【大阪府国保通知】 返戻再提出時の注意点
大阪府国民健康保険団体連合会より、柔道整復施術療養費支給申請書の記載事項について通知がありました。
返戻再提出で、摘要欄に書ききれなくなり裏面に記載する場合、下記2点を遵守してください。
①摘要欄に記載できなくなった場合、裏面には記載せず、別紙としてA4用紙に記載し、申請書に添付して再提出するようお願い致します。
②また返戻された際に追記する際は、返戻付箋には記載せず、申請書の表面、又は別紙としてA4用紙に記載するようお願い致します。再請求する際は返戻付箋を外さずに請求してください。
↓大阪府国保連合会からの通知文↓
3月24日付にて厚生労働省より、
”柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の一部改正 ※押印省略及び年号変更”
”柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の算定基準の実施上の留意事項等について”
”柔道整復師の施術に係る療養費について(保発0324第1号)”
の通知が発出されました。(厚生労働省HPはこちら)
これは令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえた改正となります。
適用日:令和3年4月1日より
①施術証明欄 「柔道整復師氏名」の押印が廃止
令和3年4月1日より、柔道整復師の押印が廃止されます。
改正前:
”柔道整復師は、申請書に記載した施術の内容等を確認の上、「柔道整復師名」欄に記名押印すること。なお、柔道整復師が自署した場合には、押印が不要であること。”
改正後:
”柔道整復師は、申請書に記載した施術の内容等を確認の上、「柔道整復師氏名」欄に記名すること。”
②受取代理人への委任の欄 代理署名の患者押印が廃止
令和3年4月1日より、柔道整復師が患者に代わって代筆した場合の患者押印が廃止され、ぼ印を受けることとなります。
改正前:
”患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。”
改正後:
”患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者からぼ印を受けること。なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。”
③受領委任の申出書類における押印が廃止
令和3年4月1日より、各地方厚生(支)局へ提出する受領委任の書類様式についても、押印が廃止されます。
それぞれの様式は各地方厚生(支)局のHPをご確認ください。
④その他
・訂正時の訂正印については、二本線訂正のみとし訂正印は不要となります。
・施術に係る領収書及び明細書発行時の押印については、廃止されません。従来通り押印し交付してください。
こんにちは!アイワ接骨師会です。
今月に入りお問い合わせの多い「管理柔整の変更」について、Q&A形式でお伝えしていきます!
春は、新人の先生や異動がありますので、保健所・厚生局への施術者登録をお忘れずに・・・!
平成30年4月より、新たに施術管理者(管理柔整)になるには、次の2点を満たすことが義務付けられました。
①実務経験が3年以上あること(※)
(※)令和4年3月末までは1年以上
②施術管理者研修を受講していること
院長交代による管理柔整変更や、新規開業で受領委任を取扱う場合は、要件を満たしているか確認しましょう。
受領委任の取扱いの開始日は、厚生局が申出書を受け付けした年月日となるため、後出しすることができません。変更日が土日祝または年末年始に重なっている場合は、事前に厚生局へ取扱いを確認することを推奨しています。
各地方厚生(支)局のHPに変更事項別の様式集が掲載されています。
東北厚生局 柔整・あはき
関東信越厚生局 柔整・あはき
東海北陸厚生局 柔整・あはき
近畿厚生局 柔整・あはき
中国四国厚生局 柔整・あはき
九州厚生局 柔整・あはき
▼柔整 https://www.zaijusei.com/training_oparation_2021.html
▼あはき http://www.ahaki.or.jp/operation/op_index.html
院内でこんな現象起きていませんか?
「電波が届きにくい」
「通話ができない」
「ネットに繋がりにくい」
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こんにちは!
今回は先日のブログでお話したセミナーの裏側をご紹介します(オンラインむつかしたのしい・・・)
実は本日、オンラインセミナー「EMS実践塾」を開催いたしました✨
第2回目を迎え、多くの先生方にご参加いただきまして誠にありがとうございます!!
まだまだウェビナー(ウェブ+セミナーの略語らしいです)初心者ですので、温かい目でいただければと思います。。
開催するまでの間、動線づくりや名簿登録に・・・
zoomの設定と・・・
当日のサポート体制・・・
こうやって作り上げるセミナーは気持ちが入りますね♪
おかげさまで無事にセミナーをお届けできたこと、とても嬉しく思います^^
このEMS実践塾、運営視点で見てみると・・・👀
まずは場所!
