皆さま、こんにちは。
アイワ接骨師会の永澤と申します。
私事になりますが、先日東京ディズニーシーとランドに遊びに行きました!
私自身ディズニーがとても好きで月に1回以上は行くのですが、
夏に行ったときよりも1日がとても過ごしやすく行楽日和とはこのことだなあと感じました。
過ごしやすいこの時期だからこそ、ディズニー以外の行楽地にも遊びに行きたいですね。
さて、今回は交通事故にあった際に提出する「第三者行為による傷病届」について
お話します。
「第三者行為による傷病届」ってそもそも何?と思われる方もいると思いますので簡単に説明させて頂きます!
【そもそも第三者による傷病とは?】
第三者による傷病については以下の事を指します。
・第三者(相手側)との接触や衝突等の交通事故で受けた怪我、又は死亡した場合。
・同乗していた車やバイクが事故を起こしたことで受けた怪我、又は死亡した場合。
【第三者行為による傷病届とは・・・】
交通事故の際に、第三者からの行為による負傷で健康保険の治療を受けたときに
「第三者による傷病届」の提出が必要になります!
【届け出が必要となる理由は?】
基本的に、自動車の事故で第三者行為の場合加害者側が負担をすると思いますが、
業務上・通勤上災害ではなければ健康保険を使って治療を受けることができます。
ですが、加害者が支払う治療費を健康保険の直営主体である保険者が立替払いをしている
(以後保険者と統一させて頂きます)
ことになるので後日保険者が加害者に立替分を請求します。
その際に、「第三者行為による傷病届」が必要になります!
各保険者によって様式は異なるので、今回は全国健康保険協会の
様式をご紹介します↓↓
会員様から、「傷病届は誰がどこで手に入れられますか?」とお問い合わせをよくいただきますが
患者様ご自身が加入している保険者の方に御連絡して頂き
郵送で送ってもらうというのが一般的になりますので提出が必要の際には
患者様に届出を頂くようにお声がけをお願いします!
全国健康保険協会に関しては、公式HPに先程載せた書式と記入例が掲載されているので
そちらをご確認ください。↓↓
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat295/r454)
「第三者行為による傷病届」を提出する際には、届出だけでなくそのほかにも
「事故発生状況報告書」、「同意書」、「交通事故証明書」などの提出が必要な保険者も
ありますので、そちらも踏まえて各保険者にご確認頂ければと思います!
【提出する上での注意点】
・既に示談をしてしまっていた場合
患者様と加害者間で示談を行い、賠償金等を受け取ってしまっていると
保険給付を受ける権利がなくなったとみなされるので示談の際は各保険者に
連絡を入れましょう!
・通勤途中や仕事中の交通事故の場合
通勤中・仕事中に関しての事故に関しては、第三者であっても
労働災害(労災)に適用する為健康保険は使用できません。
提出する際には上記のご確認をお願いします。
不明点・疑問点がありました是非アイワ接骨師会までお問い合わせ下さい!