令和4年2月14日付にて厚生労働省より、
柔道整復師の施術管理者要件について通知が発出されました。
” 【保発0214第2号】「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について ”
” 【保発0214第3号】「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」の一部改正について ”
概要
施術管理者要件のうち、実務経験について次の通りの対応となります。
・実務経験1年から2年以上に延長
・これまでの受領委任を行う施術所での従事経験1年に加えて、
・保険医療機関での従事経験がある者は、
・実務期間証明書の様式改正(当分の間、
適用日
令和4年4月1日より