日々あるものかとは思いますが
アイワでの返戻理由ベスト3は下記になります!
1位 保険証情報に関わるもの
2位 受診照会
3位 その他
1番多い返戻理由でもありますが、1番対策しやすい理由にもなります。
保険証情報での返戻理由で多い内容は、
・資格喪失後の受診
・記号番号の相違
・生年月日の相違
・被保険者の住所の相違
この4つになります!
どれも普段の事務処理で気を付けていれば返戻を防げるものばかりですね。
しっかりと対策を行ったら、院によっては保険者返戻件数が目に見えて変わるの
ではないでしょうか?
【どのように対策をすればよいのか?】
対策方法としては
- 月初めの保険証チェック
- レセコンの内容修正
月初めに保険証が変更になる機会がとても多いです!
ですので、患者様にも協力して頂きチェックを習慣化しましょう。
よくある変更月と変更理由は下記の通りになります👇
・3月⇒学生の卒業シーズンに伴い、引っ越す方が多い為
・4月⇒3月と同じく引っ越しが多い。
未就学児は負担割合が変更され、学生は学年が変わります!
・8月⇒高齢受給者証の更新時期
※4月~7月に後期高齢に該当している患者様の療養費額を集計し、
最終金額を確定させます。
患者様の収入によっては負担割合が変わる方もいるので
8月が更新時期となっています!
・10月⇒転勤、引っ越しシーズン
過去のお問い合わせで、負担割合誤りの返戻で保険証を確認したところ
特に間違いはなかった。とお電話を頂いた事があり
保険者に問合せてみたところ〇月から切り替わっていますとの回答を頂いた事があります。
患者様は更新済の保険証を必ずお持ちですのでしっかりと保険証のチェックを行って下さい!
続いて、何件かお問い合わせを頂いている返戻付箋の見方について
お話させていただきます。
まずはこちらの返戻付箋をご覧ください👇
東京都国保連合会の返戻付箋になります。
東京国保連合会にはこれ以外にも何種類か付箋がありますが一番多いのは☝の付箋になります。
お問い合わせでは一番右の「備考欄」に記載してある内容が返戻理由
だと思う会員様が多いです。
ですので、一部負担金の誤りだと勘違いをする方がいらっしゃいますが
正しい返戻理由は備考の右隣にある「摘要欄」になりますので
返戻処理をする際には気を付けてチェックをしてみてください!
☝今回例に出したものだと返戻理由は「本家区分の誤り」になります。
ですが、本家区分がもし違っていた場合は金額も併せて変わると思いますので
備考欄に書かれている「一部負担金」には気を付けてください!
国保連合会からの返戻だと、付箋の種類がいくつかある所もあり
付箋内での記載方法や表記が変わったりするものもあります!
今回の話を踏まえて、疑問点がありましたら是非アイワ接骨師会までお問い合わせ
下さい!
12月10日付で厚生労働省のHPに施術管理者における特例期間についての通知がなされました。
(画像をクリックすると公開ページへ移動します)
新卒者、既卒者ともに特例措置についての期限が読み替えとなりますので、お気をつけください。
(新卒者)
■平成30年度卒で5月末日までに施術管理者となった場合
実務研修期間
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
柔道整復実務研修修了証・施術管理者研修修了証の提出期限
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
(既卒者)
■平成30年4月1日~平成30年9月30日までに施術管理者となった場合
施術管理者研修修了証の提出期限
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
※平成30年10月1日以降に施術管理者になった方は従来と同様です。
みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
早いものでもう12月になってしまいました。
あっという間に2018年が終わってしまいますね。
12月は【師走】とも言いますし、みなさまも忙しい日々をお過ごしかと思います。
弊会も何かとバタバタしております。。。
街中では、鼻声になってしまっている人がいたり、
喉がガラガラで声が出にくくなってしまっている人がいたり、
マスクを使用している人が増えています。
みなさまもお忙しい中大変だとは思いますが、体調に気を付けてお過ごしください。
さて、本日は柔整における往療についてお話させていただきます。
前回の私のブログで、鍼灸・あんま・マッサージにおける往療について
お話させていただきましたが、今回はその柔整バージョンでございます。
大前提として、柔整と鍼灸・あんま・マッサージの保険診療における大きな違いは、
取り扱う範囲が急性外傷なのか慢性的な疾患なのかという点です。
柔整で往療を行う際によくある質問に
「足を骨折してしまった方で、一人で歩くのが困難な方に対して往療を行いたいのですが。。。」
という質問が多くあります。
実際にこれだけの理由ですと、ほとんどの場合、往療理由として当てはまりません。
ここで柔整における往療に該当する理由を簡単に説明いたします。
“往療料は、下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定できるものであり、単に患家の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できないこと。”
とされております。(H30年度版 療養費の支給基準P.108より一部抜粋)
ここで、前回もお話させていただいた
“真に安静を必要とするやむを得ない理由”についておさらいしましょう!
