自家施術について

皆さま、こんにちは。
アイワ接骨師会の山本でございます。

今回は、先日ある先生からこんなお問い合わせがありました。

先生「自家施術は請求してはだめですか?」

開業したての先生方から、上記のようなお問い合わせをいただくことがございます。
今回はこの件について、深く掘り下げてみましょう。

まず、この業界のルールとして、保険診療において【自己診療】と呼ばれる行為は認められていません。

医科の話ではありますが、医師の家族であったり、医院の職員に対して診察・治療することは【自家診療】と呼ばれます。自院の職員やその家族を診察、治療することは「自家診療」と呼ばれ、その際に一部負担金を徴収しない場合があるようです。ですが、この場合においても違反行為となります。

”(1)自己診療について
医師が、自身に対して診療し治療を行うことを「自己診療」といい、健康保険法等に基づく現行の医療保険制度は、被保険者、患者(他人)に対して診療を行う場合についての規定であるとされていることから、自己診療を保険診療として行うことについては、現行制度下では認められていない。保険診療として請求する場合は、同一の保険医療機関であっても、他の保険医に診察を依頼し、治療を受ける必要がある。”

”(2)自家診療について
医師が、医師の家族や従業員に対し診察し治療を行うことを「自家診療」という。
自家診療を保険診療として行う場合については、加入する保険医療制度の保険者により取扱いが異なるようである。認められる場合についても、診療録を作成し、必ず診察を行い、その内容を診療録に記載し、一部負担金を適切に徴収するのは当然である。無診察投薬、診療録記載の省略、一部負担金を徴収しない等の問題が起こりやすいため、診察をする側、受ける側ともに注意が必要である。”

自家施術とは柔道整復師側に置き換えると、「管理柔道整復師のお身内に対する施術(自家施術)」のことをあらわします。
医師側とは反対に、柔道整復師側では自家施術について明確化されていません。
保険者側では認めていないのが現状であります。

もし自家施術のレセプトを上げた場合に
ここで問題となるのは「施術の実態があるのかどうか」になります。
実際のところ、ちゃんと院にて施術していたとしても、保険者の印象はいかがでしょうか?

いつでも口裏合わせが出来る環境にあるために、定かではないと捉えられます。
たとえば・・・
・実際に来ていないのでは?
・実際には二部位以降は負傷していないのでは?
・窓口料金を払っていないのでは?
上記等の理由が懸念される為です。

先生方からは、『親のために』『息子の外傷を治してあげたい』との理由をよく聞くのですが、この様な理由は、一切保険者には通用しないのが現状でございます。

請求したとしても返戻傾向にあること、また不支給となっても何も言うことができません。

 

 

少し前に、この自家施術について、過去には要望書が出ています。

”平成24年に全国健康保険協会から厚労省に出された要望書の一文
④医療機関及び施術所における禁止事項
カ)施術者の親族等に対する施術(自家施術)を行うこと”

 

医科側と同様に、禁止事項となる日がくるかもしれません。

今一度、ご確認いただければと思います。

皆様こんにちは。アイワ接骨師会の小田島と申します。

前回は、レセコンに入力された情報を先生が自由に取り出し、EXCEL等で加工し情報を活用するEUC「End User Computing(エンドユーザーコンピューティング)」についてご説明しましたが、今回はそのEUCを行う場合の具体的な先生の作業内容について掲載いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。

前回の例を具体的に作業してみましょう。

前回の例。

1.患者登録で入力した情報を取り出す

2.地区別の患者数の月別推移表をEXCELで作成する

3.どの地区の患者が増加または、減少しているか確認

4.原因分析

5.集客方法の対策検討

 

具体的な先生の作業は以下の通りです。

1.患者登録で入力した情報を取り出す

【先生の作業】

①レセコンの患者検索等のメニューに「出力」という機能がありますので、出力しま

す。

②上記で、レセコンに入力された患者情報が、CSV形式で出力されます。

 

2.地区別の患者数の月別推移表をEXCELで作成する

【先生の作業】

①EXCELを起動します。

②ファイル→開く にて、上記1.-②で出力したCSV形式のファイルを選択しま

す。

③患者情報がEXCELで表示されます。

④データを全て選択し、データ→並べ替え にて、住所順に並べ替えます。

⑤主要な地区の件数をカウントします。

⑥別表で地区別月別の患者数表をEXCELで作成しておき、カウントした数値を

入力します。

 

