鍼灸・あんま・マッサージにおける往療について

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

 

もう11月も中旬となってしまいました。

一気に冷え込んできましたね。

私は最近、朝、布団から出たくなくてしばらく起き上がることができません。

そんなことをしていると、意外と時間に余裕がなくなっていて、毎朝一人で焦っているのがこの頃の私です。(笑)

どの様にすれば朝スッと起きれるのか、毎年考えていますが答えが見つからずここまで来てしまいました。

何かいい方法がありましたら是非教えて頂きたいものです。。。

 

 

さて、本題に入ります!

本日は、鍼灸・あんま・マッサージにおける往療についてお話させていただきます。

よくあるお問い合わせに、

「高齢のため自力で院に来るのが困難な方に対して往療を行いたいのですが。。。」

というような内容のものがあります。

問合せの内容は多くの場合、往療に該当する理由に当てはまらないものが多いです。

 

それでは、往療に該当する理由としてどのようなものが当てはまるのでしょうか??

少し解説させていただきたいと思います。

 

 

往療とは、

“歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った際に支給できること。

治療上真に必要があると認められる場合(定期的・計画的に行う場合を含む。)に支給できること。

治療上真に必要があると認められない場合、単に患家の求めに応じた場合又は患家の求めによらず定期的・計画的に行う場合については支給できない。“

とされています。(療養費の支給基準平成30年度版p.298より一部抜粋)

 

「歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由」ですが、単に高齢の為というような理由では、歩行困難である可能性はありますが、理由として通らないケースが多いです。

 

療養費支給基準に載っている疑義解釈によると、

“疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況をいうものであり、例えば、循環器疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限されている場合に認められる。したがって、単に施術所に赴くことが面倒である等の自己都合による理由は療養費の支給対象とならない。

また、全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可能であっても、患者自身での行動が著しく制限されるような場合は、保険者等において通所できない状況等を個々に判断されたい。“

 

となっております。(療養費の支給基準平成30年度版p.328より一部抜粋)

 

往療を行うには、「歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由」が明確でないと算定できません。

問合せを受けていると、多くの理由が歩行が困難な理由はあるが、“外出等が制限されている”理由が抜けているように感じています。

例えば、「高齢で廃用症候群の為自力歩行が困難で、独居の方」であれば、往療の理由として当てはまります。

 

なぜ外出が制限されているのかという点を明確にして頂ければ、往療理由に該当するものが多いので、その点に注意して申請いただければと思います。

 

 

往療が必要な患者様が医師からの同意を得る際に、往療の同意も出していただくといいかもしれないですね。

 

 

ここまでは、往療のルールについて説明いたしましたが、今年の6月に実施された療養費改定で、料金の算出方法が変わりましたのでここでお話いたします。

みなさまもご存じだとは思いますが、一度ご確認ください。

以下の図をご覧ください。

新しく改定されたものは左側でございます。

 

大きく変わった点といたしましては、往療料を算出する際に、以前までは片道2km又はその端数を増すごとに770円の追加料金が片道8kmまで加算されていく仕組みでした。

つまり、片道2km→770円 片道4km→1540円 8km→2310円となります。

片道8kmから片道16kmまでは、一律で2310円の計算でした。

 

そちらが、今回の改定で4kmを超えた段階で2700円の一律料金になりました。

 

今回お伝えしている内容はあくまで一部分ですので、詳しいルール等は厚生労働省のホームページや療養費支給基準を確認していただければと思います。

 

 

施術所での施術に加えて、往療を考えているという先生がいることを聞いたので、ほかにもいらっしゃると思い今回共有させていただきました。

往療のルールは厳しいですが、困っている患者様も多いはずです。

少しでも多くの困っている患者さんを救っていただければと思います。

 

 

 

お読みいただきありがとうございました。

皆さま、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

11月に入り今年も残り2ヶ月となりましたが早くも冬の訪れを感じております。

ですが、今年の冬はエルニーニョ現象の影響で『暖冬』だそうです!

