施術所の開設における基礎情報

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

 

本日は、施術所の開設を考えている皆様へ開設時の基礎情報や注意点などを共有させていただきます。

 

開設時に必要な書類

施術所を開設する際は下記の書類を保健所へ提出する必要があります。

※下記の保健所提出書類はあくまで一例であり、保健所により異なります。

提出書類

  • 施術所開設届
  • 施術所の平面図
  • 最寄駅からの案内図
  • 柔道整復師免許証の写し(保健所で原本を提示する必要があります。)

 

添付書類

  • 定款の写し(※法人の場合のみ)
  • 登記簿謄本(※法人の場合のみ)
  • 施術所が賃貸の場合は賃貸契約書のコピー

 

 

施術所開設届・施術所の平面図における注意点

1.施術所開設届をについて、留意していただくことが2点あります。

①施術所開設届は、整(接)骨院・鍼灸院・あん摩マッサージ指圧院を開業する際に必要になりますが、1つの院で柔道整復の施術と鍼灸の施術を行う場合は、整骨院の施術所開設届と鍼灸院の施術所開設届の2つ提出する必要があります。

②施術所の施術所開設届は届出制となっており、開設後10日以内に提出する必要があります。

 

2.施術所の平面図について、注意していただくことが6点あります。

①6.6平方メートル以上の専用の施術室が必要です。

②専用性の確保のため、他の部屋とは壁やパーテーション等で完全に区切り、出入り口も扉が設置されている必要があります。

③施術室面積の7分の1以上を外気に開放できている。または、施術室内にこれに代わる換気装置が必要です。

④「あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・あん摩マッサージ」の施術所と「柔道整復」の施術所を併設する場合、それぞれ専用の施術室が必要となります。

⑤ 3.3平方メートル以上の待合室が必要です。

⑥「あんま・マッサージ・指圧、はり、きゅう」の施術所と「柔道整復」の施術所を併設の場合は、兼用でも良いがそれぞれの施術室に直接通じていなければなりません。

 

 

施術所開設にあたり、必要な書類を作成する際の注意点が多くあります。「手続きの仕方がわからない」「書類が正しく作成してあるのか不安」そのような不安を減らすためにも、アイワ接骨師会に興味を持っていただけたらと思い、本日のブログに配信させていただきました。

最後になりますが、保健所によって開設基準の解釈が異なりますので事前相談は必ず行いましょう。

 

資料請求はこちらから

皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀です。

 

本日は、平成31年1月1日より施行される鍼灸マッサージ受領委任制度について共有させていただきます。

 

受領委任制度とは...
患者様が施術を受けた際、本来であれば施術にかかった料金を患者様が支払い、その後保険者に療養費を申請しなくてはなりません。しかし、全額を払うとなると、患者様への負担が大きくなってしまいます。そこで、患者様の経済的負担を軽減するために受領委任制度が設けられました。本来、患者様が受領する療養費を管理柔整師の先生に委任することで、患者様は一部負担金を払うだけで施術を受けることができ、残りの療養費を委任された管理柔整師が保険者に申請し療養費を受け取るという仕組みです。

 

以前より、鍼灸・あん摩マッサージの受領委任制度に向けた準備がされていましたが、平成30年6月12日付で厚生労働省より、詳しい取り扱い規定が出され本格的に施行することになりました。
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf)
これにより柔道整復と同様、鍼灸・あん摩マッサージも受領委任制度が適用されることになりました。取り扱い希望者は、平成30年7月2日(月)から平成30年10月31日(水)の期間に必要書類一式を提出することで、平成31年1月1日より受領委任を取り扱うことができます。

 

 

アイワインタビュー
今回、鍼灸・あん摩マッサージの受領委任制度にあたって、メリットとデメリットをアイワ接骨師会審査部長にインタビューさせていただきました。

 

デメリット
受領委任制度を行うにあたって保険者や地方厚生局と契約を結ばなくてはなりません。その際、個別指導や個別面談が行われる可能性があり、施術録をあいまいに出来なくなりました。なので、施術録をしっかり書いておくことをお勧めいたします。

 

メリット
鍼灸・あん摩マッサージともに施術料金の単価が上がったことです。はり・きゅうの1術で1300円→1540円,あん摩マッサージで285円→340円と上がっております。なので、会としては受領委任することを、お勧め致します。

 

 

最後にはなりますが、受領委任をする際に不安なこと、疑問に思っていることが皆様あると思います。その不安を8月19日に行われるアイワセミナーでぜひ解消してください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

 

申し込みフォーム
https://bit.ly/2NL9vBq

アイワ接骨師会 赤堀

5月24日付で厚生労働省より、柔整整復療養費の被保険者等への照会について発出されました。

 

今般、保険者から被保険者等への照会について、不適切な事例あるとのご相談を踏まえ、厚生労働省において、平成30年度にその実態を把握し必要な改善を図るため、相談窓口を設けることといたしました。

つきましては、被保険者等への照会の不適切な事例について、厚生労働省HPにありますご連絡様式(連絡票)により、被保険者等へ送付された照会票を添付してご連絡をお願いいたします。

 

(画像をクリックすると公開ページに移動します)

 

 

なお、メール環境がない場合は、弊会よりお預かりした内容をまとめて厚生労働省に送付いたします。

また、厚生労働省の相談窓口への連絡の前に、事前にご相談に応じることも可能でございますので、何かご不明点等ございましたら、弊会(0120-10-7041)までお申しつけください。

弊会への事前ご相談ページはこちらから

 

 

6月12日付で、厚生労働省のHPに鍼灸あん摩マッサージ療養費の受領委任制度に係る通知が発出されました。
あわせて審査委員会の設置や、指導・監査についても通知がなされています。

鍼灸あん摩マッサージを取り扱っている、もしくは今後取り扱う予定がある皆様は、ご確認ください。

(画像をクリックすると公開ページに移動します)

本日、厚生労働省のHPに療養費の料金改定に係る通知が発出されました。

柔整・あはきともに料金改定がございます。ご確認ください。

 

今回の改定に伴う解説セミナーを6/3(日)開催いたします。

まだ若干ですがお席のご用意ができますので、参加希望の方は弊会までご連絡くださいませ。

 

(画像をクリックすると公開ページに移動します)

 

公益財団法人 柔道整復研修試験財団より、【施術管理者研修】の案内が出ております。

本日、5月21日12:00より研修の申し込みが始まります。

 

今年4月より新たに施術管理者となられた先生方が対象です。

会場により定員が決まっておりますので、詳細は試験財団HPをご確認ください。

 

本日、第14回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会が開催されました。

配布された資料は下記よりご確認ください。

 

(画像をクリックすると公開ページに移動します)

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3/5付で厚生労働省より、施術管理者要件についての資料が発表されました。

資料の詳細は下記よりご確認ください。

 

療養費の改定等について

 

 

1/19付で厚生労働省より、施術管理者要件についての資料が発表されました。

今回の3/18のセミナーでも解説いたします。(セミナー案内はこちら

 

資料の詳細は下記よりご確認ください。

 

療養費の改定等について