例えば東京都中央区で開業されている場合

地区別月別患者数表

⑦上記表に今月の患者数を入力し、格納します。

⑧次月の数値を入力する際に、上記EXCELを開き、入力します。

※EXCELを勉強すると、上記作業の中でも自動で行える部分があります。

 

3.どの地区の患者が増加または、減少しているか確認

【先生の作業】

①2.-⑥で作成した表から、増加している地区、減少している地区を確認します。

②例の場合、

増加地区:中央区銀座

減少地区:中央区築地

 

4.原因分析

【先生の作業】

①増加した地区の原因分析

中央区銀座は、4月にイベント開催やチラシをポスティングした。

②減少した地区の原因分析

中央区付築地は、築地市場移転に伴い、労働者が減少した。

 

5.集客方法の対策検討

【先生の作業】

①増加した地区で行った集客方法(今回の例の場合はイベント開催やポスティン

グ)を9月に新川地区、10月に勝どき地区で行う。

②ポスティングした地区の推移を今後重点的に確認する。

 

上記の通り、EUCを行うこと(情報を有効活動+先生のアイデア)でレセコンは療養

費請求事務作業以外でも強い味方にできます。

まずは、実際にやってみることをお薦めします。

前回も記述しましたが、EUCに関すること及びEXCEL等ツールに関することの

問合せは、メーカーは受付ませんので問合せをしないようお願いいたします。

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

暑い日々が続いていましたが、最近は朝夕が肌寒く感じるようになってきました。

季節の変わり目で体温調節が難しく、体調を崩しやすい時期になっておりますので、

みなさま体調管理に気を付けて、お身体に無理のないようにお過ごしください。

 

 

さて、本日は、つい最近会員様からお問い合わせのあった、

≪長期理由≫≪長期頻回理由≫

についてお話させていただきたいと思います。

 

実際にお問い合わせ頂いた内容としては

 

Q.長期頻回理由の頻回理由について、どのような文言で書けばいいですか?

 

という、質問でございました。

 

回答といたしましては、該当患者様の特性がわからなかったため

 

A.例文といたしましては、

「初検時の症状が強かったため、未だ疼痛等が強く残存し日常生活に多大な支障をきたすため頻回施術が必要となった」

というように、なぜ、1か月のうちに頻回の施術が必要だったのかを述べてください。

しかし、今回お伝えした内容はあくまで例文ですので、これをこのまま使ってしまうと、保険者から、疑われてしまう可能性があります。

(保険者は、患者様によって、負傷の仕方や症状経過は異なると考えているため、

 提出されたレセプトの長期理由が同一だった場合、疑義が生じます。)

患者様の状態に合わせて、例文を参考に文を変更して使ってみてください。

 

とお答えいたしました。

 

今回お問い合わせ頂いたのは、頻回理由についてでしたが、

ここで、長期理由や長期頻回理由についておさらいさせていただきたいと思います。

 

 

まず、それぞれの理由を述べる定義を説明いたします。

≪長期理由≫

打撲・捻挫・挫傷において、初検日より、3か月以上を超えて施術を継続する場合、

負傷部位・症状及び施術継続が必要な理由を明らかにする必要があります。

例)4月20日が初検日の場合、3か月たったその日から長期該当となるため

7月20日以降に初めて施術した日に長期理由を記載します。

7月19日までは、3か月経過していないため、記載の必要はありません!

 

 

≪長期頻回理由≫

打撲・捻挫・挫傷において、施術が3か月以上を超えて継続する、

かつ、1か月間の施術回数の頻度が高い場合

負傷部位・症状及び施術継続が必要な理由を明らかにする必要があります。

※頻度が高い=長期該当日から月末まで10日から15日以上

例)4月5日が初検日の場合

7月5日以降に初めて施術した日に長期理由を記載します。

また、7月5日以降に、その月の間に10日以上施術を行った場合、

7月の最終施術日に頻回理由を記載します。

 

文章だけではわかりにくいと思いますので、カレンダーで説明します。

初検日 4月5日 

長期該当日 7月5日 (長期理由記載日 7月7日)

長期頻回該当 7月29日 (長期頻回理由記載日 7月31日)

 

初検日が4月5日のため、長期理由の記載が必要なのは、7日となります。

また、長期該当の7日以降から月末までに10回以上の施術を行っているので、

最終施術日の31日に頻回理由も記載します。

このように、長期頻回理由を記載する場合、長期理由と頻回理由で、記載しなければならない日が変わってきます。

そのため、文章の文末も変わることを皆さんご存知でしたでしょうか?

