皆さん、こんにちは。
アイワ接骨師会の永澤と申します。
以前私が配信したブログで今年は暖冬だ!とお話しましたが、
日に日に寒くなる一方で朝起きるのが少し辛くなってきました(笑)
今年も残すところ40日を切ってしまいましたね。
皆さま、やり残したことはないですか?
私は家の大掃除をそろそろやり始めようと思っています!
来年も良い年になるように家の掃除や断捨離をこの機会に行おうと思っています。
中々物が捨てられないタイプなので今年こそはしっかりやりたいと思います(笑)
さて、本題に入らせて頂きます!
10月1日に厚生労働省が鍼灸・あん摩マッサージの施術に係る療養費の
取り扱いに関する疑義解釈が更新されているのはご存知でしょうか?
今回は内容の一部にはなりますが、実際に来たお問い合わせと併せていくつか
分かりやすくご紹介させて頂きたいと思います。
【同意に関して】
Q、H30年10月以前の施術分の同意を新しい様式のものでもらってしまったのですが
大丈夫ですか?
A、特に問題はありません!ですが、同意期間は改定前の3か月になるのでお気を付けください。
Q、医師が同意書の内容を間違えてしまっている場合はどうしたら良いですか?
A、同意書の先生のお名前が記名・押印されている場合はレセプトと変わらず
二重線・訂正印で訂正。
署名されている場合は二重線・先生の署名で訂正して頂く。
【施術報告書関連について】
Q、施術交付書を毎月作成し、提出したら交付料はそのたびに支給されますか?
A、提出するたびに支給はされません。
交付料は基本的に「一の同意書、診断書により支給可能な期間の施術について、
施術報告書を患者に複数回交付した場合であっても、支給は1回に限る」としています。
ですので、同意期間である6ヶ月に1回支給するものとなっております。
※ただし、変形徒手矯正術については今まで同様1ヶ月のままになります
Q、施術報告書は、施術者の押印は必要ですか?
A、施術報告書は本来再同意を頂く為の書類ですので、施術者の押印は必要ないです。
Q、施術報告書のメールアドレス欄ですが、アドレスがない場合は記載をしなくても
大丈夫でしょうか?
A、特に問題はありません。ですが、医師からの問い合わせに対応できるように
いずれかの連絡先を記載しておいてください。
【支給申請書について】
Q、改定後の支給申請書に「施術報告書交付料」欄が追加されていますが
今までの様式を使用する際はどうしたらよろしいでしょうか?
A、以下の通りになります👇
①施術内容欄の「はり」「きゅう」「はり・きゅう併用」のうち、請求しない欄を「施術報告書交付料」に訂正して使用する方法
(画像:赤枠内)
②摘要欄に施術報告書交付料の内容を記載する方法
一部にはなりますが、Q&A形式でお伝えさせて頂きました。
鍼灸レセの作成などでご参考にしてみてはいかがでしょうか?
今回ご紹介しきれなかった内容もございますので、厚生労働省のHPをご確認ください☺
ご覧頂き有難う御座いました。