(問18) 施術所の移転(住所変更)について、受領委任の取扱いの申し出が大きく遅れてしまったが、開設の日に遡って承諾してもらえるか。
(答) 施術所の移転の場合、一般的には継続的に施術が行われることが原則であり、また、患者の利便性を考慮し、受領委任の取扱いについてもすみやかに手続きされることが適切である。したがって、受領委任の取扱いの申し出が、大きく遅れる場合(保健所への開設の届出をしてから、2週間程度を超える場合など)は、継続とせず、地方厚生(支)局又は都府県事務所の申し出日を受理日として取り扱うなど、個々の状況に応じて対応することになる。
(問19) 施術所の移転(住所変更)について、保健所への届出の廃止の日と開設の日が離れている場合(1日廃止、3日開設など)でも、継続とみなして開設日を受領委任の取扱いの開始日とできるか。また、廃止と開設の日が大きく離れている場合も同様に考えてよいか。
(答) 開設日を受領委任の取扱いの開始日とできる。ただ
し、廃止日と開設日が大きく離れる場合(2週
間程度を超える場合をなど)は、継続とせず、地方厚生(支)局又は都府県事務所の申し出日を受理日として取り扱うなど、個々の状況に応じて対応することになる。
(問20) 受領委任の取扱いの申し出を行った際、添付資料等の不備により後日必要書類を提出することになったが、最初に申し出を行った日に遡って受領委任の取扱いは認められるのか。
(答) 必要な確認書類がなく、事実確認がほとんどできないような場合については返戻扱いとなる。返戻扱いとならない場合については、すみやかに補正を行い、最初の申し出日を受領委任の取扱いの開始日として差し支えない。