寒い冬が嫌だな~~と感じている方には朗報ですね(笑)

エルニーニョ現象とはなんぞや?と思い調べてみると、東太平洋の赤道付近で海面水温が半年以上続けて平年より0.5度以上も高くなる現象で異常気象を起こす現象だそうで、

 

今回の現象が影響をしているかはわかりませんが北海道の平地では

132年ぶりに初雪の観測が遅れているとのニュースがありました!

暖かかったり、肌寒かったり気温が安定していないので

体調等を崩さないように皆さまお気を付けください。

 

さて、今回は初回処置料と算定についてお話します。

会員様から「初検料と初回処置料は同じですよね?」とお問い合わせを頂きますが

一言で言うと全く違う物になります!

 

・初検料…初めて来院し、検査を行った場合に算定できる物

・初回処置料…骨折・脱臼・打撲及び捻挫の初検時に初回処置を行った場合に算定できる物

 

上記の様に基本的な内容は同じですが、初回処置料算定の際は

『骨折・脱臼・打撲及び捻挫』の負傷の際にのみでしか算定できません。

レセプト作成されているかたはご存知かと思いますが、算定金額も

明確に違います!

初回処置料に関しては、下記の料金になっております👇

( 地方厚生局HPから抜粋 )

初検料は平成30年6月1日付では1460円の算定金額となっております

 

初回処置料を取ろうと思っているけど基準はあるのか?と疑問を持たれる

方もいると思いますが、留意事項等に明確な算定基準というものは設けられていません。

ですが、冒頭でもお話している「骨折・脱臼・打撲or捻挫」というのが

ベースになり、初回に普段やらない特別な処置を行っていて算定できる根拠に

基づいているかどうかをご確認ください!

そして、算定する必要性がない場合は後療から算定をするようにおすすめをしています。

 

【 初回処置料を算定するのが難しいケース 】

最後に初回処置料を算定できない場合の条件を紹介させて頂きます!

 

  • 他の医療機関で既に受診している場合
  • 医師から後療を依頼された場合
  • 初回処置に値する施術を行っていない場合
  • 負傷日から初検日まで間が空いている場合

 

4番に関しましては初検日が数日経過しているものに関して、

なぜ算定しているのか保険者からの返戻対象になる場合があります。

基本的な事にはなりますが、今回ご紹介した内容を参考に

正しいレセプト作成をして頂ければと思います!

 

不明点等ございましたら、是非アイワ接骨師会までお問い合わせください!

 

 

【アイワ接骨師会からのお知らせ】

12月2日(日) アイワ保険請求セミナー開催決定!

過去開催で好評を頂いている《返戻対策》や《業界動向》について

根本から解説します!

その他にも、業界の最新情報等もお話させて頂きますので

気になる方は是非お申込みください!

 

~申し込み方法~

  • 下記URLの申込フォームから必要事項を入力し送信!

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXiHV_ZT1Jw6AnGYVxiclu3_av3s4fCulKVTdPb3taBlaG2Q/viewform)

  • 申し込み用紙に必要事項を記入しアイワ接骨師会宛にFAXを送る。

(会員向け申し込み用紙はこちら)

(一般向け申し込み用紙はこちら

 

※申込期限は11/22(木)迄※

弊会のfacebookやHPのお知らせ情報に詳しい内容がありますので是非ご覧ください♪

厚生労働省のHPに鍼灸あん摩マッサージ療養費の受領委任制度を取扱う保険者一覧が通知されました。
来年1月1日より適用となります。

鍼灸あん摩マッサージを取り扱っている、もしくは今後取り扱う予定がある皆様は、必ずご確認くださいませ。

※エクセル形式です。PDFをご希望の方は下記よりご確認ください。

 

(画像をクリックすると公開ページに移動します)

 

【PDFはこちらより】

協会けんぽ

業種別国保

市町村国保

後期高齢

健康保険組合

 

 

アイワセミナー情報

今回の通知含め、鍼灸あん摩マッサージの取扱いをはじめとした、今年の総まとめのセミナー開催決定!

