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2020/04/24

【厚労省通知】柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて

4月21日付にて厚生労働省より、”柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて”の通知およびQ&Aが出されています。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年5~6月実施分の研修受講予定者については下記のように特例措置が設けられています。

 

①届出書を提出した上で、令和2年5~6月実施分の研修受講を予定していた者

(通知はこちら

 

対象:すでに受領委任の取扱いをしており、厚生局に確約書または届出書を提出し、研修修了証を提出する期限が【令和2年9月30日まで】の者

必要書類:研修修了証の写し

提出期限:令和3年6月30日 に読み替え

 

 

 

 

 

②開業予定で、令和2年5~9月実施分の施術管理者研修受講(または申込)を予定していた者

受領委任の申出可能日が決まりました

(疑義解釈はこちら

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対象:令和2年5月実施分の受講予定者 ➡ 令和2年5月28日より申出可能

令和2年6月実施分の受講予定者 ➡ 令和2年6月18日より申出可能

必要書類:実務経験期間証明書の写し、確約書(別紙様式1)、財団からの研修中止に関する連絡書類

研修修了証写しの提出期限:令和3年6月30日まで

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対象:令和2年7~10月までの開業で、申込予定者だった者 ➡ 令和2年7月1日~令和2年10月30日まで申出可能

必要書類:実務経験期間証明書の写し、確約書(別紙様式2)

研修修了証写しの提出期限:申出より1年以内

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