 

・長期理由

長期該当日に負傷部位に残っている症状を述べる必要があるので

“現在形(~します)”を使用します。

 

・頻回理由

最終来院日(月の最後)に、なぜ頻回の施術を要したのか、

理由を述べる必要があるので“過去形(~しました)”を使用

👇

・長期頻回理由

長期該当日と最終来院日(月の最後)に2回理由を述べる必要があるので、

長期理由=“現在形” 頻回理由=“過去形”を使用

※1文でまとめず2文に分けて記載しましょう。

 

 

少しややこしいかもしれませんが、【どの時点で】理由を述べなければならないかを覚えておけば、頭の中でうまく整理できるのではないでしょうか。

 

最後に、長期理由や長期頻回理由を記載するにあたって、文を考えるポイントをお伝えいたします!

該当患者様を想像してみてください…

バリバリ仕事をしている方ですか?

毎日家事に追われている方ですか?

老後を楽しんでいる方ですか?

 

例えば、主婦とサラリーマンで全く同じ文章ということは、基本的にはあまり考えられませんよね?

それぞれの方によって、施術が長期にわたる理由が変わってきます。

このように難しく考えずに簡単に考えれば、そこまで悩まずに文が思いつくと思います!

それぞれの方がどんな方なのか思い浮かべながら文を考えていただければなと思います。

 

 

上記の説明でご不明な点や、詳しく聞きたい点などがありましたら、お気軽にアイワ接骨師会まで

お問い合わせください!!

 

お読みいただきありがとうございました。

皆さま、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

随分と涼しくなり、ようやく秋めいた季節になってまいりました。

気温の変化で体調を崩しやすい時期ですので、弊会のスタッフ含め皆さまも

体調管理をしっかりと行っていきましょう。

 

さて、今回は【療養費の不支給と審査請求】についてお話させていただきます。

健康保険組合が柔道整復療養費の支給を認めない場合、不支給となり

被保険者の元に「不支給決定通知書」が届きます。

 

不支給理由としましては、「療養費の支給要件を満たしていないため」、

「保険医療機関との併療の為」、「受診照会による内容の相違」など様々なものがあります。

ですが、実際に患者様に施術を行っているのは先生方なので正当な理由で不支給となっているのかどうかご確認していただくのが大切です。

 

もし不支給が来てしまった場合、保険者に請求した金額を患者様に支払っていただかなければなりませんが患者様の中でも自費で支払う事に対し納得していただけないケースもございます。不支給について不服がある場合は、患者様が不服の申し立てをし審査請求をすることができます。

本来、審査請求権は患者様自身にあり先生方が能動的にできるものではないので

ご注意ください。

 

【審査請求完了までの流れ】

  • 健康保険組合が管轄している社会保険審査官(地方厚生(支)局)に

文書もしくは口頭で不服の申し立ての旨を伝える。

  • 社会保険審査官から「審査請求書」が届く。

  • 必要事項を記載し、不支給決定通知書のコピーに審査請求書を添付して社会保険審査官へ提出をする。

(審査請求書の記載方法等の詳細につきましては、各地方厚生(支)局のHPをご覧ください。)

  • 厚生支局側で審査請求書の内容を確認し、不支給に適しているか審査を行う。

  • 審査が通り、審査請求書に記載した内容が認められれば支給。

 

※もし審査請求の結果不支給となった場合…

社会保険審査官の決定に不服がある場合は、厚生労働省に「再審査請求」を

かける事ができます。

流れとしては、上記に書かれている内容とほぼ変わりません。

 

簡潔ですが、このような流れになっております。

審査請求に費用はかかりませんが、審査請求の期間は不支給決定の通知を知った翌日から3か月以内と定められております。

この期間を過ぎた後に出した審査請求に関しては、却下すべきものとされていますので

出す際には請求期間に気を付けて頂きたいと思います。

 

では、審査請求で対象にならないものはどのようなものなのか?

