1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書について
皆さま、こんにちは。
アイワ接骨師会の永澤と申します。
先日会員様から「1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書」についてのご質問が
ありましたので、そもそもどのような物でどのような場合に書くものなのか。
概要をご紹介したいと思います。
【 「1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書」とは? 】
「1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書」とは、
鍼灸・あん摩マッサージの施術を行っている方に必要な書類になります。
記載条件としましては、
- 初療日から1年以上経過している事。
- 1年以上経過していて、1ヶ月間で16回以上施術を行っている事。
以上の2点になります。
《 月の途中で初療の月から1年を経過する場合の考え方 》
例1)) 1年後の平成30年10月5日から平成30年10月31日までに
16回以上の施術があったら作成。
例2)) 1年経過後の翌月(平成30年11/1~平成30年11/30)の一か月間で
16回以上の施術があったら作成。
上記の様になります。
書式は以下の物になります↓
記入例、書式のダウンロードに関しましては厚生労働省のHPに
掲載されておりますので使用の際はご確認ください。
( https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html )
以上のことを踏まえて、冒頭でもお話した会員様から頂いたお問い合わせ
とそのほかのご質問についてQ&A形式でご紹介いたします。
Q1、今回1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書が必要な患者様がいるのですが、
1度提出すればその翌月からは提出しなくても大丈夫ですか?
A、もし翌月も16回以上の施術を行っていた場合はその都度提出が必要になります。
なので、初療から1年経過している患者様で毎月16回以上の施術がある患者様に関しては
毎月レセプトに添付することになります!
Q2、1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書は1ヶ月間で
施術を受けた施術者に記入してもらわなければいけないのですか?
A、原則、該当月に施術を行った施術者が記入をしなければなりませんが
やむを得ない理由(退職・休職・転勤・長期不在等)で記載ができない
場合には、他の施術者が記載しても大丈夫です。
その場合は、やむを得ない理由もご記載ください。
Q3、施術者証明欄、氏名・押印の取り扱いについて教えてください。
A、Q2でお答えした通り基本的には施術を行った先生が記載をします。
施術者が複数いる場合は中心となって施術を行った者になります!
氏名が記名の場合は押印が必要ですが、署名の場合は必要ありません!
Q4、1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書を添付する際は、コピー
を添付しても大丈夫ですか?
A、添付をする際は原本を添付してください。
Q5、記載をする上で、レセプトの記載項目と重複する部分があります。
この場合は記載をしなくても良いですか?
A、原則すべての項目に記載をお願いします!
一部にはなりますが、いくつかお問い合わせ頂いた内容をご紹介させて頂きました。
平成30年1月1日から鍼灸の受領委任制度が始まることが決定し、9割方の保険者様が受領委任制度に移行するのが現状となっています。
これを機に鍼灸の受領委任制度の契約や鍼灸院の開業をお考えの先生方もいらっしゃると思いますので、このような書類もあるんだ!と頭の片隅に入れていただけるとありがたいです。
開業支援の方も弊会で行っていますので現在お考えの方や、今回の内容で不明点・疑問点がある方は是非アイワ接骨師会までお問い合わせお待ちしております♪
皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の井野でございます。
本日は受領委任の取扱中止処分についてお話させていただきます。
受領委任制度を不正に利用すると、受領委任の取り扱い中止措置という処分が取られます。
では、受領委任の取り扱い中止とは、どのようなものなのでしょうか?
