長期理由・長期頻回理由について
みなさまこんにちは。
アイワ接骨師会の多田と申します。
暑い日々が続いていましたが、最近は朝夕が肌寒く感じるようになってきました。
季節の変わり目で体温調節が難しく、体調を崩しやすい時期になっておりますので、
みなさま体調管理に気を付けて、お身体に無理のないようにお過ごしください。
さて、本日は、つい最近会員様からお問い合わせのあった、
≪長期理由≫≪長期頻回理由≫
についてお話させていただきたいと思います。
実際にお問い合わせ頂いた内容としては
Q.長期頻回理由の頻回理由について、どのような文言で書けばいいですか?
という、質問でございました。
回答といたしましては、該当患者様の特性がわからなかったため
A.例文といたしましては、
「初検時の症状が強かったため、未だ疼痛等が強く残存し日常生活に多大な支障をきたすため頻回施術が必要となった」
というように、なぜ、1か月のうちに頻回の施術が必要だったのかを述べてください。
しかし、今回お伝えした内容はあくまで例文ですので、これをこのまま使ってしまうと、保険者から、疑われてしまう可能性があります。
(保険者は、患者様によって、負傷の仕方や症状経過は異なると考えているため、
提出されたレセプトの長期理由が同一だった場合、疑義が生じます。)
患者様の状態に合わせて、例文を参考に文を変更して使ってみてください。
とお答えいたしました。
今回お問い合わせ頂いたのは、頻回理由についてでしたが、
ここで、長期理由や長期頻回理由についておさらいさせていただきたいと思います。
まず、それぞれの理由を述べる定義を説明いたします。
≪長期理由≫
打撲・捻挫・挫傷において、初検日より、3か月以上を超えて施術を継続する場合、
負傷部位・症状及び施術継続が必要な理由を明らかにする必要があります。
例)4月20日が初検日の場合、3か月たったその日から長期該当となるため
7月20日以降に初めて施術した日に長期理由を記載します。
7月19日までは、3か月経過していないため、記載の必要はありません!
≪長期頻回理由≫
打撲・捻挫・挫傷において、施術が3か月以上を超えて継続する、
かつ、1か月間の施術回数の頻度が高い場合
負傷部位・症状及び施術継続が必要な理由を明らかにする必要があります。
※頻度が高い=長期該当日から月末まで10日から15日以上
例)4月5日が初検日の場合
7月5日以降に初めて施術した日に長期理由を記載します。
また、7月5日以降に、その月の間に10日以上施術を行った場合、
7月の最終施術日に頻回理由を記載します。
文章だけではわかりにくいと思いますので、カレンダーで説明します。
初検日 4月5日
長期該当日 7月5日 (長期理由記載日 7月7日)
長期頻回該当 7月29日 (長期頻回理由記載日 7月31日)
初検日が4月5日のため、長期理由の記載が必要なのは、7日となります。
また、長期該当の7日以降から月末までに10回以上の施術を行っているので、
最終施術日の31日に頻回理由も記載します。
このように、長期頻回理由を記載する場合、長期理由と頻回理由で、記載しなければならない日が変わってきます。
そのため、文章の文末も変わることを皆さんご存知でしたでしょうか?
・長期理由
長期該当日に負傷部位に残っている症状を述べる必要があるので
“現在形(~します)”を使用します。
・頻回理由
最終来院日(月の最後)に、なぜ頻回の施術を要したのか、
理由を述べる必要があるので“過去形(~しました)”を使用
👇
・長期頻回理由
長期該当日と最終来院日(月の最後)に2回理由を述べる必要があるので、
長期理由=“現在形” 頻回理由=“過去形”を使用
※1文でまとめず2文に分けて記載しましょう。
少しややこしいかもしれませんが、【どの時点で】理由を述べなければならないかを覚えておけば、頭の中でうまく整理できるのではないでしょうか。
最後に、長期理由や長期頻回理由を記載するにあたって、文を考えるポイントをお伝えいたします!
該当患者様を想像してみてください…
バリバリ仕事をしている方ですか?
