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2015/10/22

鍼灸レセプトについて電療料を算定される場合の注意

1、電気針 2、電気温灸器 3、電気光線器具の該当するものに○印をご記入ください

 鍼灸レセプトにつきまして、電療料を算定される場合の注意がございます。

 先月、某後期高齢者医療広域連合より「電療料の○印がもれています。」という理由で返戻がございました。弊会でこの指摘を受けたのは初めてのことでしたので、今まで審査の際にとりわけ配慮することはございませんでしたが、今後は鍼灸レセプト、電療料の欄、

  • 1、電気針 2、電気温灸器 3、電気光線器具

 のいずれか該当するものに○印をご記入いただく必要がございます。

 例:電気温灸器を使用した場合

電気温灸器を使用した場合の○印

お使いのレセコンが電療料の箇所に○印がつけられる仕様になっていない場合、大変お手数ですが、手書きでご記入いただきたく存じます。

会員様にはお手間をおかけしまして恐縮ですが、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。