「返戻対策をしたい」「あはき受領委任制度はしたほうがいいの?」「来年以降の業界動向は?」「広告制限の行方は?」など

施術者皆様の疑問に徹底解説する、凝縮セミナーです。

詳細、お申込みはこちらまで

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

昨日はハロウィン🎃でしたね。

みなさまパーティーなどを楽しんだでしょうか??

私は特に何もなく過ぎていってしまいました。

今年は何をするにも“平成最後の”という言葉がついてしまいますね。

平成ではなくなるのが寂しいと思う反面、次の年号は何になるんだろうと

少しわくわくする気持ちもあります。

これから本格的に寒くなり、“平成最後の冬”がやってきます。

ハロウィンのようになんとなく過ごすのではなくて、今から計画を立てて、

友人と楽しく過ごせる冬にしていきたいなと考えております。

息抜きの事を考えると、仕事も頑張れます!

仕事にも息抜きにも全力の力を注ぎこんで、“平成最後の冬”を最高の冬にしていきたいです!!

 

 

 

さて、本日は前回の私のブログで少しお話させていただいた、

特殊な近接部位についてお話させていただきます。

 

弊会では、こちらの特殊な近接部位の事を

「3部位セット近接」と呼んでいます。

 

「3部位セット近接」とは、

頚部、両肩、腰部のいずれか2つの捻挫と、背部の打撲(もしくは挫傷)は同時に算定することができないことを言います。

また、頚部と両肩の捻挫も同時に算定することができません。

 

文章だけではわかりづらいと思いますので、図を用いて説明いたします。

背部の上部と下部によっては、近接部位にならないのではないか。

と思う方がいらっしゃると思います。しかし、

・頚部捻挫+右肩関節捻挫+背部打撲(下部)

の3部位でも、近接部位にあたります。

 

理由といたしましては、H30年度版の療養費の支給基準に、

3 打撲・捻挫の部

⑶ 打撲の部においては、顔面部、胸部、背部(肩部含む。)及び臀部は左右合わせて1部位として算定すること。

⑷ 肩甲部打撲は、背部打撲として取り扱うものであること。なお、肩甲部打撲の名称を使用しても差し支えないが、肩甲部及び背部の2部位として取り扱うものではないこと。

(H30年度版療養費支給基準110ページより一部抜粋)

と記載があります。

 

間違えやすい点ですので、お気を付けください。

 

前回、私が投稿させていただいた負傷名についてのブログで、

近接部位とは、簡単に説明しますと、関節捻挫と近しい部位の打撲に関して同時に算定することができないことを表します。

と説明いたしました。

しかし、こちらの

頚部捻挫+右肩関節捻挫+左肩関節捻挫

の3部位の組み合わせは、特殊な近接に該当いたしますのでご注意ください。

 

 

負傷名を決定するにあたり、気を付けなければならないことがたくさんありますね。

 

何かご不明点がございましたらお気軽にアイワ接骨師会までお問い合わせください!!

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 


 

【アイワ接骨師会からのお知らせ】

12月2日(日) アイワ保険請求セミナー開催決定!

過去開催で好評を頂いている《返戻対策》や《業界動向》

について根本から解説します!

その他にも、業界の最新情報等もお話させて頂きますので

気になる方は是非お申し込みください!

 

~申し込み方法~

①下記URLの申込フォームから必要事項を入力し

送信。

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXiHV_ZT1Jw6AnGYVxiclu3_av3s4fCulKVTdPb3taBlaG2Q/viewform)

②申し込み用紙に必要事項を記入しアイワ接骨師会宛にFAXを送る。

(会員向け申し込み用紙はこちら)

(一般向け申し込み用紙はこちら

※ 申込期限は11/22(木)迄 ※

 

弊会のfacebookやHPのお知らせ情報に詳しい内容がありますので

是非ご覧ください♬

 

皆さま、こんにちは。

 

アイワ接骨師会の永澤と申します。

私事になりますが、先日東京ディズニーシーとランドに遊びに行きました!

