「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて」(平成23 年4 月1 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)が少し改正されました。
リンク先PDFの内容で下線部分が改正された箇所です。
厚生労働省(平成23年5月12日 事務連絡)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その2)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110513.pdf