12月27日付で厚生労働省のHPにはり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付についてについての通知がなされました。
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この1月より始まった受領委任制度ですが、保険者によって受領委任/償還払いの取扱いが異なります。
保険者が選択する取扱いについては、厚生労働省のHPに通知がございますので随時ご確認ください。
今回のQ&Aを踏まえた徹底解説セミナーがございます!
初めて受領委任を取扱う施術所の皆様は、ぜひご参加をお待ちしております。
詳細は弊会HPセミナー情報よりご確認ください。
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