柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱②
皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、療養費の支給基準の中から「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱3~6」についてご紹介させていただきます。療養費の支給基準(平成29年度10月版 160ページ)では「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱3~6」について以下のように記載されております。
柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱
3.任期
(1)審査委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合において任命された審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)審査委員は、再任されることができる
(3)保険協会支部長、都道府県民生主管部(局)長又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等は、審査委員が職務を怠り又は職務の遂行に堪えないときは、任期内でもこれを解嘱することができる。
4.審査委員長
(1) 柔整審査会に学識経験者から委員の互選により審査委員長1人を置く。
(2) 審査委員長は、会務を総理し、柔整審査会を代表する。
5.柔整審査会の招集
柔整審査会は、審査委員長がこれを招集するものとする。
6.審査
(1) 柔整審査会は、健康保険法等の関係法令、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準、受領委任の規定等及び健保協会支部長、都道府県知事又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等(以下「健保協会支部長等」という。)が別に定める柔整審査会審査要領に基づき申請書の審査を行う。
(2) 柔整審査会は、審査委員の2分の1以上の出席がなければ、審査の決定をすることができない。
(3) 柔整審査会は、公正かつ適正な審査を行わなければならない。
(4) 柔整審査会は、審査に当たり必要と認める場合は、健保協会支部長等に対し、柔道整復師から報告等を徴するよう申し出ることができる。
(5) 柔整審査会は、審査に当たり必要と認める場合は、柔道整復師から報告等を徴することができる。
本日は、療養費の支給基準にある、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」
の中から「3.任期」「4.審査委員長」「5.柔整審査会の招集」「6.審査」を紹介させて
頂きました。次回のブログでは、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」
の中から「3.任期」~「6.審査」をご紹介させて頂きます。
皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、療養費の支給基準の中から「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱1~2」についてご紹介させていただきます。療養費の支給基準(平成29年度10月版 160ページ)では「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱1~2」について以下のように記載されております。
柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱
1. 目的
柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書を適切かつ効率的に審査するため、柔道整復療養費審査委員会(以下「柔整審査会」という。)の設置要綱を定めることを目的とする。
2.組織
(1)柔整審査会の委員は、施術担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、全国健康保険協会都道府県支部長(以下「健保協会支部長」という。)、都道府県民生主管部(局)長又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等が委嘱する。
(2)前項の委嘱は、施術担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ関係団体の推薦により、行わなければならない。また、学識経験者の委嘱に当たっては、医師及び柔道整復に係る療養費制度に精通したものであって、公平・公正な審査をなし得る者の中から選定するものとする。
(3)前項の施術担当者を代表する者を推薦する団体は、当該団体に所属する会員等に対し、柔道整復に係る指導や周知活動等を適切に実施しているものであること。
(4)施術担当者を代表する者は、受領委任の取扱いの中止措置を受けていないものであること。
(5)委員の総数は、各都道府県における療養費の支給申請書(以下「申請書」という。)の審査件数等に応じて、健保協会支部長、都道府県民生支部長(局)長又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等が定めるものとする。
(6)委員の構成は、次のとおりとする。
・施術担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者の委員は、原
則としてそれぞれ同数とする。
・施術代表者を代表する者、保険者を代表する者の委員は、必ず同数とする。
・学識経験者の委員は、複数とする。
本日は、療養費の支給基準にある、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」の中から「1.目的」「2.組織」を紹介させて頂きました。次回のブログでは、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」の中から「3.任期」~「6.審査」をご紹介させて頂きます。
