溜まっている返戻、ありませんか?

皆様、こんにちは。

アイワ接骨師会の山本でございます。

 

早速ですが、次のニュースを見て、皆様はどう感じられましたか?正直なところ、びっくりですが、学ぶこともあるものだなと思います。

 

 

書類の存在「忘れていた」 横浜市泉区で未処理19件

横浜市泉区は10日、交通事故などでけがを負った被害者の治療を優先するため、市が国民健康保険で治療費を立て替えた上で加害者に請求する「第三者求償」や高齢者の高額療養費の支給など19件を未処理のまま放置していた、と発表した。未処理額は計約682万円。市は今後、速やかに手続きする。

同区保険年金課によると、19件は2016年5月から17年3月に受け付けた。18年12月21日、交通事故の加害者が加入する保険会社から手続きの進捗(しんちょく)を尋ねる問い合わせが市にあった。関連書類が所定の場所になく、別の場所から未処理の19件の書類が見つかった。担当の30代の男性職員は「(別の場所に保管したこと自体を)忘れていた」と話している。

 

 

いつもと違うところに置いていたことが今回の原因にあたると思われますが、【整理整頓】ができているか、できていないかが分かれ目なのでしょうか。

常日頃から整理整頓するクセづけ、大切です。

貴院のデスク周りや受付まわりの状況はいかがですか?文房具が乱雑になっていたり、届いた手紙に目を通し切れていなかったり・・・ございませんか?

 

はたまた

 

「カルテ棚にいつの間にか溜まっていた返戻が・・・」という状況の先生は、そうならないためにも

少しずつでいいので返戻を処理していきましょう。

 

返戻処理にあたっては、いくつか気をつけることがあります。

 

【その1 請求期限を確認しよう】

療養費支給申請書といわれるレセプトには、「請求期限」というものが存在します。

保険での施術を行ったあと、永久的に請求ができるわけではありません。

レセプト右下に記載する当月最終来院日から2年間が請求期限となりますので、請求期限切れになっていないかどうかを確認する必要があります。

 

【その2 返戻理由を確認しよう】

返戻されたレセプトには返戻付箋といわれる返戻理由を記した付箋(書類)が添付されます。

分かりやすく返戻理由が示されているもの、よく読まないと見落としがちなところに返戻理由が示されているもの、保険者によって形式は異なりますので、しっかりと読みましょう。

 

【その3 返戻処理の条件は?】

上記2でお伝えした返戻付箋には、返戻再提出をする際の指示文が記載されていることがあります。指示がある以上、従いましょう。

返戻理由のあとに付随して指示文が記載されることが多いので、最後まで確認しましょう。

 

 

少しずつでいいので、返戻処理をしていただければと思います。

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

 

この一年は本当にあっという間でした。

平成最後の数か月。何だか感慨深いです。

天皇陛下のご挨拶をテレビで拝見しましたが、涙ながらにお話されている姿に心打たれました。

次の元号が発表されるのは4月に決まったということで、今からワクワクする気持ちがある反面、

やっぱり寂しい気持ちもあります。

今まで、平成生まれなのでまだまだ若いつもりでおりましたが、新しい元号がはじまり、

平成が古いと言われる時代が来るかと思うと少し心が痛いです。(笑)

平成31年はたった4ヶ月しかありませんが、楽しんでいきましょう!!

 

 

さて、本題に入らせていただきます。

本日は、今年の1月1日から始まった、

鍼灸、あん摩、マッサージの受領委任の署名

についてお話させていただきます。

 

今まで代理受領では、患者署名+押印が必要でした。

受領委任がはじまったことにより、患者署名のもらい方が少し変わっています。

 

厚生労働省のHPにはりきゅうあん摩マッサージにおける受領委任の取扱規定が載っております。

第4章 療養費の請求 より

(4) 申請書の申請欄及び代理人の欄の申請者は、療養費の請求権者(以下「被保険者等」という。)に係る住所、氏名、申請又は委任年月日を記入するものであり、 被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者(以下、本規定において「患者」という。)より記入及び押印を受けること(記名押印は患者の署名でも差し支えない。)。ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、施術者が代理記入し当該患者から押印を受けること。

(厚生労働省HPより、一部抜粋)

 

“記名押印は患者の署名でも差し支えない”という部分にご注目ください。

 

柔整のレセプト同様に、患者署名のみで対応できるようになりました。

 

ここまでは、柔整と同じ署名のもらい方になっているのですが、ここで1点柔整と違う点があります。

 

第4章 療養費の請求 より

(5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印を求めること。 そのうえで、施術者は、毎月、申請書の写し(添付書類は除く。)又は施術日数や回数、施術内容のわかる様式第5号の2による「一部負担金明細書(1月分)」 を、患者又は家族に交付すること(20により、既にすべての施術について明細書を交付している場合を除く。)。

(厚生労働省HPより、一部抜粋)

 

“施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印を求めること。”

という部分にご注目ください。

ここが柔整と鍼灸、あん摩、マッサージの署名をもらうにあたっての大きな違いとなります。

 

柔整は、白紙署名が認められております。

療養費の支給については、患者から施術者への受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することをいう。以下同じ。)の制度が認められており、柔道整復師の施術所がその申請書を作成するのが一般的である。当該申請書については、療養費は一か月を単位として請求されるものであり、当月の最後の施術の際に患者が一か月分の施術内容を確認した上で署名を行い、これを作成することが原則であるが、柔道整復師の施術所への来所が患者により一方的に中止される場合があること等から、患者が来所した月の初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることは、厚生労働省としても承知している。

(第168回国会(臨時会)答弁書より1部抜粋)

 

鍼灸、あん摩、マッサージにおける署名は、

白紙署名は認められておりませんので、注意してください。

 

ここまで鍼灸、あん摩、マッサージの受領委任における署名についてお話させていただきました。

2019年1月1日より開始された受領委任について、みなさま少なからず不安があるのではないかと思います。

厚生労働省のHPに

“はりきゅうあん摩マッサージにおける受領委任の取扱規定”

が掲載されておりますので今一度ご確認頂きたいと思います。

 

また、弊会でセミナーを緊急開催させていただきます。

お時間のある方はぜひご参加いただき、受領委任の取扱に向けて準備していただければと思います!!

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 


 

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1月より始まる鍼灸マッサージの受領委任制度。

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弊会のfacebookやHPのセミナー情報に詳しい内容がありますので

是非ご覧ください♬

 

12月27日付で厚生労働省のHPにはり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付についてについての通知がなされました。

(画像をクリックすると公開ページへ移動します)

 

この1月より始まった受領委任制度ですが、保険者によって受領委任/償還払いの取扱いが異なります。

保険者が選択する取扱いについては、厚生労働省のHPに通知がございますので随時ご確認ください。

 

 

 

今回のQ&Aを踏まえた徹底解説セミナーがございます!

初めて受領委任を取扱う施術所の皆様は、ぜひご参加をお待ちしております。

詳細は弊会HPセミナー情報よりご確認ください。

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12月17日付で厚生労働省のHPに柔整審査会における柔道整復師への面接確認についての通知がなされました。

(画像をクリックすると公開ページへ移動します)

 

柔整審査会による面接確認については、あくまで審査業務の一環で行われるものです。

地方厚生(支)局および都道府県が行う個別指導・監査とは異なります。

 

 

 

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