先生からの質問に多い、「足を骨折して歩くのが困難」というものですが、
こちらは理由の一部にしかなりません。
例えば、足を骨折していてその方は歩くのが困難なために院に通うのは難しい場合でも、
その方のご家族に連れてきてもらえるのではないか?という疑問が生じます。
例えば、
「足を骨折していて、自力で歩くことが困難であり、
家族が診療時間中は仕事で家におらず、家族から依頼があったため。」
という理由ではどうでしょうか。
この理由であれば、往療に行かなければならない理由がはっきりとわかりますよね。
このぐらい詳しく文章が書かれていれば、“真に安静を必要とするやむを得ない理由”と
“患家の求めに応じて”という部分まで説明がされているので、
保険者に伝わりやすい内容(理由)となります。
例えば、今回は足の骨折を例に挙げておりますが、
ぎっくり腰など本当に突然に動くことが困難になることが十分にあり得ます。
その際も、体の状態や家族の仕事の予定など、状況を詳しく聞いていただき、
理由を記載してください。
今回、前回に引き続き2回にわたって“往療”というテーマでお話させていただきましたが、
柔整においても鍼灸・あんま・マッサージにおいても、往療理由はなるべく詳しく書くことで、
返戻に繋がりにくいレセプトに一歩近づくのではないかと感じました。
日々の施術でお忙しいとは思いますが、往療理由に限らず、
摘要欄に理由を記載する際にはなるべく詳しく記載していただくことで
保険者に伝わりやすくなるなるのではないでしょうか!
何かご不明点などございましたらお気軽にアイワ接骨師会までお問合せください!!
お読みいただきありがとうございました。
皆さん、こんにちは。
アイワ接骨師会の永澤と申します。
以前私が配信したブログで今年は暖冬だ!とお話しましたが、
日に日に寒くなる一方で朝起きるのが少し辛くなってきました(笑)
今年も残すところ40日を切ってしまいましたね。
皆さま、やり残したことはないですか?
私は家の大掃除をそろそろやり始めようと思っています!
来年も良い年になるように家の掃除や断捨離をこの機会に行おうと思っています。
中々物が捨てられないタイプなので今年こそはしっかりやりたいと思います(笑)
さて、本題に入らせて頂きます!
10月1日に厚生労働省が鍼灸・あん摩マッサージの施術に係る療養費の
取り扱いに関する疑義解釈が更新されているのはご存知でしょうか?
今回は内容の一部にはなりますが、実際に来たお問い合わせと併せていくつか
分かりやすくご紹介させて頂きたいと思います。
【同意に関して】
Q、H30年10月以前の施術分の同意を新しい様式のものでもらってしまったのですが
大丈夫ですか?
A、特に問題はありません!ですが、同意期間は改定前の3か月になるのでお気を付けください。
Q、医師が同意書の内容を間違えてしまっている場合はどうしたら良いですか?
A、同意書の先生のお名前が記名・押印されている場合はレセプトと変わらず
二重線・訂正印で訂正。
署名されている場合は二重線・先生の署名で訂正して頂く。
【施術報告書関連について】
Q、施術交付書を毎月作成し、提出したら交付料はそのたびに支給されますか?
A、提出するたびに支給はされません。
交付料は基本的に「一の同意書、診断書により支給可能な期間の施術について、
施術報告書を患者に複数回交付した場合であっても、支給は1回に限る」としています。
ですので、同意期間である6ヶ月に1回支給するものとなっております。
※ただし、変形徒手矯正術については今まで同様1ヶ月のままになります
Q、施術報告書は、施術者の押印は必要ですか?