8月1日付で、厚生労働省のHPに鍼灸あん摩マッサージ療養費の受領委任制度に係る通知が発出されました。
あわせて10月1日からの同意書の取り扱いについても通知がなされています。
鍼灸あん摩マッサージを取り扱っている、もしくは今後取り扱う予定がある皆様は、必ずご確認くださいませ。
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皆さんこんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、昨日のブログに引き続き施術所の構造設備基準ついての注意点を、図を使ってご説明させていただきます。(下記はあくまで一例であり、各地方の保健所によって異なります)
1.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所または柔道整復の施術所いずれかの場合
1.あん摩マッサージ・はり・きゅうの施術所または柔道整復の施術所いずれかの場合
【施術室】
① 6平方メートル以上の面積を有する専用の施術室であること。
② 施術台を2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者様のプライバシーに配慮すること。
③ 室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるか、これに代わるべき適当な換気装置があること。(ドアは開放面積に含まない。)
④ 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
【待合室】
⑤ 3平方メートル以上の面積を有すること。
【衛生上必要な措置】
⑥ 常に清潔に保つこと。
⑦ 採光、照明及び換気を充分にすること。
2.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術室、両方の施術所を併設している場合
2.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方の施術所を併設している場合
上記①~⑦項目を含み、さらに下記の事項に注意してください。
⑧ あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれの施術室を用意すること。
⑨ あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復双方の免許を有する施術者が一人で施術する場合、施術室は兼ねてもよい。
⑩ 待合室は別々に設けることが望ましいが、十分なスペースがあれば共用することはやむをえない。
※施術所内で他の医業類似行為を行うことはできません(整体・カイロなど)。施設の区画、
使用する器具類、広告を共有することはできませんのでご注意ください。
このように、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方の施術所を併設している場合では、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所は、固定壁で区画することであったり、開設者が違う場合はどちらの施術室に対しても3.3㎡以上の待合室が必要であるなど、様々な施術所の構造設備基準を満たす必要がございます。
各保健所や担当単位で、平面図の判断基準が変わってきますので開業をお考えの際は必ず、保健所に事前相談をするようにしましょう。
施術所の平面図で何か不明なことがある先生方はぜひ一度アイワ接骨師会へお問い合わせください。
皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、施術所の構造設備基準についてお話させていただきます。
施術所を開設する際、保健所へ下記の書類が必要となります。
提出書類
①施術所開設届
②施術所の平面図
③最寄駅からの案内図
④柔道整復師免許証の写し(保健所で原本を提示する必要があります。)
添付書類
⑤定款の写し(※法人の場合のみ)
⑥登記簿謄本(※法人の場合のみ)
⑦施術所が賃貸の場合は賃貸借契約書のコピー
この中で②「施術所の平面図」についての注意点をお知らせいたします。
柔道整復師法第二〇条では、施術所の構造設備について次のように記されております。
「第二〇条 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。」
厚生労働省令で定める基準
施術室
・6.6平方メートル以上の面積を有する専用の施術室であること。
・室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるか、これに代わるべき適当な換気装置があること。(ドアは開放面積に含まない。)
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
待合室
・3.3平方メートル以上の面積を有すること。
衛生上必要な措置
・常に清潔に保つこと。
・採光、照明及び換気を充分にすること。
指導事項
(下記の指導事項はあくまで一例であり各市町村の保健所によって異なります。)
施術所と待合室の区画
・施術室、待合室の区画は、固定壁で上下左右完全に仕切られているものであることが望ましい。(防災上、固定されたパーテーション等で区画することはやむを得ない。)
施術所の独立性
・施術所は、住居や店舗などと構造上、機能上独立している場合がある。ただし、一定の条件下で施術室以外の構造設備を共有することはやむを得ない。(施術室は専用である必要がある)
- 自宅に施術室を設ける場合
- 施術所内に、居宅支援事業所等を設ける場合
- 施術所内で民間療法を行う場合。
・プライバシーの保護に配慮して、ベッドごとにカーテンを設けるのが望ましい。
・施術者に対し、ベッドの数があまりにも多いのは望ましくない。
施術所を開設する際には、厚生労働省令と保健所の指導事項に注意する必要がございます。
施術所として条件を満たしているのか不安になられている先生方は、一度平面図を提出する前に保健所にお問い合わせをし、確認していただくことをお勧めいたします。
施術所の開設届は届出制となっており、開設後10日以内に保健所に提出しなければなりません。期限間際で提出した際、「添付していた平面図が施術所の構造設備基準を満たしておらず、届け出が正しく行われなかった。」などということがないよう、前もって準備していただくようお願い致します。
