皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、「施術管理者の要件」について説明させていただきます。
平成30年4月1日より受領委任契約を取り扱う施術所にて新たに施術管理者になるためには、一定の条件を満たす必要があります。
①受領委任契約をしている整骨院・接骨院での実務経験が原則3年以上であること。
②5年以内に研修を受講していること。
しかし、平成30年限定で、特別措置がございます。
①受領委任契約をしている整骨院・接骨院での実務経験が原則1年以上であること。
②受領委任契約後1年以内に研修を受講すること。
ここでは、施術管理者の要件にある②研修受講についてお話させていただきます。
施術管理者研修修了証について
施術管理者研修修了証の証明方法について、厚生労働省の通知によると以下のように記されています。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html)
施術管理者の要件としての研修受講
受領委任通知別添1別紙及び別添2のそれぞれの第1章5に規定する「登録を受け
たものが行う研修」は、本通知の別紙2「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管
理者に係る研修実施要綱」の2に規定する施術管理者研修であること。
施術管理者の要件としての研修修了の証明
受領委任通知別添1別紙及び別添2のそれぞれの第1章5に規定する「研修の課程を修了した者」の証明は、本通知の別紙2「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修実施要綱」の 12 による研修修了証によるものとすること。
なお、8により受領委任の届出又は申出に添付する研修修了証は、本通知の別紙2「柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修実施要綱」の 13 による研修修了年月日から5年間の有効期間を経過していないものであること。
しかし、研修を受ければ良いということではなく研修修了後に様々な手続きを行わなければなりません。
研修修了後の手続き
(http://www.zaijusei.com/doc/training_oparation/kensyu_youkou_h30.pdf)
(1)研修の最後に全受講者分の受講証を回収する。
(2)財団は、回収した受講証の確認印欄の押印確認及び提出された全4パート分のレポートの内容評価(財団代表理事が行う)をもって修了認定をする。なお、レポートの内容によっては修了が認定されないことがある。
(3)財団は、研修修了の認定をした受講者に対し、次の事項を記載した施術管理者研修修了証を交付する。
1)氏名、フリガナ、生年月日
2)研修修了証書番号、研修修了年月日、有効期間(研修修了年月日から5年間)
研修修了証に記載する研修修了証書番号は、下記の11桁とする。
・修了証の発行年(西暦下2桁)
・研修機関登録番号(2桁)
・研修を実施した都道府県番号(2桁)
・研修修了者の番号(5桁)
「レポートの提出を忘れて修了証が交付されなかった。」このようなことがないように、ご注意ください。
現在、平成30年11月24日(土)~平成30年11月25日(日)に東京で行われる第16回施術管理者研修まで、申し込みが終了しております。第17回~第22回施術管理者研修の申込期限は平成30年8月13日(月)12:00~平成30年8月31日(金)12:00となっておりますので、施術管理者をお考えの先生方は、必ずお申し込みをお忘れになりませんようお気を付けください。
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