具体的には、受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができなくなります。
また、受領委任の取扱いの中止相当という措置もあります。これは既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置を行うものです。
要するに、処分されることが分かっているので、受領委任者を一時的に辞退したとしても、中止相当の処分を受ければ同じこと、というわけです。
停止だけでなく以下のような制限もかかります。
1. 処分期間中は勤務柔道整復師として受領委任払いに係る施術に関わることは出来ません。
2. 処分を受けた受領委任者が勤務していた施術所の開設者も受領委任者と同様に社会的責任を負うこととなり、処分期間中は施術所を新たな開設しても受領委任制度は取り扱えません。
3. 処分を受けたにも関わらず、返還金を返納しない場合は、5年を経過しても受領委任者にはなれません。
4. 場合によっては欠格事由と判断され免許取り消しの処分が下る場合があります。
また受領委任の取扱い中止措置を受けた先生は厚生労働省のホームページにて公表されてしまいます。
厚生労働省のホームページに以下のような記載があります。
“柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて
柔道整復師は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規定(通知)の内容を遵守しなければなりません。この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。
また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師についても、同様に公表しております。
今後とも、不正に療養費を請求する行為については、厳正に対処し、行政としての役割を積極的に推進してまいります。“
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fuseiseikyu.html
上記にもあるように厚生労働省も公表をするとの記載がありますので中止措置を受けるとホームページに記載され一瞬で広まってしまいます。
来年からは鍼灸あん摩の受領委任も開始されますので今一度受領委任取り扱いについて確認していただき正しく取り扱っていただければと思います。
皆さま、こんにちは。
アイワ接骨師会の永澤と申します。
10月になり、だんだんと涼しくなってまいりましたが先日の三連休で東京都内では
土曜・日曜共に真夏日を記録しました。
気温差で体調を崩しやすい時期になっておりますので皆さまお気を付けてお過ごしください。
さて、今回は患者様から頂く署名と代理署名についてお話させて頂きます。
ほとんどの先生方が「受領委任制度」を使用し、柔道整復師が代わりに保険者へ保険負担分の請求を行っていると思います。
その為、料金を患者様が柔道整復師に委任します!という意味合いで署名を書いて頂いています。
上記の事から署名は患者様本人から頂くことが原則となっています。
ですが、様々な理由で御本人が署名をできない場合があります。
その際はどのような対応をすればよいのかご紹介させて頂きます。
療養費の支給基準上では、
『患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受ける事。利き手を負傷しているなど患者が記入をすることができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受ける事。(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。』
と記載されています。
【やむを得ない理由】とはどのようなことを指すかというと…
・盲目の場合
・利き手を負傷している場合
・患者様が小さなお子様で字が書けない場合
・高齢の方で握力が低下してしまっている場合
等になります。
やむを得ない理由に該当しないと保険者側で判断されたものに関しては、返戻対象になる可能性がありますので代理署名を行う際は気を付けましょう。
【過去にお問い合わせのあった事例】
Q、国保を使っている医療助成の患者様でレセが2枚になるのですが、
その場合の署名は世帯主か本人どちらですか?
A、本人の署名を頂きます。
Q、保険証の漢字と本人の署名が違い、保険証の名前が間違えていた場合はどうすれば
良いでしょうか?
A、保険証が間違えていたとしても、保険証に合わせて署名を頂いてください。
Q、小学生の患者様で漢字が書けない場合の署名はどうすれば良いでしょうか?
A、・ひらがなでの場合はひらがなで書いて頂き、
摘要欄に「漢字が書けないためひらがなで署名を頂きました」と記載する。
・あまりにも字がかけない患者様で先生が代筆した場合は、摘要欄に
「字が書けないため代筆をした。」と記載をし、署名の横に患者様の捺印又は拇印を頂く。
Q、来院された患者様が外国人の方で漢字が書けないとの事なのですが
代理署名を行っても良いものでしょうか?
A、漢字が書けないのであれば、カタカナやローマ字で書いて頂いてください。
Q、署名を代筆することになったのですが、患者様が来日して1ヶ月程の方で
印鑑を持っていないのですがこの場合はどうすれば良いでしょうか?