A、施術報告書は本来再同意を頂く為の書類ですので、施術者の押印は必要ないです。
Q、施術報告書のメールアドレス欄ですが、アドレスがない場合は記載をしなくても
大丈夫でしょうか?
A、特に問題はありません。ですが、医師からの問い合わせに対応できるように
いずれかの連絡先を記載しておいてください。
【支給申請書について】
Q、改定後の支給申請書に「施術報告書交付料」欄が追加されていますが
今までの様式を使用する際はどうしたらよろしいでしょうか?
A、以下の通りになります👇
①施術内容欄の「はり」「きゅう」「はり・きゅう併用」のうち、請求しない欄を「施術報告書交付料」に訂正して使用する方法
(画像:赤枠内)
②摘要欄に施術報告書交付料の内容を記載する方法
一部にはなりますが、Q&A形式でお伝えさせて頂きました。
鍼灸レセの作成などでご参考にしてみてはいかがでしょうか?
今回ご紹介しきれなかった内容もございますので、厚生労働省のHPをご確認ください☺
ご覧頂き有難う御座いました。
みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
もう11月も中旬となってしまいました。
一気に冷え込んできましたね。
私は最近、朝、布団から出たくなくてしばらく起き上がることができません。
そんなことをしていると、意外と時間に余裕がなくなっていて、毎朝一人で焦っているのがこの頃の私です。(笑)
どの様にすれば朝スッと起きれるのか、毎年考えていますが答えが見つからずここまで来てしまいました。
何かいい方法がありましたら是非教えて頂きたいものです。。。
さて、本題に入ります!
本日は、鍼灸・あんま・マッサージにおける往療についてお話させていただきます。
よくあるお問い合わせに、
「高齢のため自力で院に来るのが困難な方に対して往療を行いたいのですが。。。」
というような内容のものがあります。
問合せの内容は多くの場合、往療に該当する理由に当てはまらないものが多いです。
それでは、往療に該当する理由としてどのようなものが当てはまるのでしょうか??
少し解説させていただきたいと思います。
往療とは、
“歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った際に支給できること。
治療上真に必要があると認められる場合(定期的・計画的に行う場合を含む。)に支給できること。
治療上真に必要があると認められない場合、単に患家の求めに応じた場合又は患家の求めによらず定期的・計画的に行う場合については支給できない。“
とされています。(療養費の支給基準平成30年度版p.298より一部抜粋)
「歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由」ですが、単に高齢の為というような理由では、歩行困難である可能性はありますが、理由として通らないケースが多いです。
療養費支給基準に載っている疑義解釈によると、
“疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況をいうものであり、例えば、循環器疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限されている場合に認められる。したがって、単に施術所に赴くことが面倒である等の自己都合による理由は療養費の支給対象とならない。
また、全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可能であっても、患者自身での行動が著しく制限されるような場合は、保険者等において通所できない状況等を個々に判断されたい。“
となっております。(療養費の支給基準平成30年度版p.328より一部抜粋)
往療を行うには、「歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由」が明確でないと算定できません。
問合せを受けていると、多くの理由が歩行が困難な理由はあるが、“外出等が制限されている”理由が抜けているように感じています。
例えば、「高齢で廃用症候群の為自力歩行が困難で、独居の方」であれば、往療の理由として当てはまります。
なぜ外出が制限されているのかという点を明確にして頂ければ、往療理由に該当するものが多いので、その点に注意して申請いただければと思います。
往療が必要な患者様が医師からの同意を得る際に、往療の同意も出していただくといいかもしれないですね。
ここまでは、往療のルールについて説明いたしましたが、今年の6月に実施された療養費改定で、料金の算出方法が変わりましたのでここでお話いたします。
みなさまもご存じだとは思いますが、一度ご確認ください。
以下の図をご覧ください。
新しく改定されたものは左側でございます。
大きく変わった点といたしましては、往療料を算出する際に、以前までは片道2km又はその端数を増すごとに770円の追加料金が片道8kmまで加算されていく仕組みでした。
つまり、片道2km→770円 片道4km→1540円 8km→2310円となります。
片道8kmから片道16kmまでは、一律で2310円の計算でした。
そちらが、今回の改定で4kmを超えた段階で2700円の一律料金になりました。
今回お伝えしている内容はあくまで一部分ですので、詳しいルール等は厚生労働省のホームページや療養費支給基準を確認していただければと思います。
施術所での施術に加えて、往療を考えているという先生がいることを聞いたので、ほかにもいらっしゃると思い今回共有させていただきました。
往療のルールは厳しいですが、困っている患者様も多いはずです。
少しでも多くの困っている患者さんを救っていただければと思います。
お読みいただきありがとうございました。
皆さま、こんにちは。
アイワ接骨師会の永澤と申します。
11月に入り今年も残り2ヶ月となりましたが早くも冬の訪れを感じております。
ですが、今年の冬はエルニーニョ現象の影響で『暖冬』だそうです!
