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2015/09/08

千葉県重度心身障害者(児)医療助成について

重度心身障害者(児)医療給付改善事業の概要

千葉県では、重度心身障害者(児)の健康・福祉の増進と医療費負担の軽減を図るため、健康保険法、国民健康保険法等に基づく保険による医療給付の自己負担額を助成してきました。
実施主体は市町村で、市町村ごとに条例等で助成方法等を定め、これに対し県は補助金を交付しており、8月1日から制度の内容が変更になります。

柔道整復師の施術に係る療養費に係る事業の概要は以下の通りです。

1.制度の概要

◆対象者

千葉県内に居住する重度心身障害者(児)

・身体障害者手帳1級、2級

・療育手帳A、Aの1、Aの2

ただし、65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された者は対象外となります。

※対象者の基準は市町村によって異なります。

◆給付対象額

通院 保険診療の一部負担金(平成27年8月1日以降の施術)

◆自己負担額

通院1回につき0円、200円、300円のいずれか

※自己負担額は市町村によって異なりますので、必ず受給券をご確認ください。

◆給付方法(平成27年8月から)

現物給付方式により実施します。

※施術機関の窓口で受給券を提示することにより、受給券に記載された自己負担のみで施術を受けることができます。

※受給券の提示がない場合や県外で受療した場合は、償還払いとなります。

※千葉県と柔道整復師の団体との間で受領委任契約を締結することによって現物給付を実施します(アイワ接骨師会は受領委任契約を締結済みです)

※はり灸マッサージ及びあん摩マッサージ指圧は、受領委任の対象ではないため、現物給付の対象になりません。

2.他の公費負担制度との優先関係

重度心身障害者(児)医療助成制度は、他の公費負担制度が優先します。

ただし、先に適用した公費負担制度に自己負担額がある場合は、当該自己負担額について、重度心身障害者(児)医療の助成対象となります。

3.独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の取扱について

重度心身障害者(児)医療費の助成対象となる障害児が、学校管理下での負傷または疾病により受診した場合には、下記の点に留意してください。

●学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、重度心身障害者(児)医療助成制度の助成対象となりません。

●障害者の保護者に対しては、学校管理下での負傷または疾病により受診する際は、受給券を使用しないよう市町村から周知されています。

●保護者から学校管理下での負傷または疾病であるとの申し出があった場合は、重度心身障害者(児)療養助成制度を使わずに、保険診療の一部負担金である3割負担(就学前児は2割)相当額を保護者に請求してください。

 

上記が概要です。

ほかの詳細は下記PDFをダウンロードの上、ご拝読ください。千葉県重度心身障害者(児)医療助成の手引き(柔道整復用)