私自身ディズニーがとても好きで月に1回以上は行くのですが、

夏に行ったときよりも1日がとても過ごしやすく行楽日和とはこのことだなあと感じました。

過ごしやすいこの時期だからこそ、ディズニー以外の行楽地にも遊びに行きたいですね。

 

さて、今回は交通事故にあった際に提出する「第三者行為による傷病届」について

お話します。

「第三者行為による傷病届」ってそもそも何?と思われる方もいると思いますので簡単に説明させて頂きます!

 

【そもそも第三者による傷病とは?】

第三者による傷病については以下の事を指します。

・第三者(相手側)との接触や衝突等の交通事故で受けた怪我、又は死亡した場合。

・同乗していた車やバイクが事故を起こしたことで受けた怪我、又は死亡した場合。

 

【第三者行為による傷病届とは・・・】

交通事故の際に、第三者からの行為による負傷で健康保険の治療を受けたときに

「第三者による傷病届」の提出が必要になります!

 

【届け出が必要となる理由は?】

基本的に、自動車の事故で第三者行為の場合加害者側が負担をすると思いますが、

業務上・通勤上災害ではなければ健康保険を使って治療を受けることができます。

ですが、加害者が支払う治療費を健康保険の直営主体である保険者が立替払いをしている

(以後保険者と統一させて頂きます)

ことになるので後日保険者が加害者に立替分を請求します。

その際に、「第三者行為による傷病届」が必要になります!

 

各保険者によって様式は異なるので、今回は全国健康保険協会の

様式をご紹介します↓↓

会員様から、「傷病届は誰がどこで手に入れられますか?」とお問い合わせをよくいただきますが

患者様ご自身が加入している保険者の方に御連絡して頂き

郵送で送ってもらうというのが一般的になりますので提出が必要の際には

患者様に届出を頂くようにお声がけをお願いします!

全国健康保険協会に関しては、公式HPに先程載せた書式と記入例が掲載されているので

そちらをご確認ください。↓↓

(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat295/r454)

 

「第三者行為による傷病届」を提出する際には、届出だけでなくそのほかにも

「事故発生状況報告書」、「同意書」、「交通事故証明書」などの提出が必要な保険者も

ありますので、そちらも踏まえて各保険者にご確認頂ければと思います!

 

【提出する上での注意点】

・既に示談をしてしまっていた場合

患者様と加害者間で示談を行い、賠償金等を受け取ってしまっていると

保険給付を受ける権利がなくなったとみなされるので示談の際は各保険者に

連絡を入れましょう!

・通勤途中や仕事中の交通事故の場合

通勤中・仕事中に関しての事故に関しては、第三者であっても

労働災害(労災)に適用する為健康保険は使用できません。

 

提出する際には上記のご確認をお願いします。

不明点・疑問点がありました是非アイワ接骨師会までお問い合わせ下さい!

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

最近は朝夕がグッと冷え込み、体温調節が難しい時期になってきております。

個人的に、四季の中で“秋”が一番好きな時期なのですが、秋を飛ばして、

もう冬のように寒い時期になりそうだと感じ、少し寂しい気持ちです。

私の周りにもマスクをしていたり、体調を崩してしまっている人が増えてきました。

みなさまも手洗いうがいなど、できる予防をしっかりして、

体調崩さないようにお気を付けください!!

 

 

 

さて、本日は骨折の保険請求について

会員様からのお問い合わせいただいた例をもとに、お話させていただきます。

 

会員様からのお問い合わせは、

 

Q.骨折の方なのですが、

3/2 負傷

3/3 初検

3/4 来院

3/5 整形受診・骨折診断

3/6~ 数日間来院あり

3/19 同意

3/22 来院

このようなケースの場合、どのように保険請求したらよいですか?