A、印鑑がない場合は患者様の拇印でもかまいません。
一部ではありますが、上記のお問い合わせを頂いております。
もし、患者様から署名を貰い忘れてしまったとしてもその場で受付スタッフが
代理署名をするというのは絶対にしてはいけないことです。
保険者様によっては数か月分の署名比較し、チェックする保険者様もあるので
代理署名をする際には最低限、以下の事を徹底して頂きたいです。
・「代筆理由」の内容を摘要欄に記載する。
・患者様の押印又は拇印を押してもらう。
今回ご紹介した点を参考にして頂ければと思います。
不明点・疑問点がありましたら是非、アイワ接骨師会までお問い合わせください!
今年4月より施術管理者になられた先生方、ご確認ください!
今年度ラストの研修の申込みが本日12:00より始まります。
会場によって定員が決まっておりますので、お気をつけ下さい。
申込みは、公益財団法人柔道整復試験財団のHPよりお願い致します。
http://www.zaijusei.com/training_oparation.html
皆さんこんにちは。アイワ接骨師会の小田島と申します。
10月に入り、少しずつ過ごしやすい気候になってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
今回はレセコンのデータバックアップの重要性についてお話させていただきます。
なぜ、レセコンのデータバックアップが必要なのでしょうか。
インターネットやITの普及によりビジネスで利用するデータ量は爆発的に増えています。患者様の保険証データ、傷病名、来院履歴等、業務を遂行する上で、レセコンのバックアップは必要不可欠です。
では、業務で使用するこれらのデータは、どこに存在しているのでしょうか?
データはレセコンに存在していますが、より詳細に表現すると「パソコンのハードディスク上に書き込まれている」となります。物理的な「形あるもの」にデータは存在しており、様々な要因によってデータが壊れる危険があります。
データが壊れる要因には、実に様々なものがあります。
①人的ミス(削除誤り、更新誤り、ファイル取り違い、スペルミス、勘違い、…)
②ハードウエア障害(物理的障害、経年劣化、不具合、…)
③ソフトウエア障害(バグ、他ソフトとの競合・相性、仕様の相違、…)
④ウイルス感染
⑤災害 (停電、火災、盗難、地震、結露、熱暴走、…)
⑥犯罪 (不正侵入、改ざん行為、持ち出し、…)
⑦その他
これら多くの要因を100%防止することは不可能です。このようなリスクから重要なデータを守るためには、データを複製して物理的に別の場所に保管しておく必要があり、これを「バックアップ」といいます。
電子データによるやりとりやメール等を利用して、業務を遂行している現在の社会では、データ損失はリスクになりえます。そのため、バックアップ機能を利用したデータ保護が、低コストなリスクヘッジの方法と言えます。バックアップの機能は必ずレセコンソフトに標準装備されています。
弊会では、請求時にUSBメモリにデータ保存して提出していただいておりますが、これとは別のUSBメモリをご用意いただき、定期的(毎日、一週間に一回等)にバックアップを取っていただくことをお勧めします。
バックアップを取っていれば直前まで入力した内容は復元できます。いつデータが壊れてしまうのかは予測できませんので、必ずバックアップを取るようにしてください。
バックアップの方法が分からない方は、お使いのレセコン業者様に確認してください。
みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
凄まじい勢いで日本列島を縦断した、台風24号の被害は大きなものであると、
よくニュースで見かけます。
実際に私の家の近所でも、レンガの塀が粉々になっていたり、
大きな枝がそこら中に転がっていたりしていて、改めてすごい勢いだったのだなと感じています。
身近な場所での被害はその程度ですが、ニュースを見てみると、
大きな木が倒れていたり、川が氾濫していたり、お店の看板や屋根などが飛ばされていたり、
とてつもなく大きな被害が出ているという報道を目にします。
みなさまは大丈夫でしょうか。
ここ最近、大きな自然災害が続いております。
いざという時の準備など、改めてご家庭で話し合い備えていただければと思います。
まず一番は身の安全を確保し、無理せずお過ごしください。
平成30年10月1日より、鍼灸・マッサージの保険取扱いにおける
大幅なルール改訂がありました。
本日は、その中でも会員様からお問い合わせの多い、同意書の変更点について
Q&A方式でお話させていただきます。
Q, 同意を頂く上で、変更になった部分を教えてください
A, 大きく変わった点といたしまして、4点挙げられます。
1:同意書の様式の変更
2:同意期間の変更(3ヶ月→6ヶ月への変更)
※変形徒手矯正は従前通り1か月です。
3:文書による再同意(口頭同意は不可)
4:再同意の際の「施術報告書」交付
(施術報告書交付料の新設)
Q, 同意書の様式が変わったと思うのですが、具体的にどこが変わったのですか??