本日は会議室で行いました💡
(講師はマスク外してセミナーを、サポート部隊はマスク着用です)
場所はたったこれだけ!長机1つ分のスペースがあればできます!
(貸セミナー会場を押さえることがなくなりました)
機材もPCのみ、いつでもどこでも配信できるんですね・・・!
画角調整も念入りに行います。
セミナー開催1時間前からそわそわしていた講師ですが、いざオンラインセミナーが始まると集中モード!
ご参加の先生方のお顔はこちらも見えない設定ですので、届けるために全集中です!!!
本日は、院のコンセプトのお話や目的・計画などの重要性にも触れ、EMS以外にも通じる内容をお届け。
いただいたアンケートは、講師の励みになります!
30分間だけの短いセミナーですが、お昼休憩の間にさくさくっと気軽に受講いただけるようにと考えて配信しております。
まだまだ次回へと続いていきますので要チェックです✅
次回は3月配信予定!
詳しい日時は、アイワHPのセミナー情報よりご確認ください!!
こんにちは!
ついに、この季節がやってきました。。
✿👃花粉シーズン到来👃✿
くしゃみをしないように我慢との戦い中な山本です。
【接骨師会(協会・請求団体)って何を基準に選んだらいいの?】
について、またまた(!)その続きをお話していきたいと思います💡
各請求団体によって、打ちだすセミナーが豊富ですね!
開業、技術系、保険請求、経営などなど…豊富な経験をもとにお届けされるので、自身にあったセミナーが見つかると思います!
昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、従来の来場型のセミナー開催が難しくなったことを受けてオンライン開催に切り替えている請求団体がほとんどです。
従来の来場型セミナーでは、開催場所が限られてしまうため受けたいときに受けられないということもありました・・・(ごめんなさい)
一方でオンライン型では、「いつでも」「どこでも」「気軽に」ということで、場所を気にせず受講できるのが一番うれしいですね♪
(移動時間も交通費も抑えることができるのもメリット!)
最近では、クラブハウス(蟹屋とも…?)が流行りだしましたが、やっているところはあるのでしょうか…。
いつか山田チャンネルをクラブハウスで配信してみたいなと思っています(本人から拒否されましたがめげませんw)
これだけ色んな配信方法・取扱いテーマがあるので、
「正直何のセミナーを受けたらいいのか分からない!!」
そんなお悩みを持つ先生は、ぜひアイワのセミナーを受けてください!
と言いたいところですが、最後に受けてみようかな…もちろんOKです!
とにかく興味があるテーマ、この講師が気になる程度でいいと思います(正直)
ただし!今後の院運営で関わりを持つ可能性が大きくあるため、
セミナーを通じて先生の想いにマッチングするかどうかを感じ取っていただければと思っています。
情報発信は当然ですが、マッチングするかを見極めるためのセミナーでもあると考えています。
上記の点も踏まえて、セミナー受講をお勧めします!!
…今回はここまで!
(くしゃみをしながら)作成時間30分!本日もブログをお読みいただきありがとうございました!
最後のちょこっと告知。
こんにちは!
今さらですが…鬼滅の刃にはまりました山本です。
お昼食べつつ見ながら、涙目になっています…。笑
人は感情で動くものですね…😢皆さんの感情が動くときって、どんなときですか?
さて!前回お話させていただいた、
【接骨師会(協会・請求団体)って何を基準に選んだらいいの?】
について、その続きをお話していきたいと思います💡
先生方が接骨師会を選ぶ際、決めてのポイントは「手数料」だと思います。
その手数料、何に対してのものか確認されていますか?
