厚生労働省ホームページに柔道整復療養費について改定通知が掲載されました。
29年10月1日の施術分から改定の対象となります。
下記より必ずご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
今回の施術に係る療養費の改定の概要は以下になります。
・保険者又は柔整審査会より支給申請書の調査・照会
・領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧に速やかに応じること
・来院簿の作成及び保管義務は存在しない。施術所が作成及び保管していなければ、どうすれば良いのか?
→その他通院の履歴が分かる資料、つまり施術録を提示すればよいことになります。
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