指を骨折した場合の近接負傷について
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.手足の指の骨折について。隣り合った指の骨折の場合は近接部位にあたりますか。
A.手足の指の骨折は一本づつ算定可能です。
保険請求の返戻に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.以前、保険者返戻で「回答書を提出してください」との内容のものがあり、原本を添付して送ってしまった。
今月の返戻で同じ内容のものがあるのだが、手元に原本がないため、どうしたらいい?
A.摘要欄に「前回分に添付済み」等と記載して再提出をお願いします。
アイワ接骨師会
近畿厚生局からのお知らせ
柔道整復師に、電話により近畿厚生局の職員を装って個別指導を免除して欲しければ、現金を振り込むよう要求されたとの情報が近畿厚生局に寄せられています。
近畿厚生局では、個別指導を免除し、口座に金銭を振込ませることは一切しておりません。ご注意ください。
詳しくは、近畿厚生局のホームページを御覧ください。
3月27日発売の週刊文春にて「アイワ接骨師会が推薦する優良施術院」の記事が掲載されました。
お問い合わせ
TEL:047-376-1800 FAX:047-376-5679
選べる3パターンの入金方法
◆入会金・入会事務手数料は一切かかりません
※資金状態によって、入金までの期間を選択できます。
余裕ができたら、手数料のよりお得なシステムへの入金方法変更が可能です。
セミナー情報
7月22日(日)整骨院戦略セミナー「整骨院開業×集患×鍼灸保険導入ノウハウ」
開催日 | 2012年7月22日(日) |
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時間 | 14:00~17:00(13:30受付開始) |
会場 | ABC貸会議室 名古屋市中村区椿町16-23 名駅ABCビル 名古屋駅 新幹線(西口)より徒歩1分(地図) |
内容 | 第1部講義 14:00~ グループ院経営者が語る“本当は教えたくない”開業・集患実践ノウハウ 講師:アイワ接骨師会会長 小林博文 内容: ・出店エリアと物件選定 ・内外装・レイアウト ・スタッフの確保と教育研修 ・効果的な集客方法とリピーター作り ・保険診療以外の柱づくり ・売上のつくり方 ・分院展開を見据えた店舗展開 第2部講義 15:30~ |
参加費 | お一人様 3,000円 ※当日会場にてお支払い下さい |
定員 | 30名 |
申し込み方法 | 申し込みフォームからお願い致します。 |
「一部負担相当額の取扱いについて」などの項目一部改正されています。
リンク先PDFの内容で下線部分が改正された箇所です。
厚生労働省(平成23年5月31日 事務連絡)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その3)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110601.pdf
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて」(平成23 年4 月1 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)が少し改正されました。
リンク先PDFの内容で下線部分が改正された箇所です。
厚生労働省(平成23年5月12日 事務連絡)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その2)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110513.pdf
中小企業庁が、震災の影響を受けた全国の中小企業者の皆さんからの相談を、電話で受け付けていたり、資金繰り支援策などを、ガイドブックとしてまとめています。詳しくは下記リンクから
中小企業庁「東日本大震災関連情報」
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/index.html
被保険者証等の提示を行うことができない場合の取扱いについて
抜粋
被災したことにより被保険者証等を紛失しているなど、被保険者証等の提示を行うことなく柔道整復師の施術を受けた者が、いわゆる受領委任払いによる療養費の支給申請を希望する場合には、問い合わせ等により、後日保険者に対して療養費の支給申請を行うことができるよう、施術録に次の各項目を記載しておくこと。
①被用者保険の被保険者等の場合
- ・患者の氏名、生年月日、連絡先
- ・被保険者の氏名
- ・事業所名、所在地
②国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の場合
- 患者の氏名、生年月日、住所、連絡先
(療養費支給申請書の提出期限についてなどの詳細に関しては下記リンクから)
厚生労働省(平成23年4月6日 事務連絡)
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に伴う柔道整復師の施術に係る療養費の請求について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110406.pdf
被災したことにより被保険者証等を紛失しているなど、提示を行うことができない場合の取扱いについて
抜粋
被保険者証等の提示について
氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより保険施術できる取扱いとすること。
(該当する市区町村などの詳細に関しては下記リンクから)
厚生労働省(平成23年4月1日 事務連絡)
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110404.pdf