雇用調整助成金について

被災後(計画停電等)の経営に役立つ助成金について

この度の東北地方太平洋沖地震により、事業活動の縮小を余儀なくされた会員様もいらっしゃるかと存じます。

計画停電や交通手段の途絶により上記の事態となり、従業員の雇用の維持が難しくなった場合は、国の「雇用調整助成金」が利用できる可能性があります。

詳しくは、厚生労働省のHPや管轄の労働局、ハローワークにお問い合わせ下さい。

厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html

返戻とは

保険者の審査で、柔道整復施術療養費支給申請書(以下レセプト)の内容に不備が見つかった場合は、 院にレセプトが戻される事があります。これを返戻といいます。

返戻された場合は、注記・修正して再提出します。
返戻は院の経営に大きな負担を与えます。療養費の支払いが1ヶ月以上遅れ、返戻が多いと保険者からの信用もなくなります。

●返戻が多い原因と解決策

返戻原因 解決策
事務手続き上の間違いが多い!

・署名がない
・記号、番号がない
・点数、診療内容と病名の不一致
など

日頃からレセプトのチェックをする習慣を身につけることが大事です。各院で請求書に関しての取り組みを再度、見直してみましょう。

柔道整復師が「受領委任払い制度」を十分理解しておらず、いい加減な請求が多い

※受領委任払い制度
患者さんから委任を受け、施術を行った柔道整復師が、保険者に請求します。
詳しくは「償還払いと受領委任払い

受領委任払い制度に関する知識を蓄えることが大事です。

たとえば、委任状に署名するのは患者さん本人が原則ですが、幼児や手の負傷などの患者さんの場合は、柔道整復師が代筆することが出来ます。ただし、患者さんの認印(三文判)か、患者さん本人の拇印(ぼいん)が必要となります。

患者さんが、同一月に同一負傷名で、他医療機関に受診をしていたため。(併給についての返戻)

※併給(へいきゅう)
複数の給付が合わせて支給されること

病院で治療を受けると療養費は支給されません。医科との併給併用を認めないという保険法の決まりがあります。

施術を施すことはOKですが、併給となるため保険請求はできません。(医師にかかっている期間は観察期間とされ、医師の観察下にある)そのため、院に併給についての貼り紙をしたり、普段から患者様としっかりコミュニケーション(整形外科にかかっていないかなど)を取りましょう。

併給にならない例としては、同じ箇所でも違う病状であれば、これにあたりません。

また、医師から治療を依頼された場合などは、保険請求が認められています。

施術日の相違による返戻

施術実日数13日間に対して保険者が本人照会を行うと、2日間しか施術していなかったため。

事実をきちんと記述する。

このような例は患者さんの委任を利用した詐欺に当たり、色々な罰が下されます。厚生労働省の柔道整復師名簿にもその事実が記載されます。

同時3部位の傷病経過についての返戻

同じ日付で始まった各部位の傷病が、全て同じ日付できれいに治癒しているため。

例)10月 1日 3部位施術開始
⇒10月31日 3部位施術終了(実日数27日)

3つ症状があれば、治り方もそれぞれ違うはずで、治癒する前などは、ある程度症状はよくなっているのが自然です。例のように3部位が同時治癒すれば、意図的と考えられても仕方がありません。

(件数が多いと1件2件はありえなくはない)

カルテの経過欄を有効活用するなどして、施術の際にしっかり記録をして、レセプトに反映させることが大切です。

長期でかつ施術日数が多いための返戻

3ヶ月以上の施術にもかかわらず、長期理由の記載が無いため。
例)6月15日が初検で、9月27日治癒

受領委任契約にも「施術は必要の範囲及び限度で行う」とあるとおり、3ヶ月以上施術すること自体が悪いわけではありません。しかし、その場合は、長期理由を書くことはもちろん、治りそうな理由も残しておくことが大事です。

また、レセコンソフトの長期理由にはできるだけ頼らず、自分の言葉で書くほうがベターで、その方がしっかり経過を残せます。

以上は返戻例の一部です。
一人一人の施術者が、きちんとした知識を持つことが大切です。

請求団体・接骨師会より保険者情報を提供しております。柔道整復師・鍼灸師の方が保険証をご確認される際はご留意下さい。

 

保険者情報更新

以下、廃止した保険者の基本情報です。

保険者番号

06272363

保険種別

健康保険組合

保険者名

南海毛糸合繊紡績健康保険組合

所在地

〒5410044 大阪府大阪市中央区伏見町2-6-6

電話番号

06-6228-8855

 

《継承先》
01270016 全国健康保険協会 大阪支部

 

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保険者情報更新

以下、名称変更後の基本情報です。

保険者番号

31130305

保険種別

共済組合

保険者名

法務省共済組合法務本省支部

所在地

〒1000013 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話番号

03-3580-4111

 

《更新履歴》
名称変更 (旧)法務省共済組合本省支部

 

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保険者情報更新

以下、名称変更後の基本情報です。

保険者番号

06136709

保険種別

健康保険組合

保険者名

税務会計監査事務所健康保険組合

所在地

〒1690072 東京都新宿区大久保2-12-11東税健保会館

電話番号

03-3232-5541

 

《更新履歴》
H.23/01/01 名称変更 (旧)東京税務会計事務所健康保険組合

 

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保険者情報更新

以下、新設した保険者の基本情報です。

保険者番号

06273809

保険種別

健康保険組合

保険者名

アストラゼネカ健康保険組合

所在地

〒5310076 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88梅田スカイビルタワーイースト24階

電話番号

06-4802-3722

 

《更新履歴》
H,23/01/01 新設,

 

2009/5/14

虚偽の施術証明書を作成、損害保険会社から患者の施術費名目で約1400万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた接骨院院長松田圭市(まつだ・ けいい ち)被告(42)=京都市上京区下之町=に京都地裁は14日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。

柴田厚司(しばた・あつし)裁判官は判決理由で「資格を利用した悪質な犯行で結果は重大」と指摘、一方で「接骨院を廃業するなど社会的制裁を受けている」と述べた。

判決によると、松田被告は2005年6月-07年6月、交通事故で訪れた延べ20人を診療したとする虚偽の施術証明書を保険会社に提出。保険会社から計約1400万円の保険金をだまし取った。

正しい請求代行ならアイワの「請求代行業務」へ

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保険者情報更新

以下、新設した保険者の基本情報です。

保険者番号

06240550

保険種別

健康保険組合

保険者名

北越紀州製紙健康保険組合紀州支部

所在地

〒5195701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿182番地

電話番号


0735-32-1111

 

《更新履歴》

 

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保険者情報更新

以下、新設した保険者の基本情報です。

保険者番号

06139570

保険種別

健康保険組合

保険者名

アボット健康保険組合

所在地

〒1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-14

電話番号

03-5368-2785

 

《更新履歴》
H,22/11/01 新設,

 

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保険者情報更新

以下、名称変更後の基本情報です。

保険者番号

06134977

保険種別

健康保険組合

保険者名

MSD健康保険組合

所在地

〒1028667 東京都千代田区九段北1丁目13-12 北の丸スクエア

電話番号

03-6272-1000

 

《更新履歴》
H,22/10/01 名称変更 (旧)萬有製薬健康保険組合