A, 旧バージョンの様式と、新バージョンの様式の大きな違いとして2点挙げられます。
・裏面(もしくは2枚目)に同意書交付の留意点の文書をつける
・診察日を記載する
という2点です。
こちらが、同意書の新バージョンの様式です。👇
新バージョンの様式は、厚生労働省のHPに掲載されておりますので、
改めてそちらをご確認いただき、使用してください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
Q, 同意期間が変更になったと思いますが、どう変わったのですか?
A, 同意の有効期限が、3か月から6か月に変更になりました。
6か月経過するごとに、文書による再同意が必要になります。
(変形徒手矯正の同意書の有効期限は、従前通り1か月です。)
※注意点※
10月が初療の場合でも、同意日が9月中で、旧様式で同意を得ている場合は、
3か月の有効期限になりますので、注意してください!
Q, 再同意の方法を教えてください。
A, 再同意の際には、保険者の方に医師から得た同意書の原本を、
保険者にレセプトを提出する際に添付して提出いたします。
提出書類に不備がないよう、ご確認ください。
※注意点
9月までは再同意に関しては口頭同意でも対応可能でしたが、
10月1日より、対応不可になっていますのでご注意ください!!
Q, 「施術報告書」って何ですか??
A, 「施術報告書」とは、10月1日より、医者から再同意を頂く際に
作成する資料です。(あくまで、努力義務です。)
内容といたしましては、
・施術内容や頻度 ・患者様の状態と経過 ・その他特記すべき事項
などを記載する必要があります。
作成した施術報告書については、原本の写しを療養費申請書に添付して保険者に提出することで、施術報告書交付料(300円)を算定することができます。
詳しくは、厚生労働省のHPに資料が掲載されておりますので、1度ご確認いただければと思います。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
また、ご不明な点がございましたら、アイワ接骨師会にお問い合わせください。
お読みいただきありがとうございました。
皆さま、こんにちは。
アイワ接骨師会の永澤と申します。
10月に入り、季節が大きく変化する時期となってまいりました。
近頃は天気も雨模様なので早く秋晴れになって欲しいものです。
今回は、負傷原因の書き方についてお話させて頂きます。
現在負傷原因に関しては受領委任契約の規定上、3部位以上負傷した患者様に
関してはレセプトの負傷原因欄に各部位の負傷原因を記載すると定められています。
だからと言って、2部位以下の患者様は全く書かなくても良い!というわけでもありません。
2部位請求の患者様でも新しく負傷された場合だと1部位目から新たに負傷原因を入れなければなりませんが、手間になるので2部位以下請求のものでもレセコンと施術録には必ず記載しておきましょう!
負傷原因を記載する際には①いつ②どこで③なにをして④どこが⑤どうなったか
という順序で第三者が読んで、患者様がどこの部位をどのように負傷したのか
わかるように記載してください。
例)負傷部位【右足関節】負傷名【右足関節捻挫】負傷日:6/5 初検日6/7
悪い例 | 良い例 |
昨日、ジョギングをした際に負傷。
|
① 6/5 私用中に②公園で③ジョギングをしていた際に道の段差に④足を引っ掛けて⑤右足関節を捻り負傷する。 |
上記のような書き方だと、第三者である保険者が見ても分かる
書き方の一例となっているので記入する際にはご参考にしてみてください。
次に、負傷原因を書く上での注意点をいくつかご紹介します。
◆【痛みが走る】・【効果音】を使用している場合
⇒保険者によっては別の疾患や神経痛ととらえられることがあります。
患者様から原因を伺った際によく使われる表現となっていますが、
患者様目線の言い回しとなっていますので柔整師の見立てとしてどのような言い方が適切かを判断し負傷原因に記載しましょう!