 

というような内容でございました。

回答といたしましては、

 

A.3/3,4 「捻挫」として治療

→転帰に“中止”と記載(骨折の疑いのため)

3/6~ 自費治療として扱う

3/22  医師からの同意確認後

「骨折」として、後療スタート

のように回答いたしました。

 

 

私が入社してから、会員様の電話対応してきた中で、今回のケースのように、

骨折の保険請求についてのお問い合わせは多いように感じています。

医師からの同意を得なければならないということはわかっているけれど、

医師からの同意前と同意後でどのようにレセプトに記入したらよいのかわからない

という先生が多いのではないでしょうか。

 

 

今回の例をもとに、詳しく内容を説明いたします。

 

骨折の施術において、応急処置を整骨院で行った場合、整復料を算定できます。

この場合は、医師の同意は必要ありません。

 

2回目以降の施術において、今回のケースのように、骨折ではなく、

捻挫だと先生が判断して施術を行っていた場合、

骨折の診断を受ける前までは、捻挫として保険請求を行うことができます。

しかし、明らかに治りが遅い、腫れがひどい、腫れが引かないなど、

骨折が疑われる場合、必ず整形外科の受診をすすめてください。

その際、転帰に“中止”をつけていただき、摘要欄に「骨折の疑いのため」などのように、

中止とした理由を記載していただければと思います。

 

実際に、整形外科を受診し、骨折と診断された場合、同意を得ない限り、

その部位に対しての整骨院における保険請求は認められません。

今回のケースを見てみると、骨折の診断を受けてから、

医師の同意を得るまでの間にも何度か来院されております。

その場合、施術を行うことは可能ですが、保険請求を行うことはできません。

ですので、同意を得るまでの間は、自由診療となります。

 

医師からの同意確認後の施術からは、骨折の後療がスタートです!

その際には必ず、レセプトの摘要欄に、

同意日/病院名/同意医師名

を記載してください。

 

このような流れで、施術を行っていただければ、問題ありません!!

私も部活動をやっていた時に、骨折をして、整骨院に通っておりました。

大事な大会に間に合わせるため、整骨院の先生に相談に乗ってもらったり、

たくさんお世話になりました。

きっと、私だけでなく、そういう方がたくさんいると思います。

同意を得ないといけなかったり、いろいろと大変な部分はあると思いますが、

患者様のためにもぜひ協力していただければと思います。

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 

 

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

凄まじい勢いで日本列島を縦断した、台風24号の被害は大きなものであると、

よくニュースで見かけます。

実際に私の家の近所でも、レンガの塀が粉々になっていたり、

大きな枝がそこら中に転がっていたりしていて、改めてすごい勢いだったのだなと感じています。

身近な場所での被害はその程度ですが、ニュースを見てみると、

大きな木が倒れていたり、川が氾濫していたり、お店の看板や屋根などが飛ばされていたり、

とてつもなく大きな被害が出ているという報道を目にします。

 

みなさまは大丈夫でしょうか。

ここ最近、大きな自然災害が続いております。

いざという時の準備など、改めてご家庭で話し合い備えていただければと思います。

まず一番は身の安全を確保し、無理せずお過ごしください。

 

 

平成30年10月1日より、鍼灸・マッサージの保険取扱いにおける

大幅なルール改訂がありました。

本日は、その中でも会員様からお問い合わせの多い、同意書の変更点ついて

Q&A方式でお話させていただきます。

 

 

Q, 同意を頂く上で、変更になった部分を教えてください

 

A, 大きく変わった点といたしまして、4点挙げられます。

 

1:同意書の様式の変更

 

2:同意期間の変更(3ヶ月→6ヶ月への変更)

 ※変形徒手矯正は従前通り1か月です。

 

3:文書による再同意(口頭同意は不可)

 

4:再同意の際の「施術報告書」交付

 (施術報告書交付料の新設)

 

 

Q, 同意書の様式が変わったと思うのですが、具体的にどこが変わったのですか??