各地方厚生(支)局のHPに掲載されている以下の内容をご確認ください。

《全体》

  • 処分(決定)の行われていないもの
  • 陳情、要請(要望)に関するもの
  • 単に全国健康保険協会及び日本年金機構等の各保険者が行った処分(決定)

についての説明を求めるもの

  • 不明な点についての回答を求めるもの及び調査を求めるもの
  • 現行の法律や政令・省令等に対する不服
  • 保険者の対応(説明誤り、説明不足を含む。)に対する不服
  • 保険者の不作為によるもの

《健康保険関係》

  • 被扶養者の認定に関するもの
  • 第三者行為による事故の求償に関するもの
  • 保険給付費(医療費)の返還に関するもの
  • 「医療費通知」「傷病手当金の期間満了事前通知」等の文書 に関するもの

(出典:関東信越厚生局 「審査請求に当たっての留意事項」一部抜粋)

一部になりますが、上記の内容になります。

 

今回の内容で、不支給の通知が届き不服の申し立てを患者様が希望するのであれば

審査の際に当時の施術内容や経過などを聞かれる場合もございますので

すぐ対応できるよう、施術録等の内容を整備して頂ければと思います!

皆様こんにちは。

 

アイワ接骨師会の井野でございます。

 

前回は広告規制の基本的な考え方をお伝えさせていただきましたが、今回は「禁止される広告の基本的な考え方」についてお伝えさせていただきます。

 

医療側では多数の禁止事項がありますが何故禁止事項が設定されているのでしょうか。

医療機関が事実と異なる情報を利用者に提供した場合、利用者は適切な受診の機会を失ったり、不適切な医療を受けてしまったがために健康被害を受けたり、ときに命にかかわるような事態に陥る可能性があります。

現に美容医療サービスに関するトラブルの相談件数が増加しております。

これにより内閣府の消費者委員会から2度にわたる対策要請があり、医療法が6月1日に改正されており今のガイドラインが存在しております。

こういった利用者の生命・身体を守るために利用者自身が、どの情報が正しいのかを判断していただくためにルールとして存在しております。

広告を掲載する上で掲載してはいけない項目を禁止事項として設定されております。

禁止事項の例を挙げるとすると「日本一」「NO.1」「著名人○○も推薦」などの他の医療機関より優れている旨の記載をする比較優良広告。

前回も挙げられていましたが1ヵ月でマイナス5㎏痩せる○○!など事実を不当に誇張して表現したり、人を誤認させたりする可能性が生まれる誇大広告。

利用者等の主観に基づく、治療の内容または効果に関する体験談や治療の内容または効果について説明が不十分な、利用者を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等が禁止事項として挙げられております。

これにより利用者が正しい情報を掴むことができ、利用者自身が正しい判断をする事が可能になります。

お伝えさせていただきましたが以下に詳しい記載を一部抜粋し載せておりますのでご確認いただければと思います。

 

以下、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を一部抜粋。

(2) 禁止される広告の基本的な考え方

法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられている。

同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。

(ⅰ) 比較優良広告

(ⅱ) 誇大広告

(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告

(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告また、(3)によって広告可能事項が限定される場合、広告可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならないこととされている。

さらに、医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)等の他法令やそれら法令に関連する広告の指針に抵触する内容について広告しないことは当然のことであり、それらの他法令等による広告規制の趣旨に反する広告についても、行わないこととする。

また、品位を損ねる内容の広告等、医療に関する広告としてふさわしくないものについても、

厳に慎むべきものである。

(3) 広告可能な事項の基本的な考え方

法第6条の5第3項の規定により、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、法又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19年厚生労働省告示第 108 号。以下「広告告示」という。)により、医療に関する広告として広告可能な事項は、患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られる。

 

9月6日付で、厚生労働省より、平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による被災者に
係る被保険者証等の提示等についての通知が発出されました。

下記ご確認ください。

平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による被災者に 係る被保険者証等の提示等について

皆さま、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤でございます。

 

昨日、北海道で震度6強の地震があり様々な被害を受けている方がいると

報道で伺っております。

余震が続くと思いますので、皆さま気を付けてお過ごしいただければと思います。

自然災害は突然起こるので、これを機に対策をしてみてはいかがでしょうか?