例)効果音 = 「ポキッ」「ピキッ」など
◆協会・組合・共済(国保系以外)の保険証を持っている人で
以下の条件に該当する場合で原因に【私用中・私事】等の記載がない場合
《条件》
・本家区分が本人
・負傷日が平日
・労災を疑う原因内容(自宅以外での負傷)
《悪い例》
本家区分【本人】負傷日【9/12(水)】
【負傷原因】朝、駅のホームの階段で段を踏み外した際に右足関節を捻って負傷。
このような書き方だと、通勤中に負傷したものを疑われる可能性があります。
なので…
《良い例》
本家区分【本人】負傷日【9/12(水)】
【負傷原因】私用で外出中に、駅のホームの階段で段を踏み外した際に右足関節を捻って負傷。
記載する際には、上記の様な書き方をお勧めします!
◆【~で全身を捻り負傷】という記載方法
⇒負傷部位の特定が困難なため、原因要件に満たしていないため。
◆筋肉の詳細の名前を記載する
⇒負傷原因は、その部位がどのように負傷をしたのか理由を記載する欄ですので
筋肉名や詳細は必要ありません。
アイワ接骨師会で定めているルールや実際に保険者返戻での理由となっているものが上記のようなものになっております。
もし、記載内容に不備があり保険者から返戻になってしまった場合元々の入金日より後になってしまいます。
返戻になっていない場合だと保険者から約3ヶ月~6ヶ月で入金されますが、最初の提出から保険者返戻になり再提出や再審査を重ねると最終的な入金までに約1年掛かってしまう可能性もあります。
ですので、入金遅れを防いでいくためにも先生自身や保険者様から見ても分かるように今回ご紹介したポイントを押さえて負傷原因の書き方を参考にし対策して頂ければと思います!
不明点、疑問点がありましたら是非アイワ接骨師会までお問い合わせください!
皆さんこんにちは。
アイワ接骨師会の井野でございます。
以前のブログにも書かせていただきましたが本日10月1日より鍼灸、あん摩の同意書の取り扱いが変更されます。
これからは新しい様式で同意をもらうようにしてください。
旧様式で同意をもらった場合は返戻対象になる可能性がありますのでご注意ください。
また、新たに施術報告書の取り扱いも開始されます。
鍼灸、あん摩同意書の取り扱いの変更、施術報告書に関しては9月21日の「鍼灸あん摩受領委任取り扱いについて」にて書かせて頂いておりますのでそちらをご確認していただければと思います。
10月1日より同意書の取り扱いが変更されたとお伝えさせていただきましたが、10月は同意書の変更だけではありません。
来年1月1日から受領委任の取り扱いを開始するには10月31日までに必要書類を厚生局へ提出する必要があります。それ以降は1月4日以降の対応になってしまいます。
厚生労働省から発信されている「鍼灸、あん摩はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術 に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」には以下のような記載があります。
“3 受領委任の取扱いの導入当初における対応について
(1) 施術者における対応
受領委任の取扱いを希望する施術者は、別添1のとおり、地方厚生(支)局(地方厚生(支)局が所在しない都府県にあっては地方厚生(支)局都府県事務所)へ申出に関する書類一式を提出することとなるが、受領委任の取扱いを開始する平成 31 年1月1日から受領委任の取扱いを希望する施術者は、平成30 年7月2日から平成 30 年 10 月 31 日までの間に提出し、また、平成 31 年1月4日以降に受領委任の取扱いを希望する施術者は、平成 31 年1月4日以降、随時提出するものであること。“
1月4日に受領委任の取り扱いを開始しようとすると必要書類の提出を4日に行わなくてはなりません。複数人で院を運営しているのであれば大丈夫だと思いますが、個人院の場合は院長先生一人で提出書類の用意から必要書類を厚生局へ提出をしなければなりません。定休日ではなく通常の営業日であれば院を閉めて書類を厚生局へ提出しなければならないかもしれません。
来年1日と4日に受領委任の取り扱いを開始する差は少ないかもしれません。
1月4日以降に院を閉めて急いで準備するよりは今から準備を始めてみてはいかがでしょうか?