皆様こんにちは
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、労働者災害補助保険(労災)についてお話させていただきます。
初めに、労働者災害補助保険(労災)とは業務災害及び通勤災害に遭った労働者または、その遺族に、給付を行う公的保険制度のことです。業務災害・通勤災害について厚生労働省東京厚生局では以下のように記しております。
(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken.html)
業務災害
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、(1)住居と就業の場所との間の往復(2)就業の場所から他の就業の場所への移動(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
合理的な経路とは
就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。 次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。
労働者災害補助保険(労災)を適用するためにはあらかじめ、労働局と契約を結ぶ必要がございます。労働者災害補助保険(労災)の患者様が来た際、「労働局と契約を結んでいなかったから」ということがないように、労働局への手続きを怠らないようにしていただきたいと思います。
皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日はアイワ接骨師会でご案内しております、賠償責任保険について、ご紹介させていただきます。
この賠償責任保険は、施術中の万が一の事故、例えば医療機器のコードに足を引っかけて転んでケガをしてしまった等の際に、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払われる保険です。
皆様がご加入している保険によって内容は異なりますが、アイワ接骨師会が紹介している賠償責任保険には大きく分けて2つのプランがございます。
①「柔道整復師+施術所」に適用される保険。
②「鍼灸師」に適用される保険。
ここでは、①「柔道整復師+施術所」に適用される保険についてお話させていただきます。
(1)柔道整復師賠償責任保険
柔道整復業務の遂行に起因して患者様の身体に障害が発生した場合において、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(保険期間中に発見された事故が補償の対象となります。)
例)施術に従事される方々が日本国内で柔道整復業務を遂行することにより患者の身体に障害を与えてしまい、治療費や慰謝料を請求されたとき。
(2)施設所有(管理)者賠償責任保険・被害者治療費等補償特約
柔道整復業務を行う施術所の施設・設備の所有、使用、管理またはその用法に伴う仕事の遂行に起因して保険期間中に発生した身体障害または財物損壊の事故の結果、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。また、自動セットされている被害者治療費等補償特約により、被害者が入院した場合等の見舞金費用等について、法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いします。
例)施術所内の施設・設備の不備や従業員の過失が原因で、患者や見舞客、通行人等にケガをさせたり、それらの人の持物を壊したりして治療費や修理費などを請求されたとき。
例)施術所内で患者様が施術業務と関係なくケガをして死亡・後遺障害または入院となった場合に、見舞金をお支払いするとき。
賠償責任保険は、万が一の事故・リスクに備えた先生方を守るための保険です。開業時や、先生が変わった際に「手続きを忘れて患者様をケガさせてしまい膨大な額を請求されてしまった」ということがないように、ぜひ賠償責任保険への加入をお勧めいたします。
皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、「施術管理者の要件」について説明させていただきます。
平成30年4月1日より受領委任契約を取り扱う施術所にて新たに施術管理者になるためには、一定の条件を満たす必要があります。
①受領委任契約をしている整骨院・接骨院での実務経験が原則3年以上であること。
②5年以内に研修を受講していること。
しかし、平成30年限定で、特別措置がございます。
①受領委任契約をしている整骨院・接骨院での実務経験が原則1年以上であること。
②受領委任契約後1年以内に研修を受講すること。
ここでは、施術管理者の要件にある②研修受講についてお話させていただきます。
施術管理者研修修了証について
施術管理者研修修了証の証明方法について、厚生労働省の通知によると以下のように記されています。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html)
施術管理者の要件としての研修受講
受領委任通知別添1別紙及び別添2のそれぞれの第1章5に規定する「登録を受け
たものが行う研修」は、本通知の別紙2「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管
理者に係る研修実施要綱」の2に規定する施術管理者研修であること。
施術管理者の要件としての研修修了の証明
受領委任通知別添1別紙及び別添2のそれぞれの第1章5に規定する「研修の課程を修了した者」の証明は、本通知の別紙2「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修実施要綱」の 12 による研修修了証によるものとすること。
なお、8により受領委任の届出又は申出に添付する研修修了証は、本通知の別紙2「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修実施要綱」の 13 による研修修了年月日から5年間の有効期間を経過していないものであること。
しかし、研修を受ければ良いということではなく研修修了後に様々な手続きを行わなければなりません。
研修修了後の手続き
