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2024/09/30

【令和6年10月1日改正】柔整・あはきの改正事項について

柔整の明細書義務化
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」(令和6年5月29日付け保発 0529 第3号)が通知され、明細書交付義務化対象施術所の範囲の拡大及び長期・頻回受療に係る適正化を図ることとされたため、下記の事務連絡を別添のとおり改正し、令和6年 10 月1日から適用いたしますのでご連絡いたします。
 
鍼灸とあんまの用紙と往療
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成 16 年 10 月1日付保医発第 1001002 号)については、その一部を下記のとおり改正し、令和6年 10 月1日以降の施術分から適用いたしますのでご連絡いたします。
 
訪問の料金の改定
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任については、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成 30 年6月 12 日保発 0612 第2号厚生労働省保険局長通知。
以下「当該通知」という。)により取り扱われているところであるが、今般、当該通知の一部を下記のとおり改正し、令和6年 10 月1日以降の施術分から適用いたしますのでご連絡いたします。
 
あはきの料金の改定
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改めることとなりましたのでご連絡いたします。
 
上記の内容につきましては各PDFを添付いたしますのでご確認をお願いいたします。

【局長通知】受領委任取扱規程改正

【局長通知】あはきの施術に係る療養費の支給について(令和6年6月1日・10月1日施行)

【医療課長通知】留意事項通知

「写」R6.5.31事務連絡 疑義解釈(明細書義務化拡大、長期頻回)