本日10月1日より変更される同意書、施術報告書に関して、また今後行われる鍼灸、あん摩の受領委任取り扱いについてご不明な点等ございましたらアイワ接骨師会へお問い合わせくださいませ。
皆さま、こんにちは。
アイワ接骨師会の永澤と申します。
以前、保険者返戻についてのお話をした際に「保険証の確認を徹底する」
とお伝えさせて頂きましたが今回は保険者番号についてお話させて頂きます。
まずは基礎的な事になりますが、保険者番号の見方についておさらいしたいと思います。
《保険者番号の組み立て》
- 法別番号…医療保険制度の区分ごとに定める番号
- 都道府県番号…各都道府県ごとに定める番号
- 保険者別番号…保険者ごとに定めた番号(国保は各市町村を基本に番号を振り分け)
- 検証番号…①、②、③の3つの番号から導き出された番号
上記で構成されており合計8桁の番号になります。
※ただし、国民健康保険は法別番号を除いた6桁で構成されています。
皆さまが知っている通り、上記のような構成をしていると思います。
なぜこの話をいれたかと言いますと三菱鉛筆健康保険組合様から下記の
お知らせが出ています。
“ 9月1日より健康保険証が新しくなりました
各医療機関より保険証に記載の保険者番号について
「存在しない番号」「間違っているのでは?」などの問い合わせや、医療費の全額支払いの請求となることが発生しており、ご迷惑をおかけしております。
当面の間は医療機関、柔道整復にかかる際には、保険者番号が変更になった旨と以下のご説明をお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療機関などへのご説明内容
【保険者番号 06-63-001―6 について】
- 項目2の「63」は従来の東京は「13」でしたが、項目3の「001」の通りで、
東京「13」の番号がフローしてしまい、当健保は新しい「63」の「001」番目となっております。
- 保険者番号は厚労省より附番されている番号で「官報」にも掲載の手配をしてもらっています。
- 医療機関と健保との請求処理をする機関である「社会保険診療報酬支払基金」「健康保険組合連合会」には7月に変更届をしている。
- 各医療機関側のシステム、登録状況は健保側では把握できず、いつ更新されるか不明“
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(三菱鉛筆健康保険組合HP 《保険者証の保険者番号について》から抜粋)
東京都の都道府県番号である「13」で、保険者別番号(保険者が定めている番号)
が一定の番号まで行ってしまった為新しい都道府県番号として「63」に変更されています。
今回のように新しく設立された保険者ですと、この様な事例がありますので
13⇒63と小さな箇所の変更にはなりますが、保険証の細部までしっかりとチェックすることによって保険者返戻等を防ぐ第一歩にも繋がります。
ですので、保険証確認はしっかりと行いましょう!
また、国民健康保険に該当する患者様に関しましては9月下旬から一部市区町村にて
保険証の更新時期になっております。
有効期限が切れている保険証に関しては使用することができません。
もし使用してしまった場合は返戻対象となってしまいますのでお気を付けください。
《アイワ接骨師会からお知らせ》
7月1日の移転に伴った住所変更により、「新レセプト交換」を弊会で行っていますが
交換期限が今月末(9月30日)までになりますので
まだ交換依頼をされていない先生方はお早めにお願い致します!
