皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、施術所の構造設備基準についてお話させていただきます。
施術所を開設する際、保健所へ下記の書類が必要となります。
提出書類
①施術所開設届
②施術所の平面図
③最寄駅からの案内図
④柔道整復師免許証の写し(保健所で原本を提示する必要があります。)
添付書類
⑤定款の写し(※法人の場合のみ)
⑥登記簿謄本(※法人の場合のみ)
⑦施術所が賃貸の場合は賃貸借契約書のコピー
この中で②「施術所の平面図」についての注意点をお知らせいたします。
柔道整復師法第二〇条では、施術所の構造設備について次のように記されております。
「第二〇条 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。」
厚生労働省令で定める基準
施術室
・6.6平方メートル以上の面積を有する専用の施術室であること。
・室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるか、これに代わるべき適当な換気装置があること。(ドアは開放面積に含まない。)
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
待合室
・3.3平方メートル以上の面積を有すること。
衛生上必要な措置
・常に清潔に保つこと。
・採光、照明及び換気を充分にすること。
指導事項
(下記の指導事項はあくまで一例であり各市町村の保健所によって異なります。)
施術所と待合室の区画
・施術室、待合室の区画は、固定壁で上下左右完全に仕切られているものであることが望ましい。(防災上、固定されたパーテーション等で区画することはやむを得ない。)
施術所の独立性
・施術所は、住居や店舗などと構造上、機能上独立している場合がある。ただし、一定の条件下で施術室以外の構造設備を共有することはやむを得ない。(施術室は専用である必要がある)
- 自宅に施術室を設ける場合
- 施術所内に、居宅支援事業所等を設ける場合
- 施術所内で民間療法を行う場合。
・プライバシーの保護に配慮して、ベッドごとにカーテンを設けるのが望ましい。
・施術者に対し、ベッドの数があまりにも多いのは望ましくない。
施術所を開設する際には、厚生労働省令と保健所の指導事項に注意する必要がございます。
施術所として条件を満たしているのか不安になられている先生方は、一度平面図を提出する前に保健所にお問い合わせをし、確認していただくことをお勧めいたします。
施術所の開設届は届出制となっており、開設後10日以内に保健所に提出しなければなりません。期限間際で提出した際、「添付していた平面図が施術所の構造設備基準を満たしておらず、届け出が正しく行われなかった。」などということがないよう、前もって準備していただくようお願い致します。