みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
本日、2月18日は“安眠の日”です。
みなさま知っていましたか??
関東の一部地域で定められている、
約8~9時間の睡眠時間を守り、しっかり休みましょう。
という日みたいです。
関東圏の睡眠時間が一様に短い事にちなんで設けられたそうです。
以前には、小中学校でも、「安眠キャンペーン」等のイベントが行われるなど、
社会人だけでなく未成年者への呼びかけもされております。
みなさまは安眠できているでしょうか?
忙しさのあまり、つい睡眠不足になってしまいがちではないですか?
体調などを崩さないように気を付けてくださいね。
そして、本日は“安眠の日”ですので、みなさまもできるだけ早く寝てみてはいかがですか?(˘ω˘)
さて、本日は、鍼灸の同意書についてお話させていただきたいと思います。
平成30年10月1日より、鍼灸の同意書が新しくなったことは記憶に新しいですね!
実は、最近、鍼灸レセプトで、同意書関連の理由で返戻になってしまっている例が
多く見受けられます。
そこで、改めて新様式の同意書についてみなさまとおさらいしたいと思いこのテーマを選びました!
【どこが変わったの??】
新様式の同意書には、とても重要な“裏面(2枚目)”が新たに付け加えられています。
(厚生労働省HPより引用)
医師に同意を頂く際には、必ずこちらの裏面を読んでいただく必要があります。
裏面のない同意書は使うことができません。返戻対象となります。
※ワンポイントアドバイス※
ある会員様から、
「先生(同意医師)が、保険者から“同意書の裏面を確認しましたか?”という電話があって、
焦って“確認してません”と答えてしまったみたいなんですけどどうしたらいいですか?」
というお問合せがありました。
新様式の同意書に変わってから、このようなケースが多くなっているかもしれません。
医師側において、同意書交付/再同意の留意点について “確認した”ということを
証明していただくために、裏面(2枚目)に医師のご署名をいただくことをおすすめします。
【同意期間と再同意に注意!】
H30年10月1日より、同意期間が3ヵ月から6ヵ月に変更になっております。
※変形徒手矯正は今まで通り1ヵ月です。
また、再同意の際は“文書による再同意”が必須になりました。
以前のような“口頭での再同意”は認められておりませんのでご注意ください。
【施術報告書とは?】
再同意を医師から頂くときに提出する書類を“施術報告書”と言います。
(厚生労働省HPより引用)
内容といたしましては、
・施術内容や頻度 ・患者様の状態と経過 ・その他特記すべき事項
などを記載します。
H30年10月1日より、作成した施術報告書の原本の写しを療養費支給申請書に添付して
保険者に提出することで、“施術報告書交付料(300円)”を算定することができます。
現在は、施術報告書を提出することは、あくまでも“努力義務”となっておりますが、
患者さんの状態や施術内容を伝え、医師との連携をきちんととるためにも、
なるべく提出することをおすすめしています。
このほかにも何かご不明点等ございましたらお気軽にアイワ接骨師会までお問い合わせください!!
お読みいただきありがとうございました。