厚生労働省より「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」の一部改正についてが発出されました。
【改正事項】
・1人の患者に対して、同月内に複数の施術者が施術を行った場合は、それぞれの施術者名と施術日を明記すること
・初療日から1年以上経過している患者で、かつ月内の施術が16回以上施術を行っている場合は、施術継続理由・状態記入書を記載し、添付すること。
詳しくは下記をご覧ください。
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厚生労働省より「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」の一部改正についてが発出されました。
【改正事項】
・1人の患者に対して、同月内に複数の施術者が施術を行った場合は、それぞれの施術者名と施術日を明記すること
・初療日から1年以上経過している患者で、かつ月内の施術が16回以上施術を行っている場合は、施術継続理由・状態記入書を記載し、添付すること。
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