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2021/03/27

【厚労省通知】柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について

3月24日付にて厚生労働省より、

 

柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の一部改正 ※押印省略及び年号変更

柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の算定基準の実施上の留意事項等について

柔道整復師の施術に係る療養費について(保発0324第1号)

 

の通知が発出されました。(厚生労働省HPはこちら
これは令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえた改正となります。

 

適用日:令和3年4月1日より

①施術証明欄 「柔道整復師氏名」の押印が廃止

令和3年4月1日より、柔道整復師の押印が廃止されます。

 

改正前:
”柔道整復師は、申請書に記載した施術の内容等を確認の上、「柔道整復師名」欄に記名押印すること。なお、柔道整復師が自署した場合には、押印が不要であること。

 

改正後:
”柔道整復師は、申請書に記載した施術の内容等を確認の上、「柔道整復師氏名」欄に記名すること。”

 

 

②受取代理人への委任の欄 代理署名の患者押印が廃止

令和3年4月1日より、柔道整復師が患者に代わって代筆した場合の患者押印が廃止され、ぼ印を受けることとなります。

 

改正前:
”患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。”

 

改正後:
”患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者からぼ印を受けること。なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。”

 

③受領委任の申出書類における押印が廃止

令和3年4月1日より、各地方厚生(支)局へ提出する受領委任の書類様式についても、押印が廃止されます。

それぞれの様式は各地方厚生(支)局のHPをご確認ください。

 

④その他

・訂正時の訂正印については、二本線訂正のみとし訂正印は不要となります。

・施術に係る領収書及び明細書発行時の押印については、廃止されません。従来通り押印し交付してください。