12月10日付で厚生労働省のHPに施術管理者における特例期間についての通知がなされました。
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新卒者、既卒者ともに特例措置についての期限が読み替えとなりますので、お気をつけください。
(新卒者)
■平成30年度卒で5月末日までに施術管理者となった場合
実務研修期間
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
柔道整復実務研修修了証・施術管理者研修修了証の提出期限
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
(既卒者)
■平成30年4月1日~平成30年9月30日までに施術管理者となった場合
施術管理者研修修了証の提出期限
【届出から1年以内】→【届出から平成31年9月30日まで】
※平成30年10月1日以降に施術管理者になった方は従来と同様です。