現在、被災地の方の一部負担金においては徴収をしないという決まりで運用しています。
しかし、この措置が平成24年2月29日で解消されます。
つきましては、平成24年3月1日より被災地の方については一部負担金(窓口料金)をいただいてくようお願い致します。いただく金額は各患者様の負担割合に準ずる金額となります。
尚、整骨院以外の医療機関においては一部負担金免除の措置が継続されますが、整骨院はこれに該当しませんのでご注意ください。
尚、一部の方には誤った情報をお伝えした事を深く、お詫び申し上げます。