H30 施術管理者研修お申し込みは本日12:00より!

今年4月より施術管理者になられた先生方、ご確認ください!
今年度ラストの研修の申込みが本日12:00より始まります。
会場によって定員が決まっておりますので、お気をつけ下さい。

申込みは、公益財団法人柔道整復試験財団のHPよりお願い致します。
http://www.zaijusei.com/training_oparation.html

皆さんこんにちは。アイワ接骨師会の小田島と申します。

10月に入り、少しずつ過ごしやすい気候になってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

今回はレセコンのデータバックアップの重要性についてお話させていただきます。

 

なぜ、レセコンのデータバックアップが必要なのでしょうか。

インターネットやITの普及によりビジネスで利用するデータ量は爆発的に増えています。患者様の保険証データ、傷病名、来院履歴等、業務を遂行する上で、レセコンのバックアップは必要不可欠です。

では、業務で使用するこれらのデータは、どこに存在しているのでしょうか?

データはレセコンに存在していますが、より詳細に表現すると「パソコンのハードディスク上に書き込まれている」となります。物理的な「形あるもの」にデータは存在しており、様々な要因によってデータが壊れる危険があります。

 

データが壊れる要因には、実に様々なものがあります。

①人的ミス(削除誤り、更新誤り、ファイル取り違い、スペルミス、勘違い、…)

②ハードウエア障害(物理的障害、経年劣化、不具合、…)

③ソフトウエア障害(バグ、他ソフトとの競合・相性、仕様の相違、…)

④ウイルス感染

⑤災害 (停電、火災、盗難、地震、結露、熱暴走、…)

⑥犯罪 (不正侵入、改ざん行為、持ち出し、…)

⑦その他

 

これら多くの要因を100%防止することは不可能です。このようなリスクから重要なデータを守るためには、データを複製して物理的に別の場所に保管しておく必要があり、これを「バックアップ」といいます。

 

電子データによるやりとりやメール等を利用して、業務を遂行している現在の社会では、データ損失はリスクになりえます。そのため、バックアップ機能を利用したデータ保護が、低コストなリスクヘッジの方法と言えます。バックアップの機能は必ずレセコンソフトに標準装備されています。

 

弊会では、請求時にUSBメモリにデータ保存して提出していただいておりますが、これとは別のUSBメモリをご用意いただき、定期的(毎日、一週間に一回等)にバックアップを取っていただくことをお勧めします。

バックアップを取っていれば直前まで入力した内容は復元できます。いつデータが壊れてしまうのかは予測できませんので、必ずバックアップを取るようにしてください。

バックアップの方法が分からない方は、お使いのレセコン業者様に確認してください。

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

凄まじい勢いで日本列島を縦断した、台風24号の被害は大きなものであると、

よくニュースで見かけます。

実際に私の家の近所でも、レンガの塀が粉々になっていたり、

大きな枝がそこら中に転がっていたりしていて、改めてすごい勢いだったのだなと感じています。

身近な場所での被害はその程度ですが、ニュースを見てみると、

大きな木が倒れていたり、川が氾濫していたり、お店の看板や屋根などが飛ばされていたり、

とてつもなく大きな被害が出ているという報道を目にします。

 

みなさまは大丈夫でしょうか。

ここ最近、大きな自然災害が続いております。

いざという時の準備など、改めてご家庭で話し合い備えていただければと思います。

まず一番は身の安全を確保し、無理せずお過ごしください。

 

 

平成30年10月1日より、鍼灸・マッサージの保険取扱いにおける

大幅なルール改訂がありました。

本日は、その中でも会員様からお問い合わせの多い、同意書の変更点ついて

Q&A方式でお話させていただきます。

 

 

Q, 同意を頂く上で、変更になった部分を教えてください

 

A, 大きく変わった点といたしまして、4点挙げられます。

 

1:同意書の様式の変更

 

2:同意期間の変更(3ヶ月→6ヶ月への変更)

 ※変形徒手矯正は従前通り1か月です。

 

3:文書による再同意(口頭同意は不可)

 

4:再同意の際の「施術報告書」交付

 (施術報告書交付料の新設)

 

 

Q, 同意書の様式が変わったと思うのですが、具体的にどこが変わったのですか??

