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2020/03/07

【厚労省通知】柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の特例について

3月5日付にて厚生労働省より、”柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の特例について”の通知およびQ&Aが出されています。

下記3つの対象者について、それぞれ特例措置が設けられています。

②③については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえての救済措置となります。

 

①令和2年度の国家試験合格者

(通知はこちら

対象:令和2年5月末までに受領委任を取扱う新卒者

提出物:【実務研修期間証明書の写し】および【施術管理者研修修了証の写し】

提出期限:令和3年3月末まで

※令和2年6月以降に受領委任を取扱う場合は、従来の要件を満たす必要があります。

 

②届出書を提出した上で、令和2年3月実施分の施術管理者研修受講を予定していた者

(通知はこちら①

対象:すでに受領委任の取扱いをしており、厚生局に確約書または届出書を提出し、研修修了証を提出する期限が【令和2年3月末】または【令和2年9月末】までの者

提出物:研修修了証の写し

提出期限:令和3年2月1日 に読み替え

 

③令和2年3月下旬以降に開業予定で、令和2年3月実施分の施術管理者研修受講を予定していた者

(疑義解釈はこちら

対象:令和2年3月実施分の施術管理者研修を受講した上で、新たに施術管理者になる予定の者

提出物:研修修了証の写し

提出期限:令和3年2月1日

※受領委任の登録または申出時に、下記の必要書類を提出した場合にのみ適用

別紙様式1 確約書 、 財団からの研修中止に関する連絡書類(受領委任の申出時)

※受領委任の申出は令和2年3月19日から可能です。