※ 交換方法 ※
・「新レセプト交換依頼用紙」に院にある旧レセプト用紙の在庫数を記載し、アイワ接骨師会までFAXを送る。
・アイワ接骨師会のHPにある新レセプト交換フォーム(https://www.aiwairyo.com/aiwanews/receptform.html)から現在庫数を送信する。
皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の井野でございます。
皆様来年の1月1日から鍼灸あん摩の受領委任の取り扱いが開始されることはご存知でしょうか?既に知っている先生もいればこのブログで初めて知る先生もいらっしゃると思います。
来年の1月1日から受領委任の取り扱いがはじまりますが、先に今年の10月1日から同意書等の取り扱いが変更されます。
変更内容としましては、①同意書の様式、②同意期間、3再同意の方法、④施術報告書が変更されます。
➀ まず今回の改定により鍼灸、あん摩共に同意書の様式が変更されます。
以下のように変更されます。(はりきゅうの同意書)
※新様式には裏面が付きます。今後、同意書印刷の際は裏面も併せて印刷をするようにして下さい。
10月1日以降の同意もしくは再同意は新しい様式でもらってください。旧様式で同意をもらった場合、返戻対象になる可能性があるのでご注意ください。
同意書の様式が変更になるので今後、鍼灸あん摩の取り扱いを予定している先生はご確認していただければと思います。
また今現在取り扱いをしている先生は9月内は現在の様式を使用し、10月からは新様式に切り替えるようお願い致します。
② 続いて同意期間の変更ですが今までは同意をもらってから3ヵ月でしたが10月1日以降は3ヵ月から6か月に期間が延びます。
同意期間は初療又は医師による再同意日から起算して6ヶ月(初療又は再同意日が月の15日以前の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日とし、月の16日以降の場合は当該月の6ヶ月後の月の末日とされております。
今月に当てはめますと、9月16日以降にもらう場合は12月末日までが同意期間になります。(9月中に同意を得た場合の同意期間は3ヶ月になります。)
10月以降は期間が延びますので、10月1日~15日内であれば3月末日までが同意期間になります。
16日以降は来年4月末日までが同意期間になります。同じ月でも、どの日に同意をもらったかで同意期間の終了の月が変わりますのでご注意ください。
③ また、施術を続ける際の再同意ですが今まで口頭同意で対応していた先生もいらっしゃると思います。10月1日以降は口頭同意での再同意は禁止になりますのでご注意ください。医師側できちんと診察を受けなければ再同意は得られませんので患者様にきちんと診察を受けてもらってください。また医師側と先生の連携を図るため新たに施術報告書が追加されました。
④ 上記内容で少し出てきましたが10月1日より施術報告書が追加されました。
以下、施術報告書になります。
施術報告書について厚生労働省から発信されている「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」には以下のように記載されております。
“9 医師と施術者との連携が図られるよう、医師の再同意に当たっては、医師が、施術者の作成した施術報告書により施術の内容や患者の状態等を確認するとともに、直近の診察に基づき同意をするべきものであること。また、施術に当たって注意すべき事項等がある場合には、同意書等により医師から施術者に連絡されるべきものであること。
なお、医師が、施術報告書の提供を受けていない場合であっても、施術に当たって注意すべき事項等がある場合には、同意書等により医師から施術者に連絡されるべきものであること。“
努力義務になりますが医師側に患者様の状態を確認して頂くための施術報告書を作成することが出来ます。
施術報告書に記載する内容ですが上記画像を見ていただければと思いますが、具体的に記載する内容は施術の内容及び頻度について、また患者様の状態及び経過について記載します。
また施術報告書を作成した場合に施術報告書交付料として300円を算定することが出来ます。
しっかりとした施術報告書作成をし、医師と連携を取っていただければと思います。
最後に来年1月1日から受領委任を始める場合は今年の10月31日までに必要書類一式を厚生局に提出する必要があります。それ以降は1月4日以降の取り扱いになってしまいます。1月4日に受領委任を開始しようとすると、その日の内に厚生局へ書類の提出が必要になってしまうので早めのご対応オススメ致します。