 

A, 旧バージョンの様式と、新バージョンの様式の大きな違いとして2点挙げられます。

 

・裏面(もしくは2枚目)に同意書交付の留意点の文書をつける

・診察日を記載する

 

という2点です。

 

こちらが、同意書の新バージョンの様式です。👇

 

新バージョンの様式は、厚生労働省のHPに掲載されておりますので、

改めてそちらをご確認いただき、使用してください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

 

 

Q, 同意期間が変更になったと思いますが、どう変わったのですか?

 

A, 同意の有効期限が、3か月から6か月に変更になりました。

6か月経過するごとに、文書による再同意が必要になります。

(変形徒手矯正の同意書の有効期限は、従前通り1か月です。)

 

※注意点※

10月が初療の場合でも、同意日が9月中で、旧様式で同意を得ている場合は、

3か月の有効期限になりますので、注意してください!

 

 

Q, 再同意の方法を教えてください。

 

A,  再同意の際には、保険者の方に医師から得た同意書の原本を、

保険者にレセプトを提出する際に添付して提出いたします。

提出書類に不備がないよう、ご確認ください。

 

※注意点

9月までは再同意に関しては口頭同意でも対応可能でしたが、

10月1日より、対応不可になっていますのでご注意ください!!

 

 

Q, 「施術報告書」って何ですか??

 

A,  「施術報告書」とは、10月1日より、医者から再同意を頂く際に

作成する資料です。(あくまで、努力義務です。)

 

内容といたしましては、

・施術内容や頻度 ・患者様の状態と経過 ・その他特記すべき事項

などを記載する必要があります。

 

作成した施術報告書については、原本の写しを療養費申請書に添付して保険者に提出することで、施術報告書交付料(300円)を算定することができます。

 

 

 

詳しくは、厚生労働省のHPに資料が掲載されておりますので、1度ご確認いただければと思います。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

また、ご不明な点がございましたら、アイワ接骨師会にお問い合わせください。

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 

 

皆さま、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

以前、保険者返戻についてのお話をした際に「保険証の確認を徹底する」

とお伝えさせて頂きましたが今回は保険者番号についてお話させて頂きます。

 

まずは基礎的な事になりますが、保険者番号の見方についておさらいしたいと思います。

 

《保険者番号の組み立て》

  • 法別番号…医療保険制度の区分ごとに定める番号
  • 都道府県番号…各都道府県ごとに定める番号
  • 保険者別番号…保険者ごとに定めた番号(国保は各市町村を基本に番号を振り分け)
  • 検証番号…①、②、③の3つの番号から導き出された番号

上記で構成されており合計8桁の番号になります。

※ただし、国民健康保険は法別番号を除いた6桁で構成されています。

 

皆さまが知っている通り、上記のような構成をしていると思います。

なぜこの話をいれたかと言いますと三菱鉛筆健康保険組合様から下記の

お知らせが出ています。

 

 

“       9月1日より健康保険証が新しくなりました

各医療機関より保険証に記載の保険者番号について

「存在しない番号」「間違っているのでは?」などの問い合わせや、医療費の全額支払いの請求となることが発生しており、ご迷惑をおかけしております。

当面の間は医療機関、柔道整復にかかる際には、保険者番号が変更になった旨と以下のご説明をお願いします。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

医療機関などへのご説明内容

【保険者番号 06-63001―6 について】

 

  • 項目2の「63」は従来の東京は「13」でしたが、項目3の「001」の通りで、

東京「13」の番号がフローしてしまい、当健保は新しい「63」の「001」番目となっております。

  • 保険者番号は厚労省より附番されている番号で「官報」にも掲載の手配をしてもらっています。
  • 医療機関と健保との請求処理をする機関である「社会保険診療報酬支払基金」「健康保険組合連合会」には7月に変更届をしている。
  • 各医療機関側のシステム、登録状況は健保側では把握できず、いつ更新されるか不明“

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(三菱鉛筆健康保険組合HP 《保険者証の保険者番号について》から抜粋)

 

東京都の都道府県番号である「13」で、保険者別番号(保険者が定めている番号)

が一定の番号まで行ってしまった為新しい都道府県番号として「63」に変更されています。

 

今回のように新しく設立された保険者ですと、この様な事例がありますので

13⇒63と小さな箇所の変更にはなりますが、保険証の細部までしっかりとチェックすることによって保険者返戻等を防ぐ第一歩にも繋がります。

ですので、保険証確認はしっかりと行いましょう!

