2023年 レセプト提出カレンダー
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平素は格別のお引立てを賜り誠にありがとうございます。
さて、誠に勝手ながら、年末年始中は下記の通り休業させていただきます。
休業中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
1.最終営業日 2022年12月29日(木)平常通り営業
2.休業日 2022年12月30日(金)~ 2023年1月3日(火)まで
3.営業開始日 2023年1月4日(水)から
※なお、休業期間中のお問い合わせメール等につきましては1/4(水)から順次対応させていただきます。
【レセプト提出・発注対応につきまして】
下記期間中はレセプト受付やお問い合わせ窓口等、すべて休業となります。お急ぎのお客様はお早めにご対応くださいますようお願いいたします。
期間:12月30日(金)~1月3日(火)
なお、早割にてレセプトをご提出される場合は 1月4日(水)指定にてお送りください。
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アイワ接骨師会
TEL:047-376-1800 FAX:047-376-5679
電話受付時間
平日 9:00-20:00 / 土日 9:00-18:00(祝日除く)
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各地方自治体において、物価高騰等の対策として施術所への支援金の決定・発表がされています。
また、本ページの記載以外にも支援金を決定する自治体もございますので、詳しくは施術所を管轄する自治体へお問い合わせください。
支援内容:1施術所あたり20,000円
申請方法:郵送orオンライン
申請期間:2023年2月1日~2023年2月28日
留意事項:各要件を満たしていること
問合せ先:埼玉県医療提供光熱費等高騰対策支援金申請受付等事務局
支援内容:1施術所あたり50,000円
申請方法:郵送orオンライン
申請期間:2022年12月1日~2023年1月31日
留意事項:令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間において、京都府内で開設し、保険診療を行う施術所を運営する者が対象
問合せ先:京都府物価高騰対策緊急支援交付金センター
支援内容:1施術所あたり25,000円
申請方法:郵送
申請期間:2022年11月28日~2023年1月31日
留意事項:
問合せ先:和歌山県 福祉保健部 健康局 医務課
支援内容:法人20万円、個人事業主10万円
申請方法:郵送orオンライン
申請期間:2022年12月5日~2023年2月28日
留意事項:申請要件を満たしていること
問合せ先:「徳島県物価高騰対策応援金」事務局
支援内容:1施術所あたり50,000円
申請方法:郵送
申請期間:2022年11月1日~2023年2月28日(必着)
留意事項:
問合せ先:福岡県医療機関等物価高騰対策支援金事務局
支援内容:施設等が負担した電気代の実績額に物価上昇率(18.6%)及び補助率(1/2)を乗じて得た額(※)
申請方法:郵送
申請期間:2022年12月初旬~2023年1月31日
留意事項:※開設日により計算が異なる
問合せ先:長崎県物価高騰緊急支援事業事務局
支援内容:1施術所あたり上限30万円(※計算式による)
申請方法:電子
申請期間:2022年11月22日~2023年1月31日
留意事項:※計算式= 令和3年度1年間の電気代実績 × 18.6% × 1/2
問合せ先:福祉保健企画課 企画管理班
支援内容:1施術所あたり30,000円
申請方法:手続きなし(※)
申請期間:なし(※)
留意事項:※原則として、鹿児島県国民健康保険団体連合会の登録口座に給付金を振り込むが、口座変更する場合は別途手続きが必要。
問合せ先:鹿児島県くらし保健福祉部保健医療福祉課医務係
エネルギー価格・物価高騰等の影響を受ける事業者・県民への緊急支援として
埼玉県ならびに徳島県においては、支援金交付が実施されます。
(埼玉県)
(徳島県)
詳しい申請方法等は、各県より案内されるページをご確認ください。
柔道整復、はり、きゅう及びあん摩マッサージ・指圧に係る労災保険の施術料金改定が、2022年(令和4年)10月1日以降の施術より適用されることとなりました。
柔整 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/rousaihoken-01.html
あはき https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/rousaihoken-02.html
(旧)往療距離が片道4kmを超えた場合は、3,
(新)往療距離が片道4kmを超えた場合は、3,
(旧)骨折、不全骨折又は脱臼に係る包帯交換料 750円
(新)骨折、不全骨折又は脱臼に係る包帯交換料 770円
(旧)捻挫・打撲に係る包帯交換料 400円
(新)捻挫・打撲に係る包帯交換料 410円
算定基準の留意事項等に関する既に発出されている通知や疑義解釈
(※主に近接部位の算定方法や施術録の取扱い等について明確化しており、その内容は、原則、健康保険の取扱いと同様の取扱い。)
●はりきゅう、あん摩マッサージ
(旧)初検料2,970円
(新)初検料2,980円
●あん摩マッサージ
(旧)温罨法をマッサージと併施した場合は、1回130円を加算する。
(新)温罨法をマッサージと併施した場合は、1回150円を加算する。
令和4年8月30日付で、柔整の明細書発行義務化における疑義解釈が発出されました。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
令和4年10月1日より、後期高齢者医療制度において窓口負担割合が変わります。
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
後期高齢者のうち、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、窓口負担が2割となります。
窓口負担2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方*1の課税所得*2や年金収入*3をもとに、世帯単位で判定します。
(患者様のお住まいの地域によって異なりますが、2021年中の所得をもとに、一般的には2022年8月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証を送ります)
*1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方(65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
*2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
*3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
令和4年6月29日付で、あはきレセプトに記載する「一部負担金」「請求額」の計算方法について疑義解釈が発出されました。
「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに 関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について
療養費支給申請書の施術内容欄について、次の計算方法にて記載します。
「合計額」…算定基準により算定した額
「一部負担金」…合計額から請求額を差し引いた額
「請求額」…合計額に患者一部負担割合を乗じた金額
(※1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て)
柔道整復、はり、きゅう及びあん摩マッサージ・指圧に係る療養費の料金改定が、2022年(令和4年)6月1日から適用されることとなりました。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
令和4年度における柔整・はりきゅう・あん摩マッサージ療養費の改定率 【 0.13% 】
●柔整
(⇩) 往療料(距離加算の減額) 4km超 2,700円 → 2,550円
(NEW)明細書発行体制等加算 13円/月1回まで
※令和4年10月より施行
●はりきゅう
(⇧)初検料1術 1,770円 → 1,780円
(⇧)初検料2術 1,850円 → 1,860円
(⇧) 電療料 30円 → 34円
(⇧)施術報告書交付料 460円 → 480円
●あん摩マッサージ
(⇧)温罨法をマッサージと併施した場合 110円 → 125円
(⇧)温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 150円 → 160円
(⇧)施術報告書交付料 460円 → 480円
┗明細書発行について
(あはき)「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について
┗一部負担金の計算について、支給申請書を代理者による確認の取扱いについて