 

さて、今回は先生方からお問い合わせの多い保険者返戻についてお伝えいたします。

本来保険者から療養費が入金されるサイクルは3~6ヶ月程と言われていますが、

保険者から返戻があった時点で、保険者から入金されるはずの療養費が1ヶ月以上遅れてしまうため院の売上に影響します。

 

保険者返戻理由の大体が保険証の情報に関する事が多いと見受けられます。

先生方が日々の業務内で保険証の確認をするという事も大切ですが、

患者様側にも保険証が変わったら連絡をして頂くのも返戻を減らす対策

になると思いますので、保険者返戻にはならないよう細心の注意をはらって

頂きたいと思います。

 

【過去にお問い合せのあった事例】

 

例1)Q、保険者から返戻が来たのですが、どのように訂正すればいいのでしょうか?

、例えば、保険証情報に関わる返戻の場合返戻付箋に記載されている該当箇所に

二重線を引き訂正印を押印の上、正しい情報を御記載ください。

再提出する際は添付されていた返戻付箋を必ず付けて再度ご提出ください。

 

例2)、「資格喪失の為」という理由で返戻が来ましたがこの場合は

どうすれば良いですか?

、月中で保険者が切り替わっている場合は、以前の保険者と新しく切り替わった

保険者分でレセプトを2枚に分けて作成してください。

月初めなら、保険者名・保険者番号・記号番号など保険証情報を確認し

返ってきたレセプトを訂正してください。

 

例3)、受診照会で返戻になったが、患者様に確認を取ったところ内容に

相違がありませんでした。この場合はどうしたら良いですか?

、摘要欄に「患者様に確認を取ったところ相違がありませんでした。」

と記載して下さい。

 

一部ではありますが、このようなお問い合せを多数いただいております。

 

例1)や例2)のように保険証の確認は必須ですが、保険者返戻が来た時点で

保険証のどの部分を確認するかが重要になります。

保険者自体は切り替わっていなくても、記号番号だけが切り替わっていたというケース

もありますので月初めの保険証確認の際には細部まで確認して頂きたいと思います。

 

レセプトの請求期限は、2年間と定められております。

返戻されたレセプトに関してもこのルールが適用されていますので、再提出はお早めに

御対応して頂ければと思います!

 

今回ご紹介した保険者返戻関連のお問い合わせ事例をご参考にして頂ければ幸いです。

 

返戻処理方法・返戻理由内容、その他不明点・疑問点がありましたら

是非、アイワ接骨師会までお問い合わせ下さい!

皆様こんにちは。

 

アイワ接骨師会の井野と申します。

 

今回は会員の皆様からお問い合わせいただく内容の中でレセプトの提出ルール、送金関連について特に多いものをピックアップしてQ&A形式でお伝えさせていただきます。

会員の皆様は今一度ご確認をしていただきたいと思います。

 

Q、レセプトの必着日は何日になりますか?

A、必着日は送金プランによって異なります。15日後払いを選択している方は「8日」必着になります。45日後払い、75日後払い、100日後払い、入金後払いを選択している方は「15日」必着になります。

 

Q、レセプトの必着日が日曜もしくは祝日の場合も必着日に変更はありませんか?

A、レセプトの必着日が日曜もしくは祝日の場合は前倒しになります。必着日が早まりますのでご注意ください。

 

Q、着金日はいつになりますか?

A、送金プランによって異なります。

15日後払いを選択している場合は「23日」が着金日になります。そのほかの送金プランを選択の場合は月末の最終日になります。

着金日が土曜、日曜、祝日の場合は前倒しになります。

 

Q、送金プランの変更を考えているのですが可能ですか?

A、変更可能です。

今現在、変更をお考えの先生は変更をする「1ヵ月前」には当会へご連絡ください。

 

Q、先月アイワさんに入会して今月送金の資料が送られてきたのですがこれは何ですか?

A、弊会からお送りしている送金資料になります。当会からお送りしている送金資料は送金通知書、送金明細、受理明細の3種類をお送りしています。

 

Q、送金通知書、送金明細、受理明細とは何ですか?