 

また、国民健康保険に該当する患者様に関しましては9月下旬から一部市区町村にて

保険証の更新時期になっております。

有効期限が切れている保険証に関しては使用することができません。

もし使用してしまった場合は返戻対象となってしまいますのでお気を付けください。

 


《アイワ接骨師会からお知らせ》

7月1日の移転に伴った住所変更により、「新レセプト交換」を弊会で行っていますが

交換期限が今月末(9月30日)までになりますので

まだ交換依頼をされていない先生方はお早めにお願い致します!

※ 交換方法 ※

・「新レセプト交換依頼用紙」に院にある旧レセプト用紙の在庫数を記載し、アイワ接骨師会までFAXを送る。

・アイワ接骨師会のHPにある新レセプト交換フォーム(https://www.aiwairyo.com/aiwanews/receptform.html)から現在庫数を送信する。


 

皆様こんにちは。

 

アイワ接骨師会の井野でございます。

 

皆様来年の1月1日から鍼灸あん摩の受領委任の取り扱いが開始されることはご存知でしょうか?既に知っている先生もいればこのブログで初めて知る先生もいらっしゃると思います。

来年の1月1日から受領委任の取り扱いがはじまりますが、先に今年の10月1日から同意書等の取り扱いが変更されます。

変更内容としましては、①同意書の様式、②同意期間、3再同意の方法、④施術報告書が変更されます。

➀ まず今回の改定により鍼灸、あん摩共に同意書の様式が変更されます。

以下のように変更されます。(はりきゅうの同意書)

新様式には裏面が付きます。今後、同意書印刷の際は裏面も併せて印刷をするようにして下さい。

10月1日以降の同意もしくは再同意は新しい様式でもらってください。旧様式で同意をもらった場合、返戻対象になる可能性があるのでご注意ください。

同意書の様式が変更になるので今後、鍼灸あん摩の取り扱いを予定している先生はご確認していただければと思います。

また今現在取り扱いをしている先生は9月内は現在の様式を使用し、10月からは新様式に切り替えるようお願い致します。

 

② 続いて同意期間の変更ですが今までは同意をもらってから3ヵ月でしたが10月1日以降は3ヵ月から6か月に期間が延びます。

同意期間は初療又は医師による再同意日から起算して6ヶ月(初療又は再同意日が月の15日以前の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日とし、月の16日以降の場合は当該月の6ヶ月後の月の末日とされております。

今月に当てはめますと、9月16日以降にもらう場合は12月末日までが同意期間になります。(9月中に同意を得た場合の同意期間は3ヶ月になります。)

10月以降は期間が延びますので、10月1日~15日内であれば3月末日までが同意期間になります。

16日以降は来年4月末日までが同意期間になります。同じ月でも、どの日に同意をもらったかで同意期間の終了の月が変わりますのでご注意ください。

③ また、施術を続ける際の再同意ですが今まで口頭同意で対応していた先生もいらっしゃると思います。10月1日以降は口頭同意での再同意は禁止になりますのでご注意ください。医師側できちんと診察を受けなければ再同意は得られませんので患者様にきちんと診察を受けてもらってください。また医師側と先生の連携を図るため新たに施術報告書が追加されました。

 

④ 上記内容で少し出てきましたが10月1日より施術報告書が追加されました。

以下、施術報告書になります。

施術報告書について厚生労働省から発信されている「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」には以下のように記載されております。

