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2017/09/26

労災について

皆様いかがお過ごしでしょうか。
アイワ接骨師会の舟生でございます。

本日は、よくお問い合わせをいただく労災についてお伝えいたします。

整骨院で労災指定医療機関としての指定を受けるためには、整骨院を管轄する都道府県労働局宛てに指定書類を提出します。

申請後、書類に不備がなければおよそ1か月半後に通知が届きます。

労災保険の取り扱いは、労働局へ申請書類の届いた翌日からとなります。

この指定を受けることで、患者様から料金を徴収する必要はなくなりますが、手続きが完了していない場合、患者様から全額徴収し、患者様ご本人もしくは償還払いで請求することとなります。

労災には2種類あり、通勤災害と業務労災でそれぞれ請求の様式が異なります。

また休業給付についても専用様式で証明します。

通常は患者様ご本人がお勤め先の企業から発行されるケースが殆どで、お勤め先と患者様の記入欄と押印が完了している状態でお持ちになるケースが多いようです。

様式は下記からダウンロード取得できるようになっております。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/index.html

 

竹下沙奈 / アイワ接骨師会

接骨師会で約5年間にわたり、接骨院開業したい先生方の開業支援、開業後の保険請求をサポートをしております。
数年にわたる業界でのキャリアを通じて、幅広い知識と実績を積み重ねてきました。

私の信頼性は、お客様の声から個別のニーズに合わせた最適なアプローチを提供し常にサービス改善を心がけております。
信頼性と専門知識を重視する私は、接骨師会での仕事を通じて先生方の生活の質を向上させるために努力し続けています。皆様の健康と幸福をサポートできることを光栄に思っております。