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2017/09/07

貴院の施術録は本当に大丈夫でしょうか。

厚生労働省ホームページに柔道整復療養費について改定通知が掲載されました。

29年10月1日の施術分から改定の対象となります。

下記より必ずご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

 

今回の施術に係る療養費の改定の概要は以下になります。

・保険者又は柔整審査会より支給申請書の調査・照会
・領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧に速やかに応じること
・来院簿の作成及び保管義務は存在しない。施術所が作成及び保管していなければ、どうすれば良いのか?

→その他通院の履歴が分かる資料、つまり施術録を提示すればよいことになります。

 

「貴院の施術録は本当に大丈夫ですか?」

10月1日に保険請求セミナー特別編と題し、施術録の特別セミナーを開催いたします。

請求の根本となる施術録の作成を1から見直してみてはいかがですか。

募集開始後、多数の方にご応募いただき、席数を残りわずかとなってきております。

この機会に基礎を学び、不安のない請求を学ばれてはいかがでしょうか。

皆様のご参加お待ちしております。

 

↓保険請求セミナーの参加申込はこちらより↓

保険請求セミナー施術録編