(http://www.zaijusei.com/doc/training_oparation/kensyu_youkou_h30.pdf)
(1)研修の最後に全受講者分の受講証を回収する。
(2)財団は、回収した受講証の確認印欄の押印確認及び提出された全4パート分のレポートの内容評価(財団代表理事が行う)をもって修了認定をする。なお、レポートの内容によっては修了が認定されないことがある。
(3)財団は、研修修了の認定をした受講者に対し、次の事項を記載した施術管理者研修修了証を交付する。
1)氏名、フリガナ、生年月日
2)研修修了証書番号、研修修了年月日、有効期間(研修修了年月日から5年間)
研修修了証に記載する研修修了証書番号は、下記の11桁とする。
・修了証の発行年(西暦下2桁)
・研修機関登録番号(2桁)
・研修を実施した都道府県番号(2桁)
・研修修了者の番号(5桁)
「レポートの提出を忘れて修了証が交付されなかった。」このようなことがないように、ご注意ください。
現在、平成30年11月24日(土)~平成30年11月25日(日)に東京で行われる第16回施術管理者研修まで、申し込みが終了しております。第17回~第22回施術管理者研修の申込期限は平成30年8月13日(月)12:00~平成30年8月31日(金)12:00となっておりますので、施術管理者をお考えの先生方は、必ずお申し込みをお忘れになりませんようお気を付けください。
申し込みページはこちら
開業時のご不明点がございましたら、アイワ接骨師会までお気軽にお問い合わせください。
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皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、平成30年7月19日のブログでも触れさせていただきました、「施術管理者の要件」で新たに追加された、実務経験期間証明書と施術管理者研修修了証のうち、実務経験期間証明書について、共有させていただきます。
これまで、柔道整復師の資格があれば、保健所へ届出を出すことで誰でも施術管理者になることができました。しかし、平成30年4月1日から施術管理者になるためには、「実務経験」と「研修の受講」が必要になります。
実務経験期間証明書について
柔道整復師実務経験の期間の証明方法について、厚生労働省の通知によると以下のように記されています。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html)
柔道整復師実務経験の期間の証明方法は、次の事項の全てを満たす方法とすること。
(1)柔道整復師実務経験の期間の証明は、別紙様式1の実務経験期間証明書によ
り取扱うものとすること。
(2)実務経験期間証明書は、柔道整復師が実務に従事した登録施術所の管理者(開
設者又は施術管理者)による証明とすること。
(3)地方厚生(支)局において登録されている勤務する柔道整復師の情報は、(2)
による柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用すること。
もし実務経験が証明できない場合、施術管理者になれないのはもちろんのこと、受領委任契約を結べない、つまり保険請求が行えないということになります。
指定されている期間を満たしているにも関わらず、保健所に届け出を出していなかったので、実務経験が証明できない。そのようなことがないように、保健所への届け出を怠らないようにしていただきたいと思います。
柔道整復師実務経験の期間の証明にあたり、あらかじめ、保健所への届け出は必要になります。その際の「保健所への手続きの仕方がわからない」「実務経験期間証明書についてわからないことがある」そのような方は、ぜひアイワ接骨師会にお問い合わせください。
次回ブログでは、新たに追加されました施術管理者研修修了証(研修の受講)について共有させていただきます。
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皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、整骨院を開業する際にとても重要となる、受領委任制度についての基礎情報や注意事項を共有させていただきます。
平成30年7月12日のブログで受領委任制度については触れましたが、受領委任制度とは患者様が受領する療養費を施術管理者(管理柔道整復師)の先生に委任することで、患者様の経済的負担を軽減するために設けられた制度のことです。受領委任制度は施術管理者が地方厚生局と受領委任契約を結ぶことで、契約記号番号(例:契0000000-0-0)を与えられ施行されます。この契約記号番号がなければ、保険請求を行うことはできません。下記は、地方厚生局に提出する書類です。
受領委任契約を結ぶ際、地方厚生局へ提出する書類
(※下記の提出書類は各県により異なる場合があります。)
提出書類
①施術所の申出書(様式第2号)
②同意書(様式第2号の2)
③確約書(様式第1号)
④施術所開設届の副本
⑤柔道整復師の免許のコピー(原本も持参)
⑥実務経験期間証明書
⑦施術管理者研修修了証
添付書類
⑧施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が別の場合)
地方厚生局に提出する際の注意点
①受領委任制度は、許認可制となっており事前に準備しておく必要があります。
②許認可制となっているので、書類を提出してから承諾されるまで時間がかかります。(3週間~1か月)
③施術所開設届出の写し(副本)が必要となるため、あらかじめ保健所に施術所開設届を提出する必要があります。
④ ⑥実務経験期間証明書と⑦施術管理者研修修了証は、平成30年4月1日から施術管理者の要件が新たに追加されたので、前もって準備をしておく必要があります。
受領委任制度を結ぶにあたり、必要な書類を作成する際の注意点が多くあります。「手続きの仕方がわからない」「書類が正しく作成してあるのか不安」そのような不安を減らすために、本日のブログに配信させていただきました。
最後になりますが、各都道府県の地方厚生局によっての解釈が異なりますので事前相談は必ず行いましょう。
本ブログでアイワ接骨師会に興味を持っていただけたなら幸いです。
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