毎日家事に追われている方ですか?
老後を楽しんでいる方ですか?
例えば、主婦とサラリーマンで全く同じ文章ということは、基本的にはあまり考えられませんよね?
それぞれの方によって、施術が長期にわたる理由が変わってきます。
このように難しく考えずに簡単に考えれば、そこまで悩まずに文が思いつくと思います!
それぞれの方がどんな方なのか思い浮かべながら文を考えていただければなと思います。
上記の説明でご不明な点や、詳しく聞きたい点などがありましたら、お気軽にアイワ接骨師会まで
お問い合わせください!!
お読みいただきありがとうございました。
皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の井野でございます。
前回は広告規制の基本的な考え方をお伝えさせていただきましたが、今回は「禁止される広告の基本的な考え方」についてお伝えさせていただきます。
医療側では多数の禁止事項がありますが何故禁止事項が設定されているのでしょうか。
医療機関が事実と異なる情報を利用者に提供した場合、利用者は適切な受診の機会を失ったり、不適切な医療を受けてしまったがために健康被害を受けたり、ときに命にかかわるような事態に陥る可能性があります。
現に美容医療サービスに関するトラブルの相談件数が増加しております。
これにより内閣府の消費者委員会から2度にわたる対策要請があり、医療法が6月1日に改正されており今のガイドラインが存在しております。
こういった利用者の生命・身体を守るために利用者自身が、どの情報が正しいのかを判断していただくためにルールとして存在しております。
広告を掲載する上で掲載してはいけない項目を禁止事項として設定されております。
禁止事項の例を挙げるとすると「日本一」「NO.1」「著名人○○も推薦」などの他の医療機関より優れている旨の記載をする比較優良広告。
前回も挙げられていましたが1ヵ月でマイナス5㎏痩せる○○!など事実を不当に誇張して表現したり、人を誤認させたりする可能性が生まれる誇大広告。
利用者等の主観に基づく、治療の内容または効果に関する体験談や治療の内容または効果について説明が不十分な、利用者を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等が禁止事項として挙げられております。
これにより利用者が正しい情報を掴むことができ、利用者自身が正しい判断をする事が可能になります。
お伝えさせていただきましたが以下に詳しい記載を一部抜粋し載せておりますのでご確認いただければと思います。
以下、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を一部抜粋。
(2) 禁止される広告の基本的な考え方
法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられている。
同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「省令」という。)第1条の9により、次の広告は禁止されている。
(ⅰ) 比較優良広告
(ⅱ) 誇大広告
(ⅲ) 公序良俗に反する内容の広告
(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告また、(3)によって広告可能事項が限定される場合、広告可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならないこととされている。
さらに、医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)等の他法令やそれら法令に関連する広告の指針に抵触する内容について広告しないことは当然のことであり、それらの他法令等による広告規制の趣旨に反する広告についても、行わないこととする。
また、品位を損ねる内容の広告等、医療に関する広告としてふさわしくないものについても、
厳に慎むべきものである。
(3) 広告可能な事項の基本的な考え方
法第6条の5第3項の規定により、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、法又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成 19年厚生労働省告示第 108 号。以下「広告告示」という。)により、医療に関する広告として広告可能な事項は、患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られる。
9月6日付で、厚生労働省より、平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による被災者に
係る被保険者証等の提示等についての通知が発出されました。
下記ご確認ください。
平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による被災者に 係る被保険者証等の提示等について
厚生労働省のHPに労災保険施術料金算定基準に係る通知が発出されました。
労災の取扱いがある皆様は必ずご確認ください。
■柔道整復師の方はこちら ※9月1日以降の施術分より適用※
■はりきゅう・あん摩マッサージ指圧師の方はこちら ※8月1日以降の施術分より適用※
(画像をクリックすると公開ページに移動します)
8月1日付で、厚生労働省のHPに鍼灸あん摩マッサージ療養費の受領委任制度に係る通知が発出されました。
あわせて10月1日からの同意書の取り扱いについても通知がなされています。
鍼灸あん摩マッサージを取り扱っている、もしくは今後取り扱う予定がある皆様は、必ずご確認くださいませ。
(画像をクリックすると公開ページに移動します)
\あはきセミナー情報/
今回の通知含め、鍼灸あん摩マッサージの取扱いについて、基礎から解説するセミナーを8月19日(日)@飯田橋にて開催いたします!