9 医師と施術者との連携が図られるよう、医師の再同意に当たっては、医師が、施術者の作成した施術報告書により施術の内容や患者の状態等を確認するとともに、直近の診察に基づき同意をするべきものであること。また、施術に当たって注意すべき事項等がある場合には、同意書等により医師から施術者に連絡されるべきものであること。

なお、医師が、施術報告書の提供を受けていない場合であっても、施術に当たって注意すべき事項等がある場合には、同意書等により医師から施術者に連絡されるべきものであること。

 

努力義務になりますが医師側に患者様の状態を確認して頂くための施術報告書を作成することが出来ます。

施術報告書に記載する内容ですが上記画像を見ていただければと思いますが、具体的に記載する内容は施術の内容及び頻度について、また患者様の状態及び経過について記載します。

また施術報告書を作成した場合に施術報告書交付料として300円を算定することが出来ます。

しっかりとした施術報告書作成をし、医師と連携を取っていただければと思います。

 

 

最後に来年1月1日から受領委任を始める場合は今年の10月31日までに必要書類一式を厚生局に提出する必要があります。それ以降は1月4日以降の取り扱いになってしまいます。1月4日に受領委任を開始しようとすると、その日の内に厚生局へ書類の提出が必要になってしまうので早めのご対応オススメ致します。

皆様こんにちは。アイワ接骨師会の小田島と申します。

前回は、レセコンに入力された情報を先生が自由に取り出し、EXCEL等で加工し情報を活用するEUC「End User Computing(エンドユーザーコンピューティング)」についてご説明しましたが、今回はそのEUCを行う場合の具体的な先生の作業内容について掲載いたしますので、ご参考にしていただければ幸いです。

前回の例を具体的に作業してみましょう。

前回の例。

1.患者登録で入力した情報を取り出す

2.地区別の患者数の月別推移表をEXCELで作成する

3.どの地区の患者が増加または、減少しているか確認

4.原因分析

5.集客方法の対策検討

 

具体的な先生の作業は以下の通りです。

1.患者登録で入力した情報を取り出す

【先生の作業】

①レセコンの患者検索等のメニューに「出力」という機能がありますので、出力しま

す。

②上記で、レセコンに入力された患者情報が、CSV形式で出力されます。

 

2.地区別の患者数の月別推移表をEXCELで作成する

【先生の作業】

①EXCELを起動します。

②ファイル→開く にて、上記1.-②で出力したCSV形式のファイルを選択しま

す。

③患者情報がEXCELで表示されます。

④データを全て選択し、データ→並べ替え にて、住所順に並べ替えます。

⑤主要な地区の件数をカウントします。

⑥別表で地区別月別の患者数表をEXCELで作成しておき、カウントした数値を

入力します。

 

例えば東京都中央区で開業されている場合

地区別月別患者数表

⑦上記表に今月の患者数を入力し、格納します。

⑧次月の数値を入力する際に、上記EXCELを開き、入力します。

※EXCELを勉強すると、上記作業の中でも自動で行える部分があります。

 

3.どの地区の患者が増加または、減少しているか確認

【先生の作業】

①2.-⑥で作成した表から、増加している地区、減少している地区を確認します。

②例の場合、

増加地区:中央区銀座

減少地区:中央区築地

 

4.原因分析

【先生の作業】

①増加した地区の原因分析

中央区銀座は、4月にイベント開催やチラシをポスティングした。

②減少した地区の原因分析

中央区付築地は、築地市場移転に伴い、労働者が減少した。

 

5.集客方法の対策検討

【先生の作業】

①増加した地区で行った集客方法(今回の例の場合はイベント開催やポスティン

グ)を9月に新川地区、10月に勝どき地区で行う。

②ポスティングした地区の推移を今後重点的に確認する。

 

上記の通り、EUCを行うこと(情報を有効活動+先生のアイデア)でレセコンは療養

費請求事務作業以外でも強い味方にできます。

まずは、実際にやってみることをお薦めします。

前回も記述しましたが、EUCに関すること及びEXCEL等ツールに関することの

問合せは、メーカーは受付ませんので問合せをしないようお願いいたします。