A、送金通知書は今回ご送金をさせていただいた金額の内訳になります。月会費、手数料など何故この送金額になったのかを確認することが出来ます。

送金明細は送金対象になった保険者へ請求した患者様の一覧リストになっております。

受理明細は先生が弊会にご提出をした患者様のリストになっております。

 

Q、送金資料を紛失してしまったのですが再度送っていただくことは可能ですか?

A、可能です。何月分の送金資料をお伝えいただければすぐにお送りさせていただきます。

 

Q、送金通知書内の項目で保険者返戻(送金後)とあるのですがこれは何ですか?

A、弊会からご送金が済んだ後に発生した保険者返戻の件数と金額になります。

 

Q、保険者返戻(送金後)の意味は分かりましたが今回送金資料と一緒に送られてきた保険者返戻の件数、金額が送金通知書に載っている物と違うのですがどういう事ですか?

A、こちらに載っている保険者返戻の件数と金額は前月に通い封筒でお送りした保険者返戻のものになります。当月通い封筒で送金通知書等と一緒にお送りしている保険者返戻は翌月の送金通知書に反映され控除されます。

 

 

お伝えさせていただいた内容は一部になりますが以上がレセプトの提出のルール、送金関連でよくお問い合わせいただく内容になります。

上記内容、その他ご不明点等ございましたら、お気軽に弊会までお申し付けくださいませ。

厚生労働省のHPに労災保険施術料金算定基準に係る通知が発出されました。

労災の取扱いがある皆様は必ずご確認ください。

 

柔道整復師の方はこちら ※9月1日以降の施術分より適用※

 

はりきゅう・あん摩マッサージ指圧師の方はこちら ※8月1日以降の施術分より適用※

(画像をクリックすると公開ページに移動します)

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

 

本日は、療養費の支給基準の中から「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱7~10」についてご紹介させていただきます。療養費の支給基準(平成29年度10月版 161ページ)では「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱7~10」について以下のように記載されております。

 

 

 

柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱

 

7 審査結果の通知等

 

  • 審査委員長は、健保協会支部長等に対し、次の方法等により柔整審査会の審査結果を報告するものとする。
    • 柔整審査会は、請求額の減額又は不支給等の措置が必要な場合は、その理由を附せん等に記載し、支給申請書に貼付する。
    • 柔整審査会は、保険者等が患者に対する調査を行った上で療養費の支給の適否を判断すべきものがある場合は、その理由を附せん等に記載し、支給申請書に貼付する。
    • 柔整審査会は、保険者等が柔道整復師に対する質問を行った上で療養費の支給の適否を判断すべきものがある場合は、その理由を附せん等に記載し支給申請書に貼付する。
    • 柔整審査会は、申請書の内容が不正若しくは不当なものである場合又は受領委任の規定等に違反しているものと認められる場合は、速やかに書面で報告しなければならない。

 

  • 審査委員長は、療養費の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたときは、当該施術所を管轄する地方厚生(支)局又は都道府県知事に情報提供すること。その際、不正請求について客観的な証拠があるものが複数患者分あるものを優先して提供すること。

 

  • 健保協会支部長等は、他の保険者等から審査の委任を受けている場合、当該保険者等に柔整審査会の審査結果を通知する。

 

  • 柔整審査会は、保険者等の療養費の支給決定に際し、保険者等から審査の説明又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。

 

8 再審査

柔整審査会は、保険者等からの請求内容の疑義及び柔道整復師からの再審査の申し出があった場合は、再審査を行わなければならない。この場合は、審査委員の2分の1以上の出席がなければ再審査の決定をすることができない。

 

9 守秘義務

審査委員又は審査委員の職にあった者は、申請書の審査に関して知得した柔道整復師の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしてはならない。

 

10 その他

  • この要綱に定めるもののほか、柔整審査会の運営に関し必要な事項は、健保協会支部長等が定めること。
  • 保険者、公益社団法人都道府県柔道整復師会等の協力を求め円滑な実施に努めること。

 

本日は、昨日のブログに引き続き療養費の支給基準にある、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱7~10」についてご紹介させて頂きました。療養費の支給を行う際は、療養費の支給基準の内容を網羅していただく必要がございますので、今一度、療養費の支給基準をご確認いただくことを推奨いたします。