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皆さんこんにちは。
アイワ接骨師会の赤堀と申します。
本日は、昨日のブログに引き続き施術所の構造設備基準ついての注意点を、図を使ってご説明させていただきます。(下記はあくまで一例であり、各地方の保健所によって異なります)
1.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所または柔道整復の施術所いずれかの場合
1.あん摩マッサージ・はり・きゅうの施術所または柔道整復の施術所いずれかの場合
【施術室】
① 6平方メートル以上の面積を有する専用の施術室であること。
② 施術台を2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者様のプライバシーに配慮すること。
③ 室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できるか、これに代わるべき適当な換気装置があること。(ドアは開放面積に含まない。)
④ 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
【待合室】
⑤ 3平方メートル以上の面積を有すること。
【衛生上必要な措置】
⑥ 常に清潔に保つこと。
⑦ 採光、照明及び換気を充分にすること。
2.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術室、両方の施術所を併設している場合
2.あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方の施術所を併設している場合
上記①~⑦項目を含み、さらに下記の事項に注意してください。
⑧ あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれの施術室を用意すること。
⑨ あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復双方の免許を有する施術者が一人で施術する場合、施術室は兼ねてもよい。
⑩ 待合室は別々に設けることが望ましいが、十分なスペースがあれば共用することはやむをえない。
※施術所内で他の医業類似行為を行うことはできません(整体・カイロなど)。施設の区画、
使用する器具類、広告を共有することはできませんのでご注意ください。
このように、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方の施術所を併設している場合では、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所と柔道整復の施術所は、固定壁で区画することであったり、開設者が違う場合はどちらの施術室に対しても3.3㎡以上の待合室が必要であるなど、様々な施術所の構造設備基準を満たす必要がございます。
各保健所や担当単位で、平面図の判断基準が変わってきますので開業をお考えの際は必ず、保健所に事前相談をするようにしましょう。
施術所の平面図で何か不明なことがある先生方はぜひ一度アイワ接骨師会へお問い合わせください。
5月24日付で厚生労働省より、柔整整復療養費の被保険者等への照会について発出されました。
今般、保険者から被保険者等への照会について、不適切な事例あるとのご相談を踏まえ、厚生労働省において、平成30年度にその実態を把握し必要な改善を図るため、相談窓口を設けることといたしました。
つきましては、被保険者等への照会の不適切な事例について、厚生労働省HPにありますご連絡様式(連絡票)により、被保険者等へ送付された照会票を添付してご連絡をお願いいたします。
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なお、メール環境がない場合は、弊会よりお預かりした内容をまとめて厚生労働省に送付いたします。
また、厚生労働省の相談窓口への連絡の前に、事前にご相談に応じることも可能でございますので、何かご不明点等ございましたら、弊会(0120-10-7041)までお申しつけください。
弊会への事前ご相談ページはこちらから
6月12日付で、厚生労働省のHPに鍼灸あん摩マッサージ療養費の受領委任制度に係る通知が発出されました。
あわせて審査委員会の設置や、指導・監査についても通知がなされています。
鍼灸あん摩マッサージを取り扱っている、もしくは今後取り扱う予定がある皆様は、ご確認ください。
(画像をクリックすると公開ページに移動します)
本日、厚生労働省のHPに療養費の料金改定に係る通知が発出されました。
柔整・あはきともに料金改定がございます。ご確認ください。
今回の改定に伴う解説セミナーを6/3(日)開催いたします。
まだ若干ですがお席のご用意ができますので、参加希望の方は弊会までご連絡くださいませ。
(画像をクリックすると公開ページに移動します)
本日、第14回社会保障審議会医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会が開催されました。
配布された資料は下記よりご確認ください。
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