寒い冬が嫌だな~~と感じている方には朗報ですね(笑)
エルニーニョ現象とはなんぞや?と思い調べてみると、東太平洋の赤道付近で海面水温が半年以上続けて平年より0.5度以上も高くなる現象で異常気象を起こす現象だそうで、
今回の現象が影響をしているかはわかりませんが北海道の平地では
132年ぶりに初雪の観測が遅れているとのニュースがありました!
暖かかったり、肌寒かったり気温が安定していないので
体調等を崩さないように皆さまお気を付けください。
さて、今回は初回処置料と算定についてお話します。
会員様から「初検料と初回処置料は同じですよね?」とお問い合わせを頂きますが
一言で言うと全く違う物になります!
・初検料…初めて来院し、検査を行った場合に算定できる物
・初回処置料…骨折・脱臼・打撲及び捻挫の初検時に初回処置を行った場合に算定できる物
上記の様に基本的な内容は同じですが、初回処置料算定の際は
『骨折・脱臼・打撲及び捻挫』の負傷の際にのみでしか算定できません。
レセプト作成されているかたはご存知かと思いますが、算定金額も
明確に違います!
初回処置料に関しては、下記の料金になっております👇
( 地方厚生局HPから抜粋 )
初検料は平成30年6月1日付では1460円の算定金額となっております
初回処置料を取ろうと思っているけど基準はあるのか?と疑問を持たれる
方もいると思いますが、留意事項等に明確な算定基準というものは設けられていません。
ですが、冒頭でもお話している「骨折・脱臼・打撲or捻挫」というのが
ベースになり、初回に普段やらない特別な処置を行っていて算定できる根拠に
基づいているかどうかをご確認ください!
そして、算定する必要性がない場合は後療から算定をするようにおすすめをしています。
【 初回処置料を算定するのが難しいケース 】
最後に初回処置料を算定できない場合の条件を紹介させて頂きます!
- 他の医療機関で既に受診している場合
- 医師から後療を依頼された場合
- 初回処置に値する施術を行っていない場合
- 負傷日から初検日まで間が空いている場合
4番に関しましては初検日が数日経過しているものに関して、
なぜ算定しているのか保険者からの返戻対象になる場合があります。
基本的な事にはなりますが、今回ご紹介した内容を参考に
正しいレセプト作成をして頂ければと思います!
不明点等ございましたら、是非アイワ接骨師会までお問い合わせください!
【アイワ接骨師会からのお知らせ】
12月2日(日) アイワ保険請求セミナー開催決定!
過去開催で好評を頂いている《返戻対策》や《業界動向》について
根本から解説します!
その他にも、業界の最新情報等もお話させて頂きますので
気になる方は是非お申込みください!
~申し込み方法~
- 下記URLの申込フォームから必要事項を入力し送信!
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXiHV_ZT1Jw6AnGYVxiclu3_av3s4fCulKVTdPb3taBlaG2Q/viewform)
- 申し込み用紙に必要事項を記入しアイワ接骨師会宛にFAXを送る。
(会員向け申し込み用紙はこちら)
(一般向け申し込み用紙はこちら)
※申込期限は11/22(木)迄※
弊会のfacebookやHPのお知らせ情報に詳しい内容がありますので是非ご覧ください♪