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2016/01/30

侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱いが明確に

タイトルについて、経済産業省のHPより抜粋させて頂きます。

鍼で自費治療の可能性を広げるものだと思います。

以下、平成28年1月13日 経済産業省HPより

 

「鍼灸治療院、接骨院、エステサロン等における非侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」

<本件の概要>

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、以下のとおり回答を行った。

●「グレーゾーン解消制度」の活用結果

今般、事業者より、医師以外の者が、鍼灸治療院、接骨院、エステサロン等において、患者・顧客に対し、非侵襲式家庭向け鍼用器具を施術する行為は、医師法上の「医業」に該当するか否かについて照会がありました。
関係省庁で検討を行った結果、今般照会のあったサービスにおいて、医師でない者が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第7項に定める一般医療機器(非侵襲式家庭向け鍼用器具を含む。)に分類されるものを、利用者に対して貼付する行為は、医師法に規定する「医業」に該当するものではない無い旨の回答を行いました。
今回の整理により、当該業界にて非侵襲式家庭向け鍼用器具を活用した新たな施術サービスを拡げ、国民の健康向上に資するとともに、市場全体の活性化にも寄与することが見込まれます。

<担当>

商務情報政策局 医療・福祉機器産業室