一般的には、レセプトの事務手数料や先払い・入金管理の手数料ですよね。
単に手数料が安いというのは、もちろん一つの検討材料だと思いますが、個人的に思う手数料とは
院経営の支えになるもの、先生の免許を守るためのものだと思っています。
ひとつずつ解説します。
◆院経営の支えになるもの=経営状況に応じて入金がされるか?ということを意味します。
ここで個人請求にした時のアイワだと全部で5つのプランがありますが、最短のプランではレセプト提出してから15日後にご入金となります。
開業時、1年後、5年後、10年後とキャッシュフローを考えたときに、経営状況にマッチしたプランがあるか?(対応の幅が広いか)をよくよく確認してみてくださいね。
◆先生の免許を守るもの=レセプト審査内容や、返戻のチェックができているか?ということを意味します。
請求団体へレセプトを提出したあと、通常、会ではレセプトの審査が行われます。
その審査内容は?先生へのフィードバックは?最新の保険者動向が届いているか?など、こちらもちゃんと確認してみてください。
提出した後に、凡ミスな内容で保険者返戻されてしまった…となると、返戻再提出の手間、キャッシュフローに大きな負担が加わってしまいます💦
返戻を防ぐための指導が会から行われているか?どんな指導なのかを営業の方に聞いておきましょう。
最近では、保険者による施術管理者への個別面談も随所で実施されていると聞きます。
もし個別指導・監査に繋がり、受領委任の取り扱いがしばらくの間出来なくなってしまうことも考えておかねばなりません。
目の前にいらっしゃる患者様を救えるのは先生です。先生が施術に専念できる環境を、請求団体は先生とともに作っていくものだと思っています。
たかが返戻、されど返戻。返戻も積もれば、より大きな負担となります。レセプトの内容に疑義が生じれば、個別面談も当然入ることも想定できます…。
なので、少しでも負担を減らせるように、先生の免許を守れる会でありたいと思っています。
…今回はここまで!
作成時間30分!思いを詰めたブログをお読みいただきありがとうございました!
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こんにちは!
アイワ接骨師会の山本でございます。
またまた久しぶりの更新となってしまいました・・・💦
コロナの文字を見聞きしない日はない日々ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて!今回のブログでは、春先の開業時期にかけてお問合せをよくいただく、
【接骨師会(協会・請求団体)って何を基準に選んだらいいの?】
についてお答えしていこうと思います✨
まず最初にお伝えしたいのは、個人請求と請求団体を利用したときのそれぞれのメリットを知っておきましょう!
個人請求は、レセプト作成、発送、返戻対応、再提出、入金管理までをすべてご自身で行います。
すべて自分でできるので、自分のタイミングでレセプトを作成・発送できますし、何よりコストが抑えられるメリットがあります。
当然、開業したては個人請求に、患者様の数が多くなって対応が難しいときに請求団体を頼るという先生も多くいらっしゃいます。
一方で、請求団体を利用するメリットは、個人請求で行う煩わしい業務(発送や入金管理など)を任せられるということ。
そして業界・院経営情報が届いたり、技術/保険請求/経営セミナーなどの付加価値がついてきます。
自分のプライベートを保ちつつ、好きなときに知りたいことを学べるというのも最大のメリットだと思います。
(院を運営していくと、売上アップや教育のお悩みもたくさん出てきますよね・・・)
接骨師会は全国100団体以上あるとも言われ、それぞれのUSP(=強み)があります。
ホームページの内容だけで判断するのは、非常にもったいないです!
当然お金が動くものですから、資料請求やセミナーに出て、営業マンとの会話や現場を見てくださいね。
ここまで書いていて、アイワはどうなの???と思った先生向けに簡単に・・・💡
・経営母体は、全国110店舗以上の接骨院を展開するケイズグループ
・保険請求だけではない!接骨院経営20年の実績ノウハウによる、学べる接骨師会
・柔道整復師のための加盟団体「全国柔道整復師連合会」に所属
まだまだここではお伝えしきれない情報は、次回のブログで配信したいと思います!
資料請求はこちらから!お気軽にお問合せをお待ちしております!
2月10日付にて厚生労働省より、
”柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について”
”はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について”
の通知が発出されております。
なお、下記の施行日についてはいずれも、令和3年4月1日となります。
【柔整】通知はこちら
対象:
■平成 29 年4月中で学校教育法に基づく大学又は修業年限が4年である専門学校に入学し、令和3年3月中で卒業した者であること。
■令和3年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した者であること。
提出物:実務研修期間証明書および施術管理者研修修了証の写し
提出期限:令和4年3月末日
※令和3年6月以降に受領委任を取扱う場合は、従来の要件を満たす必要があります。
【はりきゅう・あん摩マッサージ】通知はこちら
対象:令和3年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和3年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者(以下「令和3年度特例対象者」という。)
提出物:実務研修期間証明書および施術管理者研修修了証の写し
提出期限:令和4年3月末日
※令和3年6月以降に受領委任を取扱う場合は、従来の要件を満たす必要があります。
※次年度以降の特例対象者については、厚労省の通知内容をご確認ください。