令和4年3月22日付にて厚生労働省より、
患者ごとに償還払いに変更できる仕組みについて通知が発出されました。
” 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について ”
概要
施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる患
当該患者に対する施術を償還払いに変更できるようになります。
適用日
令和4年6月1日より
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令和4年3月22日付にて厚生労働省より、
患者ごとに償還払いに変更できる仕組みについて通知が発出されました。
” 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について ”
施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる患
当該患者に対する施術を償還払いに変更できるようになります。
令和4年6月1日より