 

A, 旧バージョンの様式と、新バージョンの様式の大きな違いとして2点挙げられます。

 

・裏面(もしくは2枚目)に同意書交付の留意点の文書をつける

・診察日を記載する

 

という2点です。

 

こちらが、同意書の新バージョンの様式です。👇

 

新バージョンの様式は、厚生労働省のHPに掲載されておりますので、

改めてそちらをご確認いただき、使用してください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

 

 

Q, 同意期間が変更になったと思いますが、どう変わったのですか?

 

A, 同意の有効期限が、3か月から6か月に変更になりました。

6か月経過するごとに、文書による再同意が必要になります。

(変形徒手矯正の同意書の有効期限は、従前通り1か月です。)

 

※注意点※

10月が初療の場合でも、同意日が9月中で、旧様式で同意を得ている場合は、

3か月の有効期限になりますので、注意してください!

 

 

Q, 再同意の方法を教えてください。

 

A,  再同意の際には、保険者の方に医師から得た同意書の原本を、

保険者にレセプトを提出する際に添付して提出いたします。

提出書類に不備がないよう、ご確認ください。

 

※注意点

9月までは再同意に関しては口頭同意でも対応可能でしたが、

10月1日より、対応不可になっていますのでご注意ください!!

 

 

Q, 「施術報告書」って何ですか??

 

A,  「施術報告書」とは、10月1日より、医者から再同意を頂く際に

作成する資料です。(あくまで、努力義務です。)

 

内容といたしましては、

・施術内容や頻度 ・患者様の状態と経過 ・その他特記すべき事項

などを記載する必要があります。

 

作成した施術報告書については、原本の写しを療養費申請書に添付して保険者に提出することで、施術報告書交付料(300円)を算定することができます。

 

 

 

詳しくは、厚生労働省のHPに資料が掲載されておりますので、1度ご確認いただければと思います。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

また、ご不明な点がございましたら、アイワ接骨師会にお問い合わせください。

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 

 

皆さま、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

10月に入り、季節が大きく変化する時期となってまいりました。

近頃は天気も雨模様なので早く秋晴れになって欲しいものです。

 

今回は、負傷原因の書き方についてお話させて頂きます。

 

現在負傷原因に関しては受領委任契約の規定上、3部位以上負傷した患者様に

関してはレセプトの負傷原因欄に各部位の負傷原因を記載すると定められています。

 

だからと言って、2部位以下の患者様は全く書かなくても良い!というわけでもありません。

2部位請求の患者様でも新しく負傷された場合だと1部位目から新たに負傷原因を入れなければなりませんが、手間になるので2部位以下請求のものでもレセコンと施術録には必ず記載しておきましょう!

 

負傷原因を記載する際にはいつ②どこで③なにをして④どこが⑤どうなったか

という順序で第三者が読んで、患者様がどこの部位をどのように負傷したのか

わかるように記載してください。

 

例)負傷部位【右足関節】負傷名【右足関節捻挫】負傷日:6/5 初検日6/7

悪い例 良い例
 

昨日、ジョギングをした際に負傷。

 

①     6/5 私用中②公園③ジョギングをしていた際に道の段差に④足を引っ掛けて⑤右足関節を捻り負傷する。

 

上記のような書き方だと、第三者である保険者が見ても分かる

書き方の一例となっているので記入する際にはご参考にしてみてください。

 

次に、負傷原因を書く上での注意点をいくつかご紹介します。

◆【痛みが走る】・【効果音】を使用している場合

⇒保険者によっては別の疾患や神経痛ととらえられることがあります。

患者様から原因を伺った際によく使われる表現となっていますが、

患者様目線の言い回しとなっていますので柔整師の見立てとしてどのような言い方が適切かを判断し負傷原因に記載しましょう!

