2010/5/24
3.その他適正化事項
①3部位目以上の請求は部位ごとに負傷の原因を記載する。
②領収書の無料発行を義務付ける。
③明細書については希望する者に発行するよう義務付ける。
④骨折、脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に申請書の摘要欄にも記載することとする。
⑤支給申請書にも施術日の記載を義務付ける。
⑥不正などがあった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者の責任においても問えるよう受領委任の取扱い関係の通知の改正を行なう。
実施時期:平成22年9月1日(①~④、⑥) 平成23年1月1日(⑤