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2020/03/05

【厚労省通知】はりきゅうあん摩マッサージ師の施術管理者要件について

3月4日付で厚生労働省より ”「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る
療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について” の通知がありました。

令和3年1月1日より、あはき施術管理者において新たに【実務経験】【研修の受講】の要件が加わります。

 

■「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_05.pdf

 

■はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf

 

■はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_03.pdf

(クリックすると公開ページへ移動します)

 

受領委任をしている、もしくは受領委任を取扱う予定のある先生は必ずご確認ください。