【厚労省通知】施術管理者の要件について発表されました
1/19付で厚生労働省より、施術管理者要件についての資料が発表されました。
今回の3/18のセミナーでも解説いたします。(セミナー案内はこちら)
資料の詳細は下記よりご確認ください。
療養費の改定等について
(画像クリックで拡大)
年末年始の営業日についてご案内いたします。
レセプト受付・発注・電話受付等の対応につきましては、
下記のとおりお休みをさせていただく期間がございます。
本年の最終営業日は12/30(土)となります。
12/31(日)から1/3(水)までは年末年始の休業とさせていただきます。
年始営業開始日は1/4(木)からとなります。
2017/12/30(土) 通常営業
2017/12/30(日) 休業
2017/01/01(月) 休業
2017/01/02(火) 休業
2017/01/03(水) 休業
2017/01/04(木) 通常営業
※なお、休業期間中のお問い合わせメール等につきましては1/4(木)から順次対応させていただきます。
【カルテ・レセプト発注対応につきまして】
年末年始の休業日は下記の通りでございます。
期間:12月31日(日)~1月3日(水)
上記期間中はレセプト受付やお問い合わせ窓口等、すべて休業となります。お急ぎのお客様はお早めにご対応くださいますようお願いいたします。
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アイワ接骨師会
TEL:047-376-1800 FAX:047-376-5679
電話受付時間
平日 9:00-20:00 / 土日 9:00-18:00(祝日除く)
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皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の舟生でございます。
前回に引き続き、施術録の注意点について書かせていただきます。
鉛筆や消せるボールペンで記入してはいけません。不正な訂正を行っていると疑われるもとになります。必ず、黒ないし青のボールペン等で記入しましょう。フリクションペンなどは受付周りに置かないほうが賢明かと思います。
施術録の訂正は、二重線を引いて正しい情報を記入してください。修正ペンや修正テープは使用してはいけないことになっております。
独自書式の施術録に関しては、保険者や厚生局の個別指導等に耐えうる内容か精査したうえでご利用ください。
初検時相談支援料の算定の推奨いたしませんが、どうしても算定したい場合に関しては、相当の内容をご記載いただく必要がございます。
なお、個別指導等で記載情報が不足していると判断された場合、保険者から支給済みの金額の一部または全部を返還することになりますので、記載内容はしっかりと吟味してください。
個人情報が記載されておりますので、個人情報保護の観点から、本人の同意がないにも関わらず第三者へ閲覧させることは禁止となっております。ただし、行政機関等から提出を求められた場合には、使用の目的を伺ったうえ、正式な文章等でもらいようにしてください。
今後、施術録に関しては、保険者又は柔整審査会より支給申請書の調査や照会により、提示を求められるケースが、増えると考えられます。
・保険診療と自費診療が同一用紙に記載されている。
・支給申請書の長期施術継続理由は圧痛と前屈時痛残存とあるのに施術録には圧痛の記載が無い。
このような施術録は保険者や厚生局等から疑義を問われる可能性がございます。
ぜひ、この際にもう一度施術録について学ばれてはいかがでしょうか。
10月1日保険請求セミナー施術録編の申し込みはこちらよりお願いいたします。
厚生労働省ホームページに柔道整復療養費について改定通知が掲載されました。
29年10月1日の施術分から改定の対象となります。
下記より必ずご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
今回の施術に係る療養費の改定の概要は以下になります。
・保険者又は柔整審査会より支給申請書の調査・照会
・領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧に速やかに応じること
・来院簿の作成及び保管義務は存在しない。施術所が作成及び保管していなければ、どうすれば良いのか?
→その他通院の履歴が分かる資料、つまり施術録を提示すればよいことになります。
「貴院の施術録は本当に大丈夫ですか?」
10月1日に保険請求セミナー特別編と題し、施術録の特別セミナーを開催いたします。
請求の根本となる施術録の作成を1から見直してみてはいかがですか。
募集開始後、多数の方にご応募いただき、席数を残りわずかとなってきております。
この機会に基礎を学び、不安のない請求を学ばれてはいかがでしょうか。
皆様のご参加お待ちしております。
↓保険請求セミナーの参加申込はこちらより↓
寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか?
さて今回は、以前お伝えいたしました内容ではございますが、昨今のレセプトを拝見させていただき、再度周知させていただきたいと思います。
内容としては、管理柔道整復師のお身内に対する施術「自家施術」でございます。
この「自家施術」については保険法での明確な文言が無いものの保険者は一切認めていないと考えるのが妥当です。
・実際に来ていないのでは?
・実際には二部位以降は負傷していないのでは?
・窓口料金を払っていないのでは?
上記等の理由が懸念される為です。
先生方からは、『親のために』『息子の外傷を治してあげたい』との理由をよく聞くのですが、この様な理由は、一切保険者には通用しないのが現状でございます。
ですが、施術する事と、保険請求する事は、別でございますので、お身内への施術に関して、保険請求しなければ可能でございます。
「理不尽な内容ではないか」と思われる先生もいらっしゃると思われますが、ご理解いただきたいと思います。
アイワ接骨師会・アイワ鍼灸マッサージ師会
新里 雄祐
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、ご好評いただいております新規会員紹介制度のプランが変更となりました。
紹介者5万円 → 10万円
入会者5万円進呈
更に紹介者、入会者共に、月会費3か月無料とさせていただきます。
契約者様、オーナー様、院長様だけでなく、勤務者の方でもOKです!
詳しくは下記のPDFをご覧ください。
アイワ接骨師会営業部が迅速に対応させていただきますので、ぜひご連絡お待ちしております。
先日9月23日に厚生労働省より、「柔道整復師の施術」、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術」ともに通知が出されました。
これにより平成28年10月1日から施術料金が改定がされることとなります。
弊会、会員様に対しましては、先日料金改定のお知らせについての書類をお送りさせていただきました。
ご不明点等ございましたら、弊会までお問い合わせください。
レセコンのインストール等につきましては、各レセコン会社へお問い合わせください。
9月4日に上野にて全国統合医療協会様と合同にて、保険請求セミナー中級者編を開催致しました。
弊会顧問の西崎斉先生をお迎えして、現在管理柔整師としてレセプト作成をしている先生をはじめ、学校関係者など計48名の方にお集まりいただきました。
冒頭では、10月から行われる療養費料金改定の詳細や、今後の保険請求の動向などにも触れていただき、負傷原因や長期頻回理由、長期施術理由の書き方など、日頃から弊会にもお問い合わせが多く、先生が疑問に感じている部分に対して、
詳しくご説明いただきましたました。
参加者の方からは、転帰をしっかりしないといけないと思った、今後、ますます保険請求が厳しくなるので今のうちから勉強しなくてはならないと思った、今まで、問診で負傷原因の聞き方が甘かったと痛感しました等様々なご意見を頂戴いたしました。
次回以降開催予定のセミナーも随時ご案内いたしますので、今後とも多くの方のご参加をお待ちしております。