柔道整復師ならびに鍼灸あん摩マッサージ師について、これから施術管理者となる場合には一定の要件(※)を満たすことが義務付けられています。
これらを満たしていない場合、施術管理者になることができません。
” 受領委任を取扱う施術管理者の届出又は申出の際は、「1.実務経験」及び「2.研修の受講」が必要 ”
これから施術管理者の予定がある方、現在施術管理者になっている方は再度、現在の制度概要や特例措置についてご確認ください。
柔道整復師
施行日:平成30年4月1日
実務経験:受領委任を取扱う時期により変動
2018年4月~2022年3月末まで ⇒ 1年間の実務経験
2022年4月~2024年3月末まで ⇒ 2年間の実務経験
2024年4月~ ⇒ 3年間の実務経験
必要書類:実務経験期間証明書、施術管理者研修修了証(研修申込はこちら)
特例措置:新卒特例
次の要件全て満たした上で、令和3年5月末日までに、新たに施術管理者となる場合
・平成29年4月中で学校教育法に基づく大学又は修業年限が4年である専門学校に入学し、令和3年3月中で卒業した者
・令和3年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した者
⇒令和4年3月末までに「実務研修期間証明書」「施術管理者研修修了証」の写しを、各地方厚生局へ提出
※期限内に提出できなかった場合は、受領委任の中止処分となる
はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧師
施行日:令和3年1月1日
実務経験:1年間
必要書類:実務経験期間証明書、施術管理者研修修了証(研修申込はこちら)
特例措置:
①新卒特例はこちら
②既卒特例
令和3年1月1日~令和3年12月31日までの間に受領委任を取扱う予定の者で、実務経験は有しており、研修を受講していない方は、確約書(施術管理者研修)を添付し申出を行うことで施術管理者の登録が認められます。