皆さま、こんにちは。
アイワ接骨師会の永澤と申します。
11月に入り今年も残り2ヶ月となりましたが早くも冬の訪れを感じております。
ですが、今年の冬はエルニーニョ現象の影響で『暖冬』だそうです!
寒い冬が嫌だな~~と感じている方には朗報ですね(笑)
エルニーニョ現象とはなんぞや?と思い調べてみると、東太平洋の赤道付近で海面水温が半年以上続けて平年より0.5度以上も高くなる現象で異常気象を起こす現象だそうで、
今回の現象が影響をしているかはわかりませんが北海道の平地では
132年ぶりに初雪の観測が遅れているとのニュースがありました!
暖かかったり、肌寒かったり気温が安定していないので
体調等を崩さないように皆さまお気を付けください。
さて、今回は初回処置料と算定についてお話します。
会員様から「初検料と初回処置料は同じですよね?」とお問い合わせを頂きますが
一言で言うと全く違う物になります!
・初検料…初めて来院し、検査を行った場合に算定できる物
・初回処置料…骨折・脱臼・打撲及び捻挫の初検時に初回処置を行った場合に算定できる物
上記の様に基本的な内容は同じですが、初回処置料算定の際は
『骨折・脱臼・打撲及び捻挫』の負傷の際にのみでしか算定できません。
レセプト作成されているかたはご存知かと思いますが、算定金額も
明確に違います!
初回処置料に関しては、下記の料金になっております👇
( 地方厚生局HPから抜粋 )
初検料は平成30年6月1日付では1460円の算定金額となっております
初回処置料を取ろうと思っているけど基準はあるのか?と疑問を持たれる
方もいると思いますが、留意事項等に明確な算定基準というものは設けられていません。
ですが、冒頭でもお話している「骨折・脱臼・打撲or捻挫」というのが
ベースになり、初回に普段やらない特別な処置を行っていて算定できる根拠に
基づいているかどうかをご確認ください!
そして、算定する必要性がない場合は後療から算定をするようにおすすめをしています。
【 初回処置料を算定するのが難しいケース 】
最後に初回処置料を算定できない場合の条件を紹介させて頂きます!
- 他の医療機関で既に受診している場合
- 医師から後療を依頼された場合
- 初回処置に値する施術を行っていない場合
- 負傷日から初検日まで間が空いている場合
4番に関しましては初検日が数日経過しているものに関して、
なぜ算定しているのか保険者からの返戻対象になる場合があります。
基本的な事にはなりますが、今回ご紹介した内容を参考に
正しいレセプト作成をして頂ければと思います!
不明点等ございましたら、是非アイワ接骨師会までお問い合わせください!
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- 申し込み用紙に必要事項を記入しアイワ接骨師会宛にFAXを送る。
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※申込期限は11/22(木)迄※
弊会のfacebookやHPのお知らせ情報に詳しい内容がありますので是非ご覧ください♪