みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
もう11月も中旬となってしまいました。
一気に冷え込んできましたね。
私は最近、朝、布団から出たくなくてしばらく起き上がることができません。
そんなことをしていると、意外と時間に余裕がなくなっていて、毎朝一人で焦っているのがこの頃の私です。(笑)
どの様にすれば朝スッと起きれるのか、毎年考えていますが答えが見つからずここまで来てしまいました。
何かいい方法がありましたら是非教えて頂きたいものです。。。
さて、本題に入ります!
本日は、鍼灸・あんま・マッサージにおける往療についてお話させていただきます。
よくあるお問い合わせに、
「高齢のため自力で院に来るのが困難な方に対して往療を行いたいのですが。。。」
というような内容のものがあります。
問合せの内容は多くの場合、往療に該当する理由に当てはまらないものが多いです。
それでは、往療に該当する理由としてどのようなものが当てはまるのでしょうか??
少し解説させていただきたいと思います。
往療とは、
“歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った際に支給できること。
治療上真に必要があると認められる場合(定期的・計画的に行う場合を含む。)に支給できること。
治療上真に必要があると認められない場合、単に患家の求めに応じた場合又は患家の求めによらず定期的・計画的に行う場合については支給できない。“
とされています。(療養費の支給基準平成30年度版p.298より一部抜粋)
「歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由」ですが、単に高齢の為というような理由では、歩行困難である可能性はありますが、理由として通らないケースが多いです。
療養費支給基準に載っている疑義解釈によると、
“疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況をいうものであり、例えば、循環器疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限されている場合に認められる。したがって、単に施術所に赴くことが面倒である等の自己都合による理由は療養費の支給対象とならない。
また、全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可能であっても、患者自身での行動が著しく制限されるような場合は、保険者等において通所できない状況等を個々に判断されたい。“
となっております。(療養費の支給基準平成30年度版p.328より一部抜粋)
往療を行うには、「歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由」が明確でないと算定できません。
問合せを受けていると、多くの理由が歩行が困難な理由はあるが、“外出等が制限されている”理由が抜けているように感じています。
例えば、「高齢で廃用症候群の為自力歩行が困難で、独居の方」であれば、往療の理由として当てはまります。
なぜ外出が制限されているのかという点を明確にして頂ければ、往療理由に該当するものが多いので、その点に注意して申請いただければと思います。
往療が必要な患者様が医師からの同意を得る際に、往療の同意も出していただくといいかもしれないですね。
ここまでは、往療のルールについて説明いたしましたが、今年の6月に実施された療養費改定で、料金の算出方法が変わりましたのでここでお話いたします。
みなさまもご存じだとは思いますが、一度ご確認ください。
以下の図をご覧ください。
新しく改定されたものは左側でございます。
大きく変わった点といたしましては、往療料を算出する際に、以前までは片道2km又はその端数を増すごとに770円の追加料金が片道8kmまで加算されていく仕組みでした。
つまり、片道2km→770円 片道4km→1540円 8km→2310円となります。
片道8kmから片道16kmまでは、一律で2310円の計算でした。
そちらが、今回の改定で4kmを超えた段階で2700円の一律料金になりました。
今回お伝えしている内容はあくまで一部分ですので、詳しいルール等は厚生労働省のホームページや療養費支給基準を確認していただければと思います。
施術所での施術に加えて、往療を考えているという先生がいることを聞いたので、ほかにもいらっしゃると思い今回共有させていただきました。
往療のルールは厳しいですが、困っている患者様も多いはずです。
少しでも多くの困っている患者さんを救っていただければと思います。
お読みいただきありがとうございました。