例)効果音 = 「ポキッ」「ピキッ」など

 

協会・組合・共済(国保系以外)の保険証を持っている人で

 以下の条件に該当する場合で原因に【私用中・私事】等の記載がない場合

《条件》

・本家区分が本人

・負傷日が平日

・労災を疑う原因内容(自宅以外での負傷)

《悪い例》

本家区分【本人】負傷日【9/12(水)】

【負傷原因】朝、駅のホームの階段で段を踏み外した際に右足関節を捻って負傷。

このような書き方だと、通勤中に負傷したものを疑われる可能性があります。

なので…

《良い例》

本家区分【本人】負傷日【9/12(水)】

【負傷原因】私用で外出中に、駅のホームの階段で段を踏み外した際に右足関節を捻って負傷。

記載する際には、上記の様な書き方をお勧めします!

 

◆【~で全身を捻り負傷】という記載方法

⇒負傷部位の特定が困難なため、原因要件に満たしていないため。

 

◆筋肉の詳細の名前を記載する

⇒負傷原因は、その部位がどのように負傷をしたのか理由を記載する欄ですので

筋肉名や詳細は必要ありません。

 

アイワ接骨師会で定めているルールや実際に保険者返戻での理由となっているものが上記のようなものになっております。

 

もし、記載内容に不備があり保険者から返戻になってしまった場合元々の入金日より後になってしまいます。

返戻になっていない場合だと保険者から約3ヶ月~6ヶ月で入金されますが、最初の提出から保険者返戻になり再提出や再審査を重ねると最終的な入金までに約1年掛かってしまう可能性もあります。

ですので、入金遅れを防いでいくためにも先生自身や保険者様から見ても分かるように今回ご紹介したポイントを押さえて負傷原因の書き方を参考にし対策して頂ければと思います!

 

不明点、疑問点がありましたら是非アイワ接骨師会までお問い合わせください!

皆さんこんにちは。

 

アイワ接骨師会の井野でございます。

 

以前のブログにも書かせていただきましたが本日10月1日より鍼灸、あん摩の同意書の取り扱いが変更されます。

これからは新しい様式で同意をもらうようにしてください。

旧様式で同意をもらった場合は返戻対象になる可能性がありますのでご注意ください。

また、新たに施術報告書の取り扱いも開始されます。

鍼灸、あん摩同意書の取り扱いの変更、施術報告書に関しては9月21日の「鍼灸あん摩受領委任取り扱いについて」にて書かせて頂いておりますのでそちらをご確認していただければと思います。

鍼灸あん摩受領委任取り扱いについて

 

10月1日より同意書の取り扱いが変更されたとお伝えさせていただきましたが、10月は同意書の変更だけではありません。

来年1月1日から受領委任の取り扱いを開始するには10月31日までに必要書類を厚生局へ提出する必要があります。それ以降は1月4日以降の対応になってしまいます。

 

厚生労働省から発信されている「鍼灸、あん摩はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術 に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」には以下のような記載があります。

3 受領委任の取扱いの導入当初における対応について

(1) 施術者における対応

受領委任の取扱いを希望する施術者は、別添1のとおり、地方厚生(支)局(地方厚生(支)局が所在しない都府県にあっては地方厚生(支)局都府県事務所)へ申出に関する書類一式を提出することとなるが、受領委任の取扱いを開始する平成 31 年1月1日から受領委任の取扱いを希望する施術者は、平成30 年7月2日から平成 30 年 10 月 31 日までの間に提出し、また、平成 31 年1月4日以降に受領委任の取扱いを希望する施術者は、平成 31 年1月4日以降、随時提出するものであること。

 

1月4日に受領委任の取り扱いを開始しようとすると必要書類の提出を4日に行わなくてはなりません。複数人で院を運営しているのであれば大丈夫だと思いますが、個人院の場合は院長先生一人で提出書類の用意から必要書類を厚生局へ提出をしなければなりません。定休日ではなく通常の営業日であれば院を閉めて書類を厚生局へ提出しなければならないかもしれません。

来年1日と4日に受領委任の取り扱いを開始する差は少ないかもしれません。

1月4日以降に院を閉めて急いで準備するよりは今から準備を始めてみてはいかがでしょうか?

 

本日10月1日より変更される同意書、施術報告書に関して、また今後行われる鍼灸、あん摩の受領委任取り扱いについてご不明な点等ございましたらアイワ接骨師会へお問い合わせくださいませ。