1、電気針 2、電気温灸器 3、電気光線器具の該当するものに○印をご記入ください
鍼灸レセプトにつきまして、電療料を算定される場合の注意がございます。
先月、某後期高齢者医療広域連合より「電療料の○印がもれています。」という理由で返戻がございました。弊会でこの指摘を受けたのは初めてのことでしたので、今まで審査の際にとりわけ配慮することはございませんでしたが、今後は鍼灸レセプト、電療料の欄、
- 1、電気針 2、電気温灸器 3、電気光線器具
のいずれか該当するものに○印をご記入いただく必要がございます。
例:電気温灸器を使用した場合
お使いのレセコンが電療料の箇所に○印がつけられる仕様になっていない場合、大変お手数ですが、手書きでご記入いただきたく存じます。
会員様にはお手間をおかけしまして恐縮ですが、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。