【埼玉県・徳島県】施術所向け支援金について

エネルギー価格・物価高騰等の影響を受ける事業者・県民への緊急支援として

埼玉県ならびに徳島県においては、支援金交付が実施されます。

 

(埼玉県)

(徳島県)

詳しい申請方法等は、各県より案内されるページをご確認ください。

柔道整復、はり、きゅう及びあん摩マッサージ・指圧に係る労災保険の施術料金改定が、2022年(令和4年)10月1日以降の施術より適用されることとなりました。

柔整 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/rousaihoken-01.html

あはき https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/rousaihoken-02.html

 

柔整

(旧)往療距離が片道4kmを超えた場合は、3,240円を算定する。
(新)往療距離が片道4kmを超えた場合は、3,060円を算定する。

 

(旧)骨折、不骨折又は脱臼に係る包帯交換料 750円
(新)骨折、不骨折又は脱臼に係る包帯交換料 770円

 

(旧)捻挫・打撲に係る包帯交換料 400円
(新)捻挫・打撲に係る包帯交換料 410円

 

算定基準の留意事項等に関する既に発出されている通知や疑義解釈、これまでの運用等を踏まえて、算定基準に基づく取り扱いが明確化されました。
(※主に近接部位の算定方法や施術録の取扱い等について明確化しており、その内容は、原則、健康保険の取扱いと同様の取扱い。)

 

はりきゅうマッサージ

●はりきゅう、あん摩マッサージ

(旧)初検料2,970円
(新)初検料2,980円

 

●あん摩マッサージ

(旧)温罨法をマッサージと併施した場合は、1回130円を加算する。
(新)温罨法をマッサージと併施した場合は、1回150円を加算する。

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令和4年8月30日付で、柔整の明細書発行義務化における疑義解釈が発出されました。

柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

令和4年10月1日より、後期高齢者医療制度において窓口負担割合が変わります。

後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)

 

 

概要

後期高齢者のうち、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、窓口負担が2割となります。

窓口負担2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方*1の課税所得*2や年金収入*3をもとに、世帯単位で判定します。
(患者様のお住まいの地域によって異なりますが、2021年中の所得をもとに、一般的には2022年8月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証を送ります)

 

*1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方(65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

*2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

*3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

 

 

令和4年6月29日付で、あはきレセプトに記載する「一部負担金」「請求額」の計算方法について疑義解釈が発出されました。

「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに 関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について

 

 

概要

療養費支給申請書の施術内容欄について、次の計算方法にて記載します。

 

 「合計額」…算定基準により算定した額

 「一部負担金」…合計額から請求額を差し引いた額

 「請求額」…合計額に患者一部負担割合を乗じた金額
(※1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て

柔道整復、はり、きゅう及びあん摩マッサージ・指圧に係る療養費の料金改定が、2022年(令和4年)6月1日から適用されることとなりました。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

 

 

概要

令和4年度における柔整・はりきゅう・あん摩マッサージ療養費の改定率  【 0.13% 】

 

●柔整

) 往療料(距離加算の減額) 4km超 2,700円 → 2,550

NEW)明細書発行体制等加算    13円/月1回まで
※令和4年10月より施行

 

●はりきゅう

)初検料1術     1,770円 → 1,780
)初検料2術     1,850円 → 1,860
) 電療料        30円 →    34
)施術報告書交付料   460円 →   480

 

●あん摩マッサージ

)温罨法をマッサージと併施した場合      110円 → 125
)温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合  150円 → 160
)施術報告書交付料   460円 →   480

 

疑義解釈(柔整あはき)

(柔整)柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

┗明細書発行について

 

(あはき)「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について

┗一部負担金の計算について、支給申請書を代理者による確認の取扱いについて

 

今年は2年に一度の、料金改定が行われる年となります。

柔整、あはきともに料金改定の予定ですが、厚生労働省より正式な通知が発出されていないため、発出後に改めてご案内いたします。

(施行開始月:令和4年6月施術分より)

 

各施術所の皆様は、レセコンメーカーの案内に従って、バージョンアップを必ず行ってください。

なお、7月提出分(6月施術分)について、旧料金レセプトは返戻対象となりますので、十分に確認を行った上でご提出をお願いいたします。

 

平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

 

GW期間中の営業日について下記のとおりご案内致します。

 

 

※営業時間 (平日)9:00~20:00 (土曜)9:00~18:00
※4/29(金)5/1(日)はレセプトの受取ができません。
※5/3(火)はレセプトの受取可能ですが、各種お問合せの対応は致しかねます。
休業期間中のレセプト・カルテご注文および各種お問合せにつきましては、2022年5月6日(金)より順次対応させて頂きますので、しばらくお待ちください。

休業明けはご注文、お問い合わせ等が集中することが予想されますので、対応させて頂くまでに多少お時間がかかる場合もございます。
ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

 

【書類郵送先・連絡先】

〒272-0023
千葉県市川市南八幡3-6-18 ミーナアサヒビル2F
アイワ接骨師会/アイワ鍼灸マッサージ師会
連絡先 管理部:047-376-1800 審査部:047-376-5711

 

レセプト提出カレンダーはこちら

令和4年3月22日付にて厚生労働省より、
患者ごとに償還払いに変更できる仕組みについて通知が発出されました。

 

” 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について ”

 

 

概要

施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる患者について、保険者又は後期高齢者広域連合が受領委任の取扱いを中止し、

当該患者に対する施術を償還払いに変更